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日本労働組合総連合会
会社概要

2019年2月6日(水)~8日(金)連合 全国一斉集中労働相談ホットラインを実施します「働き過ぎにレッドカード!!~2019年4月から時間外労働に上限規制が導入されます~」

無料通信アプリ「LINE」による労働相談は6日に実施!

日本労働組合総連合会

日本労働組合総連合会(連合)は、2月6日(水)~8日(金)の3日間で全国一斉集中労働相談を実施します。6日は、電話やメール、面談での労働相談に加え、無料通信 アプリ「LINE」からの労働相談も受付けます。
 昨今、長時間労働の恒常化などにより、労働時間・休日に関する悩みを持つ人や、仕事と生活のバランスが崩れたことによるメンタルヘルス不調や過労による疾患が増加しています。
 連合は、結成以来約30年にわたり、日常的にフリーダイヤルによる「なんでも労働相談」を実施しており、働く人から毎年15,000件もの相談が寄せられています。特に年3回(2・6・12月)は統一テーマを掲げ、全国47地方連合会が一斉に労働相談を実施し、より多くの人たちから相談を受けるとともに現状や課題を社会へ発信しています。
 今回は、全国一斉集中労働相談ホットライン「働き過ぎにレッドカード!!~2019年4月から時間外労働に上限規制が導入されます~」を実施し、電話とLINEで相談を受け付けます。なお、この取り組みは連合で行っている「クラシノソコアゲ応援団!RENGOキャンペーン」第4弾「Action!36」の取り組みの一環です。
 「Action!36」は、2019年4月より改正労働基準法が施行されることから、長時間労働を是正し、組合の有無に関わらず、すべての職場でのより良い働き方の実現をめざす取り組みです。具体的には36協定の適正な締結など、職場における取り組みの徹底とともに、地域や社会における機運の醸成を通じて、働く人たちのセーフティネットづくりをめざすことを目的としています。


<電話による相談>
・実施日時:2019年2月6日(水)~8日(金)10:00~19:00

・実施場所:全国47地方連合会

・電話番号:フリーダイヤル 0120-154-052(全国共通)
※相談無料・秘密厳守、携帯電話・スマホからもOKです。発信地の都道府県にある地方連合会につながります。
受付時間は地方連合会によって異なる場合があります。

<無料通信アプリ「LINE」による相談>
・実施日時:2019年2月6日(水) 8:30~19:00(18:30最終受付)
・実施場所:連合本部・労働相談センター(非正規労働センター内)
※LINEで相談するには連合公式アカウントへの友だち登録が必要です。
○結果集約: 3月中旬にHPに公表予定。
○取材の申込先:連合本部・企画局(電話 03-5295-0510)
○内容に関する問合先: 連合本部・労働相談センター(非正規労働センター内)(電話 03-5295-0555)



LINE連合公式アカウント友だち登録用QRコード





「働き過ぎにレッドカード!!~2019年4月から時間外労働に上限規制が導入されます~」のねらい

①働くものを守る法律・制度を伝えたい!

 労働基準法では「週40時間、1日8時間」を超えて、働かせてはならないと定められています。この「週40時間、1日8時間」こそが労働時間の大原則であり、時間外労働(残業)はあくまでも例外です。時間外労働は、労使間で「時間外・休日労働に関する協定(36(サブロク)協定)」を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで初めて可能となります。もちろん、時間外手当(残業代)も支払わなければなりません。
 しかし、労働基準法を始めとしたワークルールを企業が守っていない、また働く人に浸透していないことから、連合には、「残業代を払ってもらえない」「有給休暇が取れない」「休日がない」など、労働時間をはじめとした様々な労働相談が寄せられています。
 労働時間の上限規制などが導入される改正労働基準法など、働く人を守る法律について周知します。

②ワーク・ライフ・バランス社会の実現のために、働き方の見直しが必要!
 私たちの暮らしは、仕事だけで成り立っているわけではありません。家事や育児、介護などの家庭生活はもちろん、趣味や地域活動との関わりなどもとても大切な時間です。
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)社会の実現に向けた、生活時間を取り戻すための総合的な「働き方改革」のためには、労働組合はもちろんのこと、働く人一人ひとりが仕事や働く時間への意識やスタイルを見直し、企業や地域に対して働きかけることが必要です。
 今回の全国一斉集中労働相談ホットラインでは、「働き過ぎにレッドカード」と称し、社会にむけて働き方見直しの必要性を発信します。

③労働組合の力を伝えたい!
 職場でトラブルに直面したとき、一人で解決することは困難です。また、そのトラブルは自分だけでなく、同じ職場で働く仲間の問題でもあります。だからこそ、同じ職場で働く仲間が集まって労働組合をつくり、団体交渉を通じて解決していくことが必要です。
 「誰もが働きやすい職場にしたい」「労働組合をつくりたい」。こうした働く人たちの思いを実現するために、連合は働く人の応援団として、問題解決に向けて取り組みます。
 連合の労働相談は、電話をかけた地域の事務所(地方連合会)につながり、地域の状況に精通した労働相談員が秘密厳守で相談に乗ります。相談は無料です。働く人の身近なセーフティネットとして、組合員以外の方からの労働相談も受け付けています。

 

 

 

 


■□■□■ これまでに連合に寄せられた労働相談(電話) ■□■□■

~寄せられた相談~
<36協定、長時間労働・不払い残業に関する相談>
○2019年に施行される年休の5日の取得義務化に伴い、会社は年間休日を110日から105日に減らし、その分を5日の年休で埋める策略をしている。また、年休を取得すると報奨金が削られる制度がある。
(男性、正社員、関西)

○36協定のことは就職時に何も説明はなかった。今まで時間外手当は全く支払われていない。        (男性、30代、正社員、運輸業、北海道)

○社長含め13人の会社であるが、会社の朝礼で何の前触れもなく、「当社の36協定の労働者代表は部長である」と一方的に告げられた。
(女性、30代、正社員、関東)

○36協定違反はどんな罰則があるのか。
(男性、40代、正社員、サービス業、東海)

○警備会社で10月中旬から働いているが、24時間勤務を2人体制でこなしている関係で全く休みが取れない。求人広告とは違っている(週3~4日勤務で休日あり)。持病による3カ月に1回の通院、薬の受け取りにも行けない状況。給与面は残業代を含めて支給され問題はないが、休みがないことが大きな問題。体のこともあり、仕事を続けることができるか不安。  
(男性、50代、正社員、サービス業、関東)

○毎日の業務が時間内では消化できないにもかかわらず、終業時にタイムカードを切るように言われている。その後も業務をこなし、1カ月で45時間以上の残業を行っている。何とかしたいと思うが家族がいるため、退職することはできず、自分が矢面に立つことは避けたい。他の従業員も同じ不満を抱えている。
(男性、40代、契約社員、東海)

○入社1カ月でアルバイトとして見習いをしている。勤務時間は8~17時で昼の休憩1時間だが、残業になることが多い。日によっては22時頃まで残業することがある。アルバイトや見習社員でも8時間以上の残業については、割増賃金を払ってもらえるのか。給料明細には割増賃金は書かれていないため、割増しになっていないと思う。(男性、アルバイト、運輸業、四国)

<家族からの相談>
○娘は毎日6時に出社して22時に帰宅し、睡眠不足が心配なほど働いている。最近、勤務中に追突事故を起こし、不安が増している。職場や仲間の事を考えて責任感だけで働いているが、時折つらい事を思い出すのか、会話中に泣き出し、精神的な部分でも心配は尽きない。連日の残業代も払われていない。 
(女性、正社員、東海)


■□■□■ これまでに連合に寄せられた労働相談(LINE) ■□■□■

~寄せられた相談~
<労働時間関係>
○パチンコ店で働いている。勤務シフトが労働基準法に違反しているかを確認して欲しい。
※就業規則と勤務シフト表の画像送信
(性別、年齢など不明)

○保育園で調理の仕事をしている。着替えの時間は労働時間になるのか。また、昼休憩の間に外出しないように言われているが違法ではないか。外出を制限するなら待機時間に当たると思う。
(女性、20代、正社員、医療・福祉、関東)

○労働時間が5時30分~14時30分だが、実際は4時15分頃から17時まで働かされている。また、残業手当も全額貰えていない。さらに9時間働いているのに休憩時間が30分しかもらえず、研修に行く交通費も自分で支払っている。この会社はブラック企業なのか教えて欲しい。(女性、20代、正社員、サービス業、関東)

○残業代が全額もらえない。休憩時間も、充分に取れていないのに規定の1時間分を取ったことにされている。(女性、20代、正社員、製造業、東海)

<その他>
○週1回、月4回の休みしかなく、給料も安い。最低賃金の額を教えて欲しい。
(男性、20代、サービス業、北陸)

○勤めている会社の給与水準が低いので悩んでいる。グループ全体では安定した経営状況にも関わらず、労働組合が無いので賃上げ要請も叶わない。
(男性、20代、正社員、サービス業、関東)

○アルバイトでレジを閉める時、不足分が発生した。店長や従業員に「差額は自分で払わないといけない」と言われ、数回払わされた。これは法律違反ではないか。
(女性、10代、アルバイト、飲食店・宿泊業、九州)

○営業職で働いている。辞めたいが辞めさせてもらえない。基本給が少なく、ノルマもある。客先へ訪問の交通費や手土産も経費では支払ってもらえない。
(女性、20代、正社員、金融・保険業、関西)

○後輩から嫌がらせを受けている。怒鳴られたり仕事を押しつけられる上に、人がいない時に物を隠されたり、捨てられたりもする。
(女性、60代、嘱託社員、関東)      以上

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神津 里季生
上場
未上場
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