外国人からみた日本ではたらくということ~ワーキングホリデーを活用した当社外国人スタッフの声より~

”ワーキングホリデー制度”を利用して、現在日本で働いている外国人の就労意識調査

株式会社ディンプル

日本で働く外国人の数は200万人を超え、今後も増加していく見込みです。

雇用関係の中で「雇い入れる側」の意識について、外国人を雇用する上でのメリット・デメリットについては、前回記事「外国人を雇用するには?知っておきたいメリット・デメリット、注意点を解説」でご紹介させていただきました。


今回は、「雇われる側」の意識について、実際に日本で長期滞在をした外国人は、日本での就労についてどのように感じているのかという部分をご紹介します。

弊社ではワーキングホリデー「以下、WHとする」制度を活用し、日本での生活と仕事を希望している外国籍人材の集客(募集活動)を行い、一方で「日本での生活と仕事における疑問と不安の解消、定着」にむけたサポートを随時進めながら、最終的には企業様へ移籍(直接雇用)を推進しています。弊社のワーキングホリデー派遣・雇用定着支援サービスは短期的な労働力の補完ではなく、中・長期的なグローバル人材の発掘~定着、直接雇用化までの支援を行っています。

ワーキングホリデー後の外国人の就労意識調査

弊社にて台湾と韓国の説明会参加外国人人材284名のうち77名を内定とさせていただいている実績をもとに、

ワーキングホリデーで就業していただいた43名の外国人(韓国・台湾)に、体験後のヒアリング調査を実施いたしました。

その結果、全体の51.2%ほどの方が「是非日本で引き続き就労したい」もしくは「就労してみたい」という意識を持っていることが分かりました。
詳細ヒアリングの結果、経験した就労場所にそのまま就職したいという要望と観光業や接客業に従事したいという意見が多く寄せられ、日本の「おもてなし」の文化を習得したいという意識が伺えました。

中には「教育関係の仕事に従事したい」「航空関係の仕事に就きたい」「アニメやカルチャーに触れながら仕事がしたい」といった、具体的な意見も上がりました。

また、就労した企業への思い入れが強く「絶対に今の企業に就職したい!」と熱く語る人も。
もう少し深くヒアリングした結果、諸外国に向けての企業ブランディングの効果として、外国人がその企業のファンとなっており、そこで就労していることがステイタスの一つとなっているような背景があるということが分かりました。

また、日本での就労に期待感を持っている理由の一つとして「語学力」も上げられ、インバウンド需要が高い日本の観光地において通訳の需要があるということをワーキングホリデーで実際に体感し、観光業や接客業で自分の持つスキルが活かせると確信している人が多くいました。

日本人の英語力が想像以上に低いと確信する人も多く、日本に来て日本語だけではなく英語のスキルが伸びたという人もおり、語学対応で日本人スタッフから頼られることや感謝されることがやりがいに繋がっている傾向がみられました。

また、日本の就労現場の環境面やカルチャー・特徴について、意外にも日本の気候の「暑さ」についてあげる人が多く、「思った以上に暑すぎて熱中症になった」「暑い中でも(持ち場が屋外だと)外で働かなければならないのが大変」といった元々持っていた日本の気候イメージとのギャップに驚きがあったようです。

日本で継続して働きたいと思っているが、日本での就職活動方法が複雑で理解できなかったり、日本での就労ビザ取得の資格・取得方法がわからないという声も上がっていました。

これに関しては、外国人の雇用を考えている企業側にも準備が必要な部分もあり、日本人雇用をする場合と外国人雇用をする場合、ワーキングホリデーで就労する外国人を雇用する場合の相違点を一覧にまとめています。参考にしていただければと思います。

項目

日本人

を雇用する際

外国人(就労ビザ)

を雇用する際

ワーキングホリデー

で就労する

外国人を雇用する際

届出(雇入れ時・離職時)

ハローワークへの届出義務あり

(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)

ハローワークへの届出義務あり

労働保険

労働保険(労災保険・雇用保険)に

加入が必要

労働保険(労災保険・雇用保険)に

加入が必要

・労働保険(労災保険)に

加入が必要

・雇用保険は対象外(在留目的はあくまで「休暇」のため、ワーキングホリデー利用の外国人は被保険者にはならない)

社会保険

健康保険・厚生年金に加入が必要

・健康保険・厚生年金に加入が必要

・社会保険協定を結んでいる国から来日している方は、社会保険の支払いが免除される場合がある。

・健康保険・厚生年金に加入が必要

(雇用形態に応じて)

・社会保険協定を結んでいる国からワーキングホリデーで来日している方は、社会保険の支払いが免除される場合がある。

在留資格確認

就労ビザの確認が必要(「技術・人文知識・国際業務」等)

ワーキングホリデー

ビザの確認が必要

雇用契約書

の作成

労働条件通知書が必要

労働条件通知書が必要

(日本語と外国語で提供推奨)

労働条件通知書が必要

(日本語と外国語で提供推奨)

賃金

最低賃金法に基づく

最低賃金法に基づく

最低賃金法に基づく

健康診断

法定の健康診断が必要

法定の健康診断が必要

法定の健康診断が必要

労働時間

労働基準法に基づく

労働基準法に基づく

労働基準法に基づく

所得税

・「累進課税制度」が適用されるため、

所得額に応じて所得税率は異なる

・継続して一年以上日本国内に居住して

働く外国人は、日本人と同様に

源泉徴収税額表により源泉徴収を行う

・ただし、日本との間で租税条約を締結している国から来ている外国人については、租税条約が適用される場合がありますので、租税条約に関する届出書を提出することにより免税されることがあります。

・ワーキングホリデーの所得税率は固定で20.42%

在留期間が短いワーキングホリデーではすべての方が「非居住者」扱いとなるため

・ただし、非居住者の本国と日本との間に租税条約が締結されている場合には、源泉所得税が減免される場合があります。

まとめ

ヒアリングの結果、日本で就労をした外国人のほとんどが日本に好印象を持っていることが分かりました。
その中で実際に就労をしてみたからこそわかった、気候の問題であったり語学力の問題であったりと、より細かなサポートすべき側面が浮き彫りになりました。

これらをヒントに、外国人だけでなく全ての労働者に対して「働く上での配慮」を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ディンプル 

経営企画本部 外国人雇用支援サービスグループ

TEL:06-6344-1023

メールアドレス:dimple-insidesales@dimples.co.jp

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会社概要

株式会社ディンプル

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URL
http://www.dimples.co.jp/
業種
サービス業
本社所在地
大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル22階
電話番号
06-6344-1023
代表者名
代表取締役社長 藤林 寿雄
上場
未上場
資本金
9000万円
設立
1991年08月