株式会社ツインズとの訴訟 4連勝のご報告
知的財産高等裁判所は、令和2年8月20日、株式会社ツインズの控訴を棄却するとの判決を下し、株式会社ツインズの請求をいずれも棄却した東京地裁判決を維持しました。
ツインズ社全面敗訴 (令和2年(ネ)第10016号 特許権侵害差止等請求控訴事件)
平素は弊社に対し格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社及び弊社代表者と株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)間の訴訟合戦において、この度、弊社側が4連勝目を挙げましたのでご報告します。
また、弊社代表者ほか個人2名とツインズ社の計4者が共有する「結ばない靴ひも」に関する特許権(特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)について、知的財産高等裁判所は、ツインズ社の本件特許権持分は「剥奪された」と判断しました。以下詳述します。
ツインズ社は、弊社の製品「COOLKNOT」の製造・販売が本件特許権を侵害していることを理由に、弊社及び弊社代表者を被告として、東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起しました(東京地方裁判所平成31年(ワ)第4944号。)。令和2年1月30日、東京地方裁判所が、弊社側勝訴(ツインズ社全面敗訴)の判決を下したことは、すでに令和2年2月7日付けプレスリリースでお知らせしたとおりです。
ツインズ社は、東京地方裁判所の判決に納得せず、知的財産高等裁判所に控訴していましたが、知的財産高等裁判所は、令和2年8月20日、ツインズ社の控訴を棄却するとの判決を下し、ツインズ社の請求をいずれも棄却した東京地裁判決を維持しました。
そして、知的財産高等裁判所は、東京地方裁判所よりさらに踏み込み、以下のとおり、ツインズ社は、契約違反を犯したため、本件特許権の持分権を喪失したと認定しました。
控訴人(注:ツインズ社)は、平成28年4月以降、従前の事業形態(商流)とは異なり、独自に原告製品を日本で製造し販売している。そして、原告販売行為(注:ツインズ社によるキャタピラン等の販売行為)について、他の共有者である被控訴人長田、ヤン及びシェエとの事前の協議や許可はされていないから、控訴人は、本件定めに違反したものとして、本件各特許権の持分権を喪失したというべきである。
……以上によれば、控訴人は、本件特許権1の持分権を喪失していることから、被告販売行為(注:弊社によるCOOLKNOTの販売行為)が本件特許権1(控訴人の共有持分権)を侵害することはない。
この判決により、弊社による弊社製品「COOLKNOT」の製造・販売等が本件特許権を侵害するものでないことに加えて、ツインズ社が、「結ばない靴ひも」に関する本件特許権の権利を失ったことが明確に認められました。弊社としては、裁判所において、適切にご審理、ご判断いただいた結果であると受け止めております。
弊社とツインズ社との間における本件特許権を巡る紛争の現状は、以下の表のとおりです。なお、本件の経緯については、表の直下に記載しております各プレスリリースもご参照ください。
https://www.coolknot.co.jp/news/66/
平成31年1月18日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)についてのQ&A」
https://www.coolknot.co.jp/news/70/
平成31年1月28日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)の公表」
https://www.coolknot.co.jp/news/76/
令和元年12月27日付け「(株)ツインズの『キャタピラン等』を巡る裁判について(続報)」
https://www.coolknot.co.jp/news/124/
令和2年2月7日付け「株式会社ツインズに対する全面勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/141/
平成25年1月頃から日本で販売され、テレビ番組で取り上げられるとともに、大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」は、弊社代表者及び共同開発者2名が、中国の工場において試行錯誤の上で開発に成功し、その中国の工場で製造していた製品です。弊社が現在販売している「COOLKNOT」は、平成28年2月まで販売されていたこの「キャタピラン」と同じ工場で製造しているものであり、「COOLKNOT」こそが、元祖「キャタピラン」の正統な後継品であると考えております。弊社の「COOLKNOT」とともに歩んでくださる取扱業者の皆様、そしてユーザーの皆様には、「COOLKNOT」のご提供を通じて、その健康とご発展に尽くして参りたいと存じます。
引き続き「結ばない靴紐」COOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。
以 上
また、弊社代表者ほか個人2名とツインズ社の計4者が共有する「結ばない靴ひも」に関する特許権(特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)について、知的財産高等裁判所は、ツインズ社の本件特許権持分は「剥奪された」と判断しました。以下詳述します。
ツインズ社は、弊社の製品「COOLKNOT」の製造・販売が本件特許権を侵害していることを理由に、弊社及び弊社代表者を被告として、東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起しました(東京地方裁判所平成31年(ワ)第4944号。)。令和2年1月30日、東京地方裁判所が、弊社側勝訴(ツインズ社全面敗訴)の判決を下したことは、すでに令和2年2月7日付けプレスリリースでお知らせしたとおりです。
ツインズ社は、東京地方裁判所の判決に納得せず、知的財産高等裁判所に控訴していましたが、知的財産高等裁判所は、令和2年8月20日、ツインズ社の控訴を棄却するとの判決を下し、ツインズ社の請求をいずれも棄却した東京地裁判決を維持しました。
そして、知的財産高等裁判所は、東京地方裁判所よりさらに踏み込み、以下のとおり、ツインズ社は、契約違反を犯したため、本件特許権の持分権を喪失したと認定しました。
控訴人(注:ツインズ社)は、平成28年4月以降、従前の事業形態(商流)とは異なり、独自に原告製品を日本で製造し販売している。そして、原告販売行為(注:ツインズ社によるキャタピラン等の販売行為)について、他の共有者である被控訴人長田、ヤン及びシェエとの事前の協議や許可はされていないから、控訴人は、本件定めに違反したものとして、本件各特許権の持分権を喪失したというべきである。
……以上によれば、控訴人は、本件特許権1の持分権を喪失していることから、被告販売行為(注:弊社によるCOOLKNOTの販売行為)が本件特許権1(控訴人の共有持分権)を侵害することはない。
この判決により、弊社による弊社製品「COOLKNOT」の製造・販売等が本件特許権を侵害するものでないことに加えて、ツインズ社が、「結ばない靴ひも」に関する本件特許権の権利を失ったことが明確に認められました。弊社としては、裁判所において、適切にご審理、ご判断いただいた結果であると受け止めております。
弊社とツインズ社との間における本件特許権を巡る紛争の現状は、以下の表のとおりです。なお、本件の経緯については、表の直下に記載しております各プレスリリースもご参照ください。
平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/66/
平成31年1月18日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)についてのQ&A」
https://www.coolknot.co.jp/news/70/
平成31年1月28日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)の公表」
https://www.coolknot.co.jp/news/76/
令和元年12月27日付け「(株)ツインズの『キャタピラン等』を巡る裁判について(続報)」
https://www.coolknot.co.jp/news/124/
令和2年2月7日付け「株式会社ツインズに対する全面勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/141/
平成25年1月頃から日本で販売され、テレビ番組で取り上げられるとともに、大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」は、弊社代表者及び共同開発者2名が、中国の工場において試行錯誤の上で開発に成功し、その中国の工場で製造していた製品です。弊社が現在販売している「COOLKNOT」は、平成28年2月まで販売されていたこの「キャタピラン」と同じ工場で製造しているものであり、「COOLKNOT」こそが、元祖「キャタピラン」の正統な後継品であると考えております。弊社の「COOLKNOT」とともに歩んでくださる取扱業者の皆様、そしてユーザーの皆様には、「COOLKNOT」のご提供を通じて、その健康とご発展に尽くして参りたいと存じます。
引き続き「結ばない靴紐」COOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。
以 上
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