宅建業法の改正に完全対応した不動産取引フローに関する特許を出願
宅建業法の改正にも対応した不動産の電子契約における煩雑さを独自の取引フローを構築
特許出願の背景
2022年5月に施行された改正宅建業法により不動産取引における「電子契約」が解禁されました。しかし、改正後の法令の文言や国土交通省が発表した「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル(令和4年4月)」(以下:実施マニュアル)は難解な部分も多く、不動産取引の当事者が法令の要件を充足した形で電子契約を締結するのは容易ではありませんでした。
その中でも、重要事項説明書面についてですが、マニュアル内に記載のある通り、提供する時点で「改変防止措置」を施した書類を用意して、提供しなければなりません。
----マニュアル内の抜粋文章----
提供する重要事項説明書等の電子書面は、以下の要件を満たす必要があります。
ⅰ 説明の相手方等が出力することにより書面(紙)を作成できるものであること。
ⅱ 電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
なお、35条書面については、提供する時点で改変防止措置(上記ⅱ)を含む全ての要件を満たす電子書面を提供することが必要であることに留意してください。
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参考URL(国交省マニュアル):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001479781.pdf
しかし、現状電子契約を導入されている一部の宅建業者様では、実施マニュアルの内容を完全に理解しないまま、曖昧に運用されている実態があるのも事実です。
まだ不動産の電子契約が解禁されて1年程度であり、黎明期ということもあり、運用が曖昧になっている部分を整えたい想いで、当社では独自の不動産電子契約の独自フローを構築し、特許の申請に至りました。
このような新しい法律の要件に対して、当社独自のフローを宅建業者の皆様に提供することで、より安心してご利用いただけると感じております。
【特許概要】
出願番号 : 特願2023-091250
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PICKFORMとは
不動産取引に特化した、とにかくシンプルで簡単を追求した不動産取引特化型電子契約サービスです。
国土交通大臣より唯一認定を受けたサービスで、宅建業法の細かい法令にも対応しており、"適法に安心して取引ができる"サービスです。
「不動産取引を快適に、オープンに」をミッションに掲げ、皆様の不動産取引体験(PDX※)の向上を目指し日々精進してまいります。
※property deal experienceの略
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【株式会社PICKについて】
社名:株式会社PICK
代表者:代表取締役社長兼CEO 普家 辰哉
所在地:東京都目黒区三田1-5-13
設立:2018年10月
事業内容:不動産取引特化型電子契約サービス「PICKFORM」の企画/開発/運用
会社HP:https://pick-hp.com/
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