【36協定の申請期日をお忘れなく!】社内規程SaaSを展開する株式会社KiteRa、36協定の届出には電子申請を推奨いたします

株式会社KiteRa

​近年、多くの業種で働き方の見直しがされています。2023年4月、中小企業では長時間労働の是正を目的に時間外労働の割増賃金率の引き上げが施行されます。これにより中小企業は労働時間の管理方法を点検する必要や、長時間の残業による給与負担が大きくなるため業務効率化への取り組みが必要となります。時間外労働削減のための取り組みが行われる一方で、労働者に「時間外労働」や「休日出勤」の必要がある場合には、どの企業も必ず「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下、36協定)の届出を行わなければいけません。

株式会社KiteRa(代表取締役社長CEO:植松隆史、本社:東京都港区、以下当社)は、社内規程SaaS、社労士向け「KiteRa Pro」と企業向け「KiteRa Biz」を展開しています。2022年6月、当社サービス上で36協定の電子申請が可能になりました。電子申請とは、現在、紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。各省庁が「いつでも」「どこからでも」「容易に」「安全に」行政に対する申請・届出等手続きを可能とすることを目的に電子申請の利用促進を進めています。しかし、36協定の届出で電子申請が活用されている比率は全体の13%とまだまだ浸透していないのが現状です。当社サービスの電子申請機能では、36協定届の作成・編集だけでなく、届出・公文書管理まで一連の業務をクラウド上で行うことが可能です。さらに36協定届に特化したエディタのため、届出の作成・編集作業を省力化し、工数削減に繋げることが可能です。当社は今後も、電子申請の活用を後押しできるよう、サービスを提供してまいります。
 



■36協定とは
正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定届」といい、36(サブロク)協定と呼ばれることが多いです。
労働基準法では労働時間は原則として、1日8時間・1週間40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といい、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。36協定では、事業場の「業務の種類」毎に「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」や「(法定労働時間を超えて)延長することのできる時間数(1日・1箇月・1年単位)」等を決めないといけません。延長することのできる時間数については、時間外労働の上限時間が罰則付きで法律に規定されており、その範囲内で設定する必要があります。さらに36協定の有効期間は1年間のため、毎年届出を行う必要があります。



■36協定の届出は必須?
労働者に対し、労働基準法に定められている法定労働時間を超えて1分でも時間外労働をさせると、労働基準法違反として罰則の対象となってしまいます。36協定の届出にはこの罰則を免除する効果があるため、企業が労働者に時間外労働をさせる場合には、必ず36協定の届出が必要です。また、時間外・休日労働はあくまで必要の限度において認められるものです。労働者の健康確保と過重労働による健康障害を防止するため、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働が発生した場合には該当の労働者に対し、医師による面接指導等や、適切な事後措置を講じることが重要とされています。



■36協定申請期日に間に合わなかったらどうなる?
36協定で定めた時間外労働の上限に違反した場合や、36協定届を未提出のまま労働者に法定労働時間を超えた時間外労働・休日労働させた場合は労働基準法第32条違反となります。
その際、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。さらに企業名を公表され社会的制裁を受ける可能性もあります。



■36協定の届出方法
①基準監督署の窓口への届出
管轄の労働基準監督署へ出向き、窓口で36協定届を提出する方法
・書類を2部(提出用と控え用)作成する必要がある
・労働基準監督署へ出向く必要があるため、時間を要する

②郵送による届出
管轄の労働基準監督署宛に、36協定届を郵送する方法
・書類を2部(提出用と控え用)作成する必要がある
・郵送のため受理されるまでに日数がかかる
・36協定は受理されてはじめて有効となるため、有効期間に余裕をもって提出をする必要がある

③電子申請による届出
電子政府の総合窓口「e-Gov」から、インターネットを通じてオンライン申請する方法
・24時間365日いつでも利用可能
・電子申請のみ、事業所ごとに労働者代表が異なる場合でも本社一括届出を行うことが可能
・初回の電子申請の際には、ブラウザ環境や事前の設定が必要となるため、パソコンの扱いに不慣れな方は時間がかかる場合がある



■当社サービス上での電子申請機能の特徴
①36協定届の作成から届出・公文書の管理まで、当社サービス上ですべて完結!
36協定届の作成や届出はもちろん、公文書のダウンロードとその管理も行うことができるため、36協定届にまつわる業務はすべて当社サービス上で完結することが可能です。

②36協定届に特化したエディタのため、作成・編集作業を省力化し、工数削減に繋がります
重複した記載事項を省略すること、1つのデータで複数の事業場の36協定届を1度に作成することができる36協定届に特化したエディタにより、届出作成にかかる工数を削減することが可能です。

③年度ごとの版管理が可能!2年目以降の作業効率がアップ!
年度ごとの版管理が可能なため、2年目以降は過去の届出をもとに有効期間や労働者数等、変更部分のみ入力することで作成・届出ができ、作業効率の大幅アップが可能です。



■当社セミナー情報
当社では毎月社労士の方を対象としたセミナーを開催しています。2023年2月のセミナーでは、実際に当社サービスの画面を操作しながら電子申請の方法とその利点についてご説明いたします。

・開催日:2023年2月20日(月)14:00~15:00
・会場:オンライン開催
・参加費:無料
・セミナー詳細:https://kitera-cloud.jp/event/20230220/



■社労士向け規程業務効率化サービス「KiteRa  Pro」について
KiteRa Proは社労士の「規程業務を圧倒的に効率化」する社労士向けSaaSです。就業規則を初めとする社内規程に関する規程作成・改定業務から届け出まで一連の業務をクラウドで行うことができ、従来文書作成ソフトなどを用いて実施してきた業務プロセスを変革し効率化を実現します。2023年1月時点で全国1300以上の社会保険労務士事務所様に導入いただいています。



■企業向け規程マネジメントシステム「KiteRa Biz」について
KiteRa Bizは社内規程の作成、編集、管理および行政への申請プロセスをクラウド上で完結できる社内規程マネジメントシステムです。法改正への速やかな対応やグループ企業間の運用状況を一元管理することで企業のガバナンスやリスクマネジメントを向上させます。



■株式会社KiteRaについて
「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、安心して働くためのルール(仕組み)である社内規程をTechnologyの力で簡単に正しく運用できる社内規程作成クラウドサービス、社労士向けの「KiteRa Pro」と企業向けの「KiteRa Biz」を展開しています。今後も社内規程を通じて誰もが安心して働くことのできる世界の実現を目指します。

名称:株式会社KiteRa
所在地:東京都港区北青山1-2-3 青山ビル7階
代表者:代表取締役CEO 植松隆史
設立:2019年4月1日
事業内容:社内規程クラウド「KiteRa」の企画・開発・運営
URL: https://kitera-cloud.jp/
主要サービス:
社労士向けSaaS「KiteRa Pro」 https://kitera-cloud.jp/pro/
企業向けSaaS「KiteRa Biz」 https://kitera-cloud.jp/biz/

 

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会社概要

株式会社KiteRa

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URL
https://kitera-cloud.jp/
業種
情報通信
本社所在地
東京都港区北青山1-2-3 青山ビル7階
電話番号
-
代表者名
植松 隆史
上場
未上場
資本金
1億円
設立
2019年04月