マシンルームレスタイプの非常用エレベーターの新製品について
告示の改正に迅速に対応しオーバーヘッド寸法の短縮を実現
東芝エレベータ株式会社(社長:松原和則、本社:神奈川県川崎市)は、2017(平成29)年6月2日に公布された国土交通省告示第601号※1を受け、従来よりもオーバーヘッド寸法を短縮させた非常用マシンルームレスエレベーターを開発し、2017年秋から順次販売を開始し年度内の出荷を目指します。当社は、2016年2月に業界に先駆けて非常用マシンルームレスエレベーターの販売を開始しておりますが、本製品により建築物の設計の自由度がさらに向上します。
東芝エレベータ株式会社(社長:松原和則、本社:神奈川県川崎市)は、2017(平成29)年6月2日に公布された国土交通省告示第601号※1を受け、従来よりもオーバーヘッド寸法を短縮させた非常用マシンルームレスエレベーターを開発し、2017年秋から順次販売を開始し年度内の出荷を目指します。当社は、2016年2月に業界に先駆けて非常用マシンルームレスエレベーターの販売を開始しておりますが、本製品により建築物の設計の自由度がさらに向上します。
非常用エレベーターについては、2015年12月の建築基準法関連告示の改正※2 により、それまで適用することができなかったマシンルームレスエレベーターについても、駆動装置(巻上機)と制御器(制御盤等)を建物の最上階フロアレベル(床面)より上方に設置することで非常用エレベーターとすることが認められ、当社は、他社に先駆けて2016年2月より販売・出荷を開始しております。今回の告示改正では、巻上機や制御盤に防水の措置を講じれば、建物の最上階フロアレベル(床面)より下方へ設置することが認められました。これによりオーバーヘッド寸法を800㎜※3 程度短縮することができるようになり、設計の自由度がさらに向上することになりました。
当社製マシンルームレスエレベーターは、1998年の発売当初(国内初)から一貫して水害に対する信頼性が高い巻上機・制御盤上部設置方式を採用しております。当社は、およそ20年に及ぶマシンルームレスエレベーターの納入実績と技術力により、告示の改正にも柔軟・迅速に対応し、お客様の安全や品質に対する要望に応えてまいります。
※1 2017(平成29)年6月2日 国土交通省告示第601号 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)の一部改正。
※2 2015(平成27)年12月28日 国土交通省告示第1274号 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)の一部改正
※3 定員17人乗り 積載1,150㎏ 定格速度90m/minの場合
■新製品の概要
定 員 17人~30人
積 載 1,150kg ~ 2,000kg
定格速度 60m/min, 90m/min, 105m/min
オーバーヘッド寸法 3200 mm~3400mm(*) *当社標準のかご室高さの場合
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