11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」
働きがいのそばには労働保険 〜雇ったら、入る。労働者を守る。〜
■厚生労働省労働保険特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html
■YouTube動画「雇ったら入る。労働者を守る。働きがいのそばには労働保険。」
労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労災保険
労働者が業務上の事由や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にも亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者とは
労働者とは、常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態を問わず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。
労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象になります。
雇用保険は、一定の条件(※)を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
※①一週間の所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上の雇用見込みがあること等
労災保険の特別加入について
「労災保険」は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別加入」制度といいます。
加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する必要があります。詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
労災保険への特別加入(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
労働保険の成立手続を怠っていた場合は?
労働保険への成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料等の金額を決定します。その際、労働保険料は手続きを行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。
また、政府は、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立手続きを行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた労働災害について労災給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を徴収します。
労働保険料の費用負担は?
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担(雇用保険二事業については全額事業主負担)になります。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体を労働保険事務組合といいます。
委託できる事業主は、常時使用する労働者数が下の表に該当する事業主となります。
事務手続きの省力化や労働保険料を3回に分割納付できるほか、上記で説明した労災保険の特別加入制度を利用して、通常では労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども加入することができます。
電子申請での手続が便利
電子申請をご利用いただくと、行政機関に出向くことなく、自宅やオフィスでいつでも申請等の手続を行うことができます。
労働保険関係手続の電子申請について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html
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