サンシャインH号投資事業組合による京阪神ビルディング株式会社普通株式(東証一部:コード8818)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
Notice from Sunshine H Investment Partnership on Tender Offer for Keihanshin Bldg (8818) shares
この度、株式会社ストラテジックキャピタル(以下「弊社」といいます。)及び対象者(以下に定義します。)株式の共同保有者であるUGSアセットマネジメント株式会社は、両社を業務執行組合員として、民法の規定に基づき、京阪神ビルディング株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)の取得等を目的とした任意組合であるサンシャインH号投資事業組合(以下「公開買付者」といいます。)を組成し、株主としての対象者への発言権を強化することを目的として、本日、対象者株式を金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定しました。なお、本公開買付けの具体的内容は、本日付「京阪神ビルディング株式会社株券(証券コード:8818)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(別紙)(https://prtimes.jp/a/?f=c-52343-2020110412-405c9baf0e19901ae721830882870a2b.pdf)及び本公開買付けに関して公開買付者が 2020 年11月5日に提出する公開買付届出書をご参照ください。
弊社及び弊社の運営するファンドは、本日現在、対象者株式を合計で2,887,800株所有する対象者の株主です。弊社は、対象者に対して、2018年2月以降、株主価値向上のための施策を提案し続けて参りました。しかし、弊社が2020年6月開催の対象者の第97回定時株主総会において提案した、株主価値向上のための株主提案(株主提案等に関する詳細は、弊社特設サイト「京阪神ビルディングの株主価値向上に向けて」(https://realize-value-keihanshin.com/)をご参照ください。)に対し、対象者取締役会は反対意見を表明し、また、株主総会後に重ねて行った弊社との面談においても対象者が弊社の考えに賛同しないことが明らかになり、現状のままでは、対象者取締役会が弊社の提案した方向に経営方針を転換することはないと判断するに至りました。なお、弊社は、2020年10月7日に対象者取締役会に対してデューデリジェンス協力の申入れを行いましたが、現時点において、対象者の協力を得ることはできておらず、また、今後も対象者の協力を得ることのできる見込みはないものと判断しております。
弊社は、これまで、対象者取締役会に対して、株主価値向上のための施策を長期間にわたり繰り返し提案して参りました。今後、対象者の株主の皆様及び株式市場の関係者の皆様への必要な情報提供の範囲を超えた質問回答の応酬等によりいたずらに時間を渡過させることは、対象者の企業価値維持の観点からも、株主価値の向上の観点からも、好ましいものではないと考えております。対象者取締役会は、これまでの弊社とのやりとりを踏まえ、迅速に、本公開買付けに賛同する意見表明を行うこと、又は、公開買付け等の価格以上の価値を実現するための対抗案を明らかにすることによって、取締役としての責務を果たすべきだと弊社は考えます。
以上
弊社及び弊社の運営するファンドは、本日現在、対象者株式を合計で2,887,800株所有する対象者の株主です。弊社は、対象者に対して、2018年2月以降、株主価値向上のための施策を提案し続けて参りました。しかし、弊社が2020年6月開催の対象者の第97回定時株主総会において提案した、株主価値向上のための株主提案(株主提案等に関する詳細は、弊社特設サイト「京阪神ビルディングの株主価値向上に向けて」(https://realize-value-keihanshin.com/)をご参照ください。)に対し、対象者取締役会は反対意見を表明し、また、株主総会後に重ねて行った弊社との面談においても対象者が弊社の考えに賛同しないことが明らかになり、現状のままでは、対象者取締役会が弊社の提案した方向に経営方針を転換することはないと判断するに至りました。なお、弊社は、2020年10月7日に対象者取締役会に対してデューデリジェンス協力の申入れを行いましたが、現時点において、対象者の協力を得ることはできておらず、また、今後も対象者の協力を得ることのできる見込みはないものと判断しております。
弊社は、これまで、対象者取締役会に対して、株主価値向上のための施策を長期間にわたり繰り返し提案して参りました。今後、対象者の株主の皆様及び株式市場の関係者の皆様への必要な情報提供の範囲を超えた質問回答の応酬等によりいたずらに時間を渡過させることは、対象者の企業価値維持の観点からも、株主価値の向上の観点からも、好ましいものではないと考えております。対象者取締役会は、これまでの弊社とのやりとりを踏まえ、迅速に、本公開買付けに賛同する意見表明を行うこと、又は、公開買付け等の価格以上の価値を実現するための対抗案を明らかにすることによって、取締役としての責務を果たすべきだと弊社は考えます。
以上
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