SNSスクール詐欺(株式会社Unity事案)、受付開始から約3か月で104件を受任 受任者の97%が女性、30〜40代が約8割

司法書士法人ライトストーン法務事務所が受任データを公開。カード払いの被害金を取り戻す「チャージバック」の仕組みと申請期限、加盟店側から否認された場合の再申請についても解説

ライトストーン法務事務所

司法書士法人ライトストーン法務事務所(東京都葛飾区、代表司法書士:石田智嗣)は、株式会社Unityが運営していたとされる高額「SNSスクール」の被害について、2026年6月24日の返金相談の受付開始から9月30日までに受任した104件のデータを集計し、公開しました。受任者の97.1%が女性で、年代別では30代が49.5%、40代が31.1%と、30〜40代が約8割を占めています。受任に至らなかったご相談も含めると、相談件数は受任件数を大きく上回っており、10月に入ってからも新たなご相談が寄せられています。

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調査概要

調査対象

株式会社Unityが運営していたとされるSNSスクール等の被害について、当事務所が受任した案件

対象期間

2026年6月24日〜2026年9月30日(相談受付日ベース)

件数

104件

集計方法

当事務所の相談記録より集計(個人情報は匿名化処理済み)。構成比は小数点第2位を四捨五入

調査実施主体

司法書士法人ライトストーン法務事務所

データ①:受任者の97.1%が女性

受任者104件のうち、女性が101件(97.1%)、男性が3件(2.9%)と、ほぼすべてが女性でした。当事務所に寄せられたご相談でも、Instagramで見かけたインフルエンサーの投稿をきっかけに勧誘され、その後LINEでのやり取りに移ったという声が多く聞かれます。

データ②:30〜40代が約8割

年代が分かっている103件のうち、30代が49.5%(51件)と最も多く、40代が31.1%(32件)、20代と50代がそれぞれ9.7%(10件)でした。30〜40代で全体の約8割(80.6%)を占めています。

データ③:受付開始から1週間で25件、その後も毎月ご依頼が継続

相談受付日ベースでみると、受付を開始した6月は24日〜30日の7日間だけで25件、7月は44件を受任しました。8月は19件、9月は16件と落ち着きつつあるものの、受付開始から3か月がたった現在も、毎月新たなご依頼が続いています。

SNSスクール詐欺の実例:株式会社Unity事案とは

インフルエンサーへのなりすましなどで高額な「SNSスクール」を契約させる詐欺が問題になっています。2026年6月には、運営元とされる株式会社Unityの代表らが大阪府警に逮捕され、被害者はクレジットカード決済で受講料を支払っていたと報じられています。

出典:朝日新聞デジタル「インフルエンサーになりすまし詐欺容疑、41人逮捕 受講代名目で」(2026年6月10日)

報道によると、株式会社Unityのグループは、仲介業者を通じて多くのフォロワーを持つインフルエンサーのSNSアカウントを購入し、本人になりすまして「スクールを受講すれば高額な収入を生み出せる」などと投稿し、受講料名目で現金をだまし取った疑いがあるとされています。大阪府警は、2025年だけで全国で約2,300人、総額約6億5,000万円の被害が出ているとみています。

同年7月1日には、代表らが別のアカウントを使った同様の手口による詐欺の疑いで再逮捕されています。

出典:読売新聞オンライン「インフルエンサー装い副業詐欺、アプリ会社代表らアカウント数十個使い商材売りつけたか…被害女性は「信じたのに許せない」」(2026年7月2日)

また、当事務所に寄せられた相談では、勧誘がInstagramからLINEに移ったうえでクレジットカード払いを強く勧められたという声が多く、「SNSスクール」のほか「AI Writing」「ジブンブランド」といったサービス名で契約していた方からの相談も寄せられています。

カード払いの被害金は取り戻せるのか

当事務所に寄せられるご相談で特に多いのが、「カードで払ったお金は戻るのか」というものです。以下では、カード払いの被害金を取り戻す手段の一つである「チャージバック制度」について、仕組みと申請期限、そして加盟店側から否認された場合の対応を解説します。

チャージバック制度とは

チャージバックは、カードの利用者が身に覚えのない請求や、サービスが提供されないなどの問題がある取引についてカード会社に申し出たときに、カード会社が加盟店(販売事業者)への支払いを取り消し、利用者に返金する仕組みです。VisaやMastercardなどの国際ブランドが定めるルールに基づいて運用されています。

【手続きの大まかな流れ】

1. 利用者が、カードを発行したカード会社に取引について申し出る

2. カード会社が内容を確認し、国際ブランドのルールに沿って加盟店側へ異議を申し立てる

3. 加盟店側は、反論の資料を出して異議に応じることができる(異議申し立て・反証)

4. 双方の主張をもとに、返金されるかどうかが決まる

申請期限に注意

チャージバックには申請期限があります。国際ブランドのルールでは、取引日やサービス提供予定日などを起点に一定の期間内に手続きすることになっており、期間を過ぎると申し出が受け付けられなくなるおそれがあります。

「様子を見ているうちに期限が過ぎていた」というケースも少なくないため、被害に気づいたら早めに動くことが大切です。

分割払い・リボ払いの場合は「支払停止の抗弁」も

分割払いやリボ払いで支払った場合は、割賦販売法の「支払停止の抗弁」によって、カード会社への支払いを止めるよう求められることがあります(支払総額などの条件あり。一括払いは対象外)。支払い方法によって使える手段が変わるため、まずは利用明細で支払い方法を確認しておくことをおすすめします。

ご相談の前に準備しておきたいもの

  • 利用明細(日付・金額・加盟店名)

  • 勧誘時のSNS投稿・DM・LINEのやり取りのスクリーンショット

  • 契約書・申込画面・説明資料など、サービス内容が分かるもの

  • 解約や返金を求めた際のやり取りの記録

加盟店側から否認されたら:セカンドチャージバックとは

株式会社Unityの事案では、チャージバックを申請しても、加盟店側(相手側)から否認されるケースが非常に多くなっています。

チャージバックを申請し加盟店側(相手側)から反論があり否認された場合でも、後に新たな証拠を補ったり主張を組み立て直したりして、再び異議を申し立てられる場合があります。これを本リリースでは「セカンドチャージバック」と呼んでいます。

【セカンドチャージバックの流れ】

1. 証拠を揃えてチャージバックを申請する
(加盟店側から反論がなければ、チャージバックが成立)

2. 加盟店側がチャージバックを否認する
(新たな証拠や主張がなければ、チャージバックは不成立)

3. 加盟店側の否認に対して、改めて証拠を揃えてセカンドチャージバックを申請する
(加盟店側から反論がなければ、セカンドチャージバックが成立)

4. 加盟店側がセカンドチャージバックを否認した場合は、そのままセカンドチャージバックは不成立となる

当事務所では、類似事案について独自に蓄積した200件以上の資料と、これまでの対応経験をもとに、セカンドチャージバックの段階になった案件でも返金に結びつけた実績が多数あります。

チャージバックを司法書士に相談・依頼するメリット

  • 似た手口や同じ加盟店について蓄積した資料をもとに、主張の区分や証拠を組み立てられる

  • 相手からの反論を分析し、再申請(セカンドチャージバック)での立て直しを図れる

  • 申請期限を踏まえて、手続きのスケジュールを管理できる

  • カード会社や加盟店とのやり取りを任せられ、精神的な負担が軽くなる

本件(株式会社Unityの事案)については、上記のとおり加盟店側(相手側)からチャージバックを否認されることが非常に多くなっています。セカンドチャージバックをご自身で成功させるには、それなりの証拠と経験がないと困難です。

当事務所では、チャージバック申請の段階から相手の反論を予想し、セカンドチャージバックを成立させております。チャージバックをご自身で対応するより、当初から当事務所にご相談、ご依頼されることをお勧めいたします。

代表司法書士からのコメント

「6月の受付開始以来、株式会社Unityの事案だけで100件を超えるご依頼をいただいています。チャージバックは、カード払いの被害金を取り戻す有力な手段ですが、申請の仕方によって結果が大きく変わります。また、セカンドチャージバックを成立させるには、新たな証拠と経験が必要になります。

ご自身でチャージバック申請する前に、セカンドチャージバックも見据えて、当事務所にご相談することをお勧めいたします。」

―― 司法書士 石田智嗣

代表司法書士プロフィール

氏名

石田 智嗣

肩書き

司法書士法人ライトストーン法務事務所 代表司法書士

経歴

2008年司法書士試験合格。2009年より大手法律事務所に勤務後、2022年に独立開業し司法書士法人ライトストーン法務事務所を設立。これまで2,000件以上の詐欺被害返金交渉を解決。

専門領域

副業詐欺、情報商材詐欺、出会い系・サクラサイト詐欺、競馬・競輪・競艇サイト詐欺など

さらに詳しく知りたい方へ

チャージバックの仕組みや、クレジットカード払いをしてしまった場合の対処法については、以下のページもあわせてご覧ください。

▼チャージバックとは?情報商材詐欺でも使える?できない場合の対処法
https://ishida-legal.com/chargeback-information-product-fraud/

▼【副業詐欺】クレジットカードで支払いをしてしまった!返金はできる?
https://ishida-legal.com/sidejob-fraud-creditcard-refund/

事務所概要・本件に関する問い合わせ先

名称

司法書士法人ライトストーン法務事務所

代表者

代表司法書士 石田智嗣

所属

東京司法書士会 第5135号/簡易訴訟代理等認定番号 第801318号

設立

2022年

所在地

東京都葛飾区金町6丁目4番1号 金町木下ビル308号室

業務内容

詐欺被害の返金交渉(認定司法書士業務)、各種司法書士業務

詐欺に関するお問い合わせ先

LINE公式アカウント:https://page.line.me/523jysou(24時間受付)/メール:https://ishida-legal.com/contact/(24時間受付)/電話:03-6231-3236(平日9:00〜18:00)

本件に関する問い合わせ先

司法書士法人ライトストーン法務事務所 広報担当 メール:https://ishida-legal.com/contact/ 電話:03-6231-3236(平日9:00〜18:00)

記事等でのご利用について

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会社概要

URL
https://ishida-legal.com/
業種
サービス業
本社所在地
東京都葛飾区金町6丁目4番1号 金町木下ビル308号室
電話番号
03-6231-3236
代表者名
石田智嗣
上場
未上場
資本金
-
設立
2024年02月