障害年金「遡及認定」申請遅れで最大1,670万円の受給機会を逃すケースも

— 最大5年分を受給できる制度、申請の遅れが「時効」と「記録散逸」を招く —

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ

うつ病専門の障害年金サポートを行う社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ(東京都千代田区、代表:宮里竹識)は、2,500名超の支援実績から得られたデータを集計し、障害年金の「遡及認定」に関する実態を明らかにしました。約4人に1人が遡及認定の対象であり、初回振込額が最大1,670万円に達するケースがある一方で、制度への認知不足や申請の遅れにより、時効で受給機会を逃すケースが後を絶たないことが分かりました。

■ 障害年金の「遡及認定」とは?

障害年金には「障害認定日による請求」と「事後重症※による請求」の2つの申請方法があります。

障害認定日の時点で受給要件を満たしている場合、申請が遅れても障害認定日まで遡って年金が支給されます。これが「遡及認定」と呼ばれる制度です。

留意点として、日本年金機構は障害基礎年金・障害厚生年金ともに「遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度」と明記しています。申請が1年遅れれば1年分、3年遅れれば3年分の年金を失うことになります。

※事後重症
障害認定日時点では障害の程度が軽かったが、その後症状が悪化し、障害等級に該当する状態になった場合に、その時点での障害状態で請求できる仕組み(請求書は65歳に達する日の前日までに提出する必要がある)

■ 障害年金「遡及認定」4人に1人が該当、初回振り込み額が1,500万円超のケースも

当法人が2024年6月18日〜2026年1月13日の期間で支援した案件439件を分析したところ、107件(約24%)が遡及認定となっていました。遡及が認められた案件の初回振込額(遡及分含む)は、中央値517万円、最大1,670万円に達しています。

※最小は約129万円。個別の事情により金額は大きく変動します。

【なぜ初回振込額が「1,500万円超」になり得るのか】

障害年金の遡及分は「遡及できる年数×年間の年金額」で計算されます。日本年金機構が公表している令和7年度の障害基礎年金額は、2級で年額約83万円、1級で年額約104万円です。これを5年分遡及すると、以下のような金額になります。

  • 障害基礎年金2級(年額83万円×5年)=約416万円

  • 障害基礎年金1級(年額104万円×5年)=約520万円

さらに、会社員として厚生年金に加入していた時期に初診日がある場合は、報酬比例部分が上乗せされるため、遡及分だけで1,500万円を超えるケースも発生します。

■「遡及認定」を知らない、必要書類がそろわないという課題も

当法人に相談に来られる方の中には、遡及認定の制度自体を知らず、本来受け取れるはずの過去分の年金を請求していないケースが少なくありません。

相談時によく見られる「遡及認定を活用できていないパターン」は以下の通りです。

  • 制度の誤解

    「障害年金は申請月からしか受給できない」と誤解し、遡及請求の検討自体が抜け落ちている

  • 書類取得の遅延

    初診日の証明書類(受診状況等証明書等)の取得に時間がかかり、遡及の検討が後回しになる

  • 医療記録の散逸

    転院や受診中断により初診時の医療機関の記録が失われ、必要資料がそろわない

  • 症状の説明困難

    精神疾患特有の症状の波により当時の状況が説明しづらく、診断書と申立書の整合性が取れない

このような課題が重なると、本来は遡及認定を受けられるにもかかわらず、申請実務の段階で論点整理ができないまま時間だけが過ぎ、5年の時効をむかえてしまうという悪循環に陥ります。

さらに、ここにもう一つの「5年の壁」が重なります。医師法等により、診療録(カルテ)は「最低5年間の保存義務がある」とされています。(※起算点は「完結の日」等とされることがあり、保存状況は医療機関等により異なります)

厚生労働省|診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について(医師法第24条)

遡及認定の可否は、初診日や当時の状態を示す資料の整合性に左右されることが多く、申請が遅れるほど「制度上の時効」と「記録の散逸」が同時に進むという構造的な課題が生じます。

■ 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ代表 宮里竹識コメント

遡及分(過去分)が初回の振込でまとめて支給されることは「臨時収入」として語られがちですが、制度の趣旨からすれば「本来、その時点で支給されるべきだった年金」が、手続きのタイミングでまとめて支給されている側面があります。

時効の上限や資料確保の難しさを踏まえると、申請の遅れが生活再建の選択肢を狭める可能性があります。現場の実態を整理し、制度へのアクセスギャップを減らす議論につなげたいと考えています。


【会社概要】

  • 社名:社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ

  • 所在地:東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原708

  • 代表者:宮里竹識|特定社会保険労務士、障害年金コンサルタント

  • 事業内容:うつ病による障害年金申請専門サポート、障害年金相談業務、関連情報発信

日本で唯一の「うつ病による障害年金専門」社会保険労務士事務所として、年間400名超のサポート実績を誇る。

【本件に関するお問い合わせ先】

  • 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ 広報担当 宛

  • TEL:0120-792-738

  • Email:miyazato@spartners.jp

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会社概要

URL
https://spartners.jp
業種
サービス業
本社所在地
東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原708
電話番号
0120-792-738
代表者名
宮里 竹識
上場
未上場
資本金
-
設立
2014年04月