定期調査における商材の実態が不明瞭な場合の調査方針について
調査観点拡大の背景
これまで定期調査を実施してきた中で、特に薬機法観点で違反となりうる訴求は徐々に抑制され始めています。また調査対象のWEBメディアでの配信広告において、別ジャンルの商材が以前より多く確認されるという構造の変化も捉えております。
しかし別ジャンルに該当する広告には、情報商材のような形でLINE登録を促すにとどまるようなものがあり、商材の実態が掴めないため、薬機法観点でNGかどうかの判断が難しいという事象が発生しておりました。
先日消費者庁からも”「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起 ”※1が発信されております。今回の注意喚起は、広告を経由しLINE登録したのちに、痩身効果を過度に謳いつつ追加費用もかからないよう誤認させ商品を販売、そして一度購入すると追加費用を伴う更なる商品購入を促される、というものに対する注意喚起でした。※2
そして弊社の調査時に薬機法観点でNGかどうかの判断が難しい広告の中にも、今回の消費者庁からの注意喚起で取り上げられた事例と同一のスキームと思われる広告を確認しております。
今後の調査方針
今後は薬機法や景表法といった法令だけではなく、消費者庁から注意喚起が出ているような内容についても解釈し、商材の実態が不明瞭な場合であっても訴求表現に着目し、幅広い意味でユーザーの利益を守る観点で調査を継続してまいります。
具体例
「オーダーメイド痩身」、「リバウンドしない方法を教えます」などの訴求や、BA画像と思われるような過度な変化を想起させる画像とコメントだけを記載しLINE登録へ誘導するような広告を定期調査にて確認しております。
※1 参照元: https://www.caa.go.jp/notice/entry/033735/
※2 ※1冒頭部を要約
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