J Trust AsiaによるGroup Lease PCLの会社再生法適用申請棄却に関するお知らせ

当社子会社のGroup Lease PCL(以下、GL)は、2018年3月19日に、J Trust Asia Pte. Ltd.(以下、JTA)が申請した会社再生法が棄却されたことについて、ニュースリリースを公表いたしましたので、お知らせいたします。
(以下、GLが公表した内容の翻訳となります。)
参考:1. タイ証券取引所に対する2018年1月15日付Group Lease PCL開示
    GL05/2018「2018年1月12日付Jトラスト株式会社の当社に対する訴訟手続きについて」
   2. タイ証券取引所に対する2018年2月28日付Group Lease PCL開示
    GL013/2018「J Trust Asia Pte. Ltd.のグループ・リース株式会社に対する訴訟手続きに関するお知らせ」
   3. タイ証券取引所に対する2018年3月13日付Group Lease PCL開示
    GL016/2018「J Trust Asia Pte. Ltd.のGroup Lease PCLに対する会社再生法適用申し立て関するお知らせ」

 既にタイ証券取引所(以下、SET)を通じて開示しております、2018年1月11日にJトラスト株式会社(以下、Jトラスト)とその子会社であるJTAがGroup Lease Public Company Limited(以下、当社及びGL) に対して提起した損害賠償を求める訴訟及びタイ中央破産裁判所に提出した当社の会社再生法適用の申立てに関して、以下にその進捗をご報告いたします。タイ中央破産裁判所は、JTAが提出した当社の会社再生法適用の申し立てを受理、2018年3月19日にその申立ての審議内容を公表する予定になっておりました。詳細に関しては、上記参考1-3項を参照ください。

 本日2018年3月19日、タイ中央破産裁判所はJTAが提出したGLに対する会社再生法適用の申立てに対して審査の結果を発表し、正式に棄却の命令を下しました。その理由として、そもそも、民事裁判所の審理未了で、JTAが主張する債権額は不確定であり、中央破産裁判所は、当社および他の債権者を調査した結果、GLは支払能力があり、債務不履行の実績もなく、現在も事業が順調に進んでいると結論付けました。さらにGLの主要債権者であるカシコン銀行も、GLの会社再生法適用に異議の申し立てを行いました。これらのことから、GLが会社更生を適用しなければならない状況にはないと結論づけられ、同時に、JTAとGLが利害関係にあると結論づけました。2018年1月9日にJTAが民事裁判所に提訴し、1月10日にGLの会社再生法適用の申し立てを行っていることについて、中央破産裁判所は、たった1日で、民事裁判所の判決を待つ事なく、破産裁判所への申し立て手続きを行ったことは理にかなわないとしました。これらにより中央破産裁判所は当該申し立てを棄却し、当該申し立てにかかる手数料および弁護士費用は、双方が自己負担するよう命令を下しました。
以 上

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会社概要

URL
http://www.wedge-hd.com/index.html
業種
サービス業
本社所在地
東京都江東区南砂2-36-10 光陽ビル3階
電話番号
03-6225-2161
代表者名
此下 竜矢
上場
東証グロース
資本金
40億789万円
設立
2001年10月