SNSスクール被害の無料相談会を10月15日から開始 株式会社Unity以外のスクール・ビジネス講座・副業コンサルも対象に

国民生活センターのビジネス講座トラブルへの注意喚起を受け、司法書士法人ライトストーン法務事務所が実施。受任事例から見える5つの典型パターンと対処法も解説

ライトストーン法務事務所

司法書士法人ライトストーン法務事務所(東京都葛飾区、代表司法書士:石田智嗣)は、2026年10月15日(木)から12月25日(金)まで、SNS広告やインフルエンサーの投稿をきっかけに高額なスクールやビジネス講座、副業コンサルなどを契約し、返金や解約でお困りの方を対象とした無料相談会を実施します。国民生活センターが9月16日にビジネス講座のトラブルについて注意喚起を公表し、当事務所にも株式会社Unityの事案をはじめとした同様の相談が数多く寄せられていることを受けたものです。ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も受け付けます。

【お問い合わせ先】
LINE公式アカウント(24時間受付):https://page.line.me/523jysou
メール(24時間受付):https://ishida-legal.com/contact/

開催概要

期間

2026年10月15日(木)〜12月25日(金)

対象

SNS広告・インフルエンサーの投稿・Web会議などをきっかけに、高額なスクール、ビジネス講座、副業コンサル等を契約し、返金や解約でお困りの方(株式会社Unity以外の事業者も対象)

形式

電話相談またはご来所による対面相談

費用

相談料・着手金無料

申込方法

LINE公式アカウント(24時間受付):https://page.line.me/523jysou

メール(24時間受付):https://ishida-legal.com/contact/

電話:03-6231-3236(平日9:00〜18:00)

お申し込みの際は「SNSスクール相談会希望」とお伝えください。

相談会でご相談いただける内容

  • クーリングオフや契約の取消しができるかどうか

  • 「通信販売だからクーリングオフできない」「個人事業主の契約なので対象外」と言われた場合の対応

  • クレジットカード払い・分割払いの場合のチャージバックや支払停止の抗弁

  • 事業者との返金交渉の進め方

開催の背景

国民生活センターは2026年9月16日、「ビジネス講座のトラブルにご注意」と題した注意喚起の資料を公表しました。当事務所にも、同じような手口による相談が増えています。株式会社Unityが運営していた高額SNSスクールの事案もその一つで、2026年6月24日の受付開始から9月30日までに104件を受任しました。

こうした状況を受け、株式会社Unityの事案に限らず、SNSをきっかけに契約したスクールやビジネス講座の被害でお悩みの方が相談しやすい機会として、期間を区切った無料相談会を実施することとしました。以下では、国民生活センターの発表内容と当事務所に寄せられる相談の傾向をもとに、注意点と対処法を解説します。

国民生活センターの発表内容について

2026年9月16日の発表によると、ビジネス講座に関する相談件数は2024年度の1年間で2,682件、2025年度は7月末時点で821件にのぼっています。

契約金額は、通信販売では約44万〜64万円でした。電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)では約60万〜99万円と、より高額になる傾向が報告されています。

主なトラブルとして、次のような事例が挙げられています。

  • SNS広告から説明会に誘導された

  • Web会議の場で、突然高額な契約を勧められた

  • 解約の条件について、契約前に説明がなかった

  • 副業の採用面接のつもりが、講座の契約になっていた

出典:国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html

司法書士が解説:受任事例からみる「ビジネス講座トラブル」5つの典型パターン

国民生活センターが挙げた事例は、当事務所に寄せられる相談とも重なっています。受任事例から見えてきた典型的なパターンを5つに整理しました。

【パターン1】SNS広告・インフルエンサーを入口にした勧誘

「スキマ時間で月◯万円」「未経験でも稼げる」といったSNS広告やインフルエンサーの投稿をきっかけに、LINE登録や無料説明会へ誘導されるケースです。株式会社Unityの事案では、業者から購入したインフルエンサーのアカウントでなりすまし投稿が行われていたと報じられています(出典:朝日新聞デジタル 2026年6月10日 https://www.asahi.com/articles/ASV6B0GKYV6BPTIL00QM.html)。発信者に実績があるように見えても、そのアカウントが本人によるものか、実績が本当かを確かめるのは困難です。

▼AI副業詐欺の手口と見分け方|騙された時の返金・相談先を解説
https://ishida-legal.com/aifukugyo-fraud/

【パターン2】Web会議・個別面談での「その場で決めて」という勧誘

無料説明会の後に個別のWeb会議に案内され、「今日だけの特別価格」「枠が残りわずか」などと即決を迫られるケースです。画面越しでも1対1のやり取りは対面に近い心理的な圧力がかかり、冷静に考える時間がないまま数十万円の契約をしてしまう方が少なくありません。

国民生活センターの資料では、Web会議での勧誘を含む電話勧誘販売の契約が、通信販売より高額になる傾向が示されています。

▼コンサル詐欺の手口と種類 – 副業コンサルやFXコンサルなど、被害事例と対処法
https://ishida-legal.com/consul-sagi-teguchi/

【パターン3】「副業の採用面接」から講座契約へのすり替え

求人や「業務委託の募集」に応募したところ、面接の場で「まずはスキルを身につける必要がある」と講座やサポート契約を勧められるケースです。仕事を得るつもりが、逆にお金を支払う契約になっている点が特徴です。

動画編集や物販など、「受講すれば案件を紹介する」と説明されたのに、実際には紹介がないという相談も多く寄せられています。

▼動画編集スクールに81万円。「1年で元が取れる」と言われたが案件紹介なし。返金できる?
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【パターン4】「クーリングオフできない」と言われるケース

解約を申し出たときに、業者から「通信販売だからクーリングオフはできない」「個人事業主としての契約なので対象外」などと説明されるケースです。

しかし実際には、勧誘の経緯(電話勧誘販売にあたるかどうか等)や、契約者が実質的に消費者といえるかどうかによって、クーリングオフや契約の取消しを主張できる場合があります。業者の説明をそのまま受け入れず、契約の経緯を確認することが大切です。

▼オンラインスクールはクーリングオフできる?怪しい契約の見分け方と返金・途中解約の方法
https://ishida-legal.com/online-school-cooling-off/

【パターン5】クレジットカード払いや分割払いを強く勧められる

「手元にお金がなくても大丈夫」「分割にすれば月々◯円」と、クレジットカード払いや分割払いを勧められるケースです。株式会社Unityの事案について当事務所に寄せられた相談でも、LINEでのやり取りの中でカード払いを強く勧められたという声が多く聞かれます。

支払い能力を超える契約につながりやすい一方で、カード払いの場合はチャージバック(カード会社への異議申出)によって返金を受けられる可能性があります。

▼チャージバックとは?情報商材詐欺でも使える?できない場合の対処法
https://ishida-legal.com/chargeback-information-product-fraud/

申込を検討している方・すでに契約してしまった方が取るべき対策

【契約前】

  • 講座の内容、難易度、サポートの範囲を具体的に確認する

  • Web会議や面談の場で即決せず、いったん持ち帰って検討する

  • 解約の条件と返金の規定を、書面やデータで受け取っておく

  • 「必ず稼げる」「案件を保証する」といった説明は特に慎重に受け止める

【契約後】

  • 勧誘の経緯によっては、クーリングオフや契約の取消しを主張できる場合がある

  • クレジットカード払いの場合は、チャージバックで返金を受けられる可能性がある

  • 勧誘時のSNS投稿、LINE、メール、Web会議の記録など、やり取りの証拠を残しておく

  • 一人で判断せず、早めに消費生活センター(局番なしの188)や、詐欺被害の返金交渉に詳しい司法書士に相談する

代表司法書士からのコメント

「国民生活センターの発表にもあるように、ビジネス講座をめぐるトラブルは年々増えています。SNSで知り合い、Web会議で契約するという流れは、相手の顔が見えて安心できるように感じますが、その場で決断を迫られる点では対面の勧誘と変わりません。

『クーリングオフできない』と言われても、契約の経緯によっては対応できる場合があります。カード払いであれば、チャージバックという選択肢もあります。諦めて泣き寝入りする前に、この機会にまずはご相談ください。」

―― 司法書士 石田智嗣

代表司法書士プロフィール

氏名

石田 智嗣

肩書き

司法書士法人ライトストーン法務事務所 代表司法書士

経歴

2008年司法書士試験合格。2009年より大手法律事務所に勤務後、2022年に独立開業し司法書士法人ライトストーン法務事務所を設立。これまで2,000件以上の詐欺被害返金交渉を解決。

専門領域

副業詐欺、情報商材詐欺、出会い系・サクラサイト詐欺、競馬・競輪・競艇サイト詐欺など

関連情報:さらに詳しく知りたい方へ

当事務所の公式サイトでは、スクール・講座に関するトラブルの手口や返金方法を詳しく紹介しています。

▼個人事業主の契約はクーリングオフできない?「できない」と言われたときの対処法
https://ishida-legal.com/kojin-jigyo-cooling-off/

▼【副業詐欺】クレジットカードで支払いをしてしまった!返金はできる?
https://ishida-legal.com/sidejob-fraud-creditcard-refund/

▼副業詐欺の返金を実現する「7つの法的手段」と、実例から学ぶ完全ガイド
https://ishida-legal.com/fukugyousagi-henkin/

事務所概要・本件に関する問い合わせ先

名称

司法書士法人ライトストーン法務事務所

代表者

代表司法書士 石田智嗣

所属

東京司法書士会 第5135号/簡易訴訟代理等認定番号 第801318号

設立

2022年

所在地

東京都葛飾区金町6丁目4番1号 金町木下ビル308号室

業務内容

詐欺被害の返金交渉(認定司法書士業務)、各種司法書士業務

詐欺に関するお問い合わせ先

LINE公式アカウント:https://page.line.me/523jysou(24時間受付)/メール:https://ishida-legal.com/contact/(24時間受付)/電話:03-6231-3236(平日9:00〜18:00)

本件に関する問い合わせ先

司法書士法人ライトストーン法務事務所 広報担当 メール:https://ishida-legal.com/contact/ 電話:03-6231-3236(平日9:00〜18:00)

記事等でのご利用について

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会社概要

URL
https://ishida-legal.com/
業種
サービス業
本社所在地
東京都葛飾区金町6丁目4番1号 金町木下ビル308号室
電話番号
03-6231-3236
代表者名
石田智嗣
上場
未上場
資本金
-
設立
2024年02月