カフェ代・自宅家賃・レシート紛失は経費になる? FM NACK5「キラスタ」で税理士が解説した3つの判断ポイントを公開
放送時多くの方に聴取いただき好評だった内容を、リクエストにお応えして公開!身近な経費の疑問をわかりやすく解説

2026年8月24日(月)にFM NACK5「キラスタ」で放送した「税理士に聞く!これって経費?夏の税金クイズ」について、放送後に多くの方から内容を改めて公開してほしいとのリクエストを受けたことから、放送内容をまとめました。
今回の公開では、弊社代表税理士・渡邊勝也が番組内で解説した、カフェ代、自宅の家賃、レシートをなくした場合の経費の考え方を紹介します。放送を聴けなかった方や、内容を振り返りたい方にもご覧いただけるよう、ラジオで取り上げたポイントを文章でまとめました。
■今回のラジオ公開内容について
番組名:
FM NACK5 79.5MHz「キラスタ」
放送日:
2026年8月24日(月)
放送時間:
18:00〜20:00
出演時間:
18時頃
出演者:
税理士法人クオリティ・ワン 代表税理士 渡邊勝也
テーマ:
「税理士に聞く!これって経費?夏の税金クイズ」
番組公式サイト:
https://www.nack5.co.jp/program/kirasuta795/
■渡邊出演ラジオ内企画、税金クイズ放送内容
テーマ① カフェ代は経費になる?
Q.「仕事の打ち合わせでカフェを利用しました。これは経費になるでしょうか?」
A.「なる場合があります」
お客様との打ち合わせや商談で利用したカフェ代は、会議費や接待交際費として計上できる可能性があります。
一方、ひとりでの読書や完全な私的利用は、経費として説明しづらくなります。
判断のポイントは「仕事のために使ったことを説明できるか」です。店名や利用目的をメモしておくと、業務との関係を示しやすくなります。
テーマ② 自宅の家賃は経費になる?
Q.「自宅で仕事をしている人。家賃は全部経費になるでしょうか?」
A.「全部ではなく、一部なら認められる可能性があります」
例えば自宅の20%程度を事務所として使用している場合、家賃・電気代・インターネット代などを仕事で使う割合に応じて計上する方法があります。
これを「家事按分」といいます。
自宅全体を仕事に使っているとして家賃を100%経費にすると、税務署から根拠の説明を求められることがあるため、実際の使用状況に基づいて合理的に割合を決めることが重要です。
テーマ③ レシートをなくしたら経費にできない?
Q.「レシートをなくしたら経費にできない?」
A.「必ずしもそうではありません」
レシートがなくても、出金伝票などに日付・金額・内容・支払先を記録していれば、経費として認められるケースがあります。
ただし、支出を裏付ける証拠は多いほど安心です。
クレジットカード明細や振込履歴なども保存し、支払いの事実と業務との関係を説明できるようにしておくことが大切です。
※弊社が番組で扱った税務上の内容は、個別の事情により取り扱いが異なる場合があります。具体的な申告や経費計上については、税理士等の専門家へご相談ください。
■税務調査110番について
税務調査110番は、税理士法人クオリティ・ワンが運営する税務調査対応サービスです。
税務署から連絡を受けた方、税務調査の通知を受けた方、帳簿・領収書などの資料状況に不安がある方、過去の申告内容について相談を検討している方などに向けて、状況整理、資料確認、税務署対応、調査当日の立ち会い、調査後の対応などを支援しています。
支援内容や対応可否は、個別の申告状況、資料の保管状況、税務調査の進行状況等により異なります。
公式サイト:
https://q-one.jp/group-ta/lp/zeimu/
■事務所概要

事務所名:税理士法人クオリティ・ワン
サービス名:税務調査110番
代表税理士:渡邊 勝也
所在地:東京都千代田区九段南2丁目7番1号 喜京屋ビル2F
事業内容:税務調査対応、税務顧問、記帳代行、経営コンサルティング、節税提案
電話番号:0120-959-899
公式サイト:https://q-one.jp/
YouTubeチャンネル:https://youtube.com/@zeimuchosa110
■報道関係者からのお問い合わせ先
税理士法人クオリティ・ワン
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公式サイト:https://q-one.jp/
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