子どものいない夫婦の相続、法定相続人を正しく答えられた人は35.0%!弁護士法人 東京新宿法律事務所が「子どものいない世帯・おひとりさまの相続に関する法定相続人の理解度調査」を実施!

弁護士法人東京新宿法律事務所

弁護士法人 東京新宿法律事務所(所在地:東京都新宿区、代表者弁護士:中村 得郎、第二東京弁護士会所属)は、子どものいない世帯・おひとりさまの男女を対象に「子どものいない世帯・おひとりさまの相続に関する法定相続人の理解度調査」を実施しました。この調査から、法定相続人に関する理解度や、相続制度の認知状況、ご自身の相続に対する不安、備えの実態などが明らかになりました。

<背景>

生涯未婚率の上昇や少子化を背景に、子どものいない世帯や「おひとりさま」が増加しています。子どものいない方の相続では、配偶者だけが相続人になるとは限らず、親や兄弟姉妹、さらにはその子である甥・姪が相続人となる場合があります。そのため「配偶者にすべての財産を残せる」と思い込んでいると、実際には配偶者が兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割協議を行わなければならず、自宅の扱いなどをめぐって負担が生じることも少なくありません。しかし、こうした法定相続人の仕組みがどの程度正しく理解されているのかを捉えたデータはあまりありません。そこで今回、弁護士法人 東京新宿法律事務所は、子どものいない世帯・おひとりさまの男女を対象に「子どものいない世帯・おひとりさまの相続に関する法定相続人の理解度調査」を実施しました。

<調査サマリー>

・子どものいない夫婦の相続で法定相続人を正しく答えられた人は35.0%にとどまり、誤りである「配偶者のみ」が45.7%で最多

・自分の法定相続人を「把握している」人は33.7%にとどまり、4割超が把握できていない

・「知らなかった」ことの上位は「配偶者居住権の制度」41.7%と「甥・姪の子は相続人にならないこと」39.3%

・自分の相続の不安は「特に不安に感じていることはない」40.0%が最多、次いで「死後、誰が手続きをしてくれるのか分からない」13.7%

・相続への備えは「特に何もせず、必要になってから考える」が43.0%で最多、具体的な対策では「公正証書遺言の作成」14.3%

<調査概要>

調査期間:2026年10月14日

調査方法:インターネット調査

調査対象:子どものいない世帯・おひとりさまの男女

サンプル数:300

<調査結果の引用・転載時のお願い>
調査結果を引用する際は【「弁護士法人 東京新宿法律事務所】調べ】を引用元として本記事のURLとともにご記載ください

子どものいない夫婦の相続で法定相続人を正しく答えられた人は35.0%にとどまり、誤りである「配偶者のみ」が45.7%で最多

まず、「子どものいない夫婦の一方が亡くなったとき、遺産を相続する人(法定相続人)は誰だと思うか」(亡くなった方の両親はすでに他界し、兄弟姉妹がいる場合)を尋ねる設問への回答では、1位が「配偶者のみ」で45.7%、2位が「配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹」で35.0%、3位が「分からない」で14.3%という結果になりました。民法上、子がなく直系尊属もいない場合に相続人となるのは配偶者と兄弟姉妹です(民法890条、889条1項2号)。この前提で正しく回答できた人は35.0%にとどまりました。

一方、最も多かったのは誤りである「配偶者のみ」との回答で45.7%にのぼり、この結果から、子どものいない夫婦の相続において法定相続人が正しく理解されていない実態が明らかになりました。

自分の法定相続人を「把握している」人は33.7%にとどまり、4割超が把握できていない

次に、「ご自身が亡くなった場合に、誰が法定相続人になるかを把握しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「まったく把握していない」で28.0%、2位が「なんとなく見当はついている」で23.0%、3位が「誰が相続人になるかは把握している」で22.0%という結果になりました。「誰が相続人になるかは把握している」と「取り分まで含めて把握している」(11.7%)を合計しても33.7%にとどまる一方、「あまり把握していない」と「まったく把握していない」の合計は43.3%にのぼりました。

この結果から、自分自身の法定相続人を具体的に把握できている人は3割程度にとどまることがわかりました。

「知らなかった」ことの上位は「配偶者居住権の制度」41.7%と「甥・姪の子は相続人にならないこと」39.3%

続いて、「子どものいない方の相続に関する事柄のうち、知らなかったもの」を尋ねる設問(複数回答)への回答では、1位が「遺言や遺産分割によって、配偶者が自宅に住み続けられる『配偶者居住権』を取得できる制度があること」で41.7%、2位が「甥・姪も亡くなっている場合、その子どもは相続人にならないこと」で39.3%、3位が「子どもがいない場合、親が存命であれば配偶者と親が相続人になること」で37.3%という結果になりました。

提示したすべての項目で2割以上が「知らなかった」と回答しており、この結果から、子どものいない世帯・おひとりさまの相続に関する制度の認知が全体的に進んでいないことがわかりました。

自分の相続の不安は「特に不安に感じていることはない」40.0%が最多、次いで「死後、誰が手続きをしてくれるのか分からない」13.7%

また、「ご自身の相続について、不安・心配に感じていること」を尋ねる設問への回答では、1位が「特に不安に感じていることはない」で40.0%、2位が「自分の死後、誰が手続きをしてくれるのか分からないこと」で13.7%、3位が「認知症などで判断能力が低下したときの財産管理」で12.3%という結果になりました。

4割は「特に不安はない」と回答した一方、不安を挙げた人のなかでは、死後の手続きの担い手や判断能力が低下した際の財産管理といった、自分自身では対応できない場面への不安が上位となりました。

相続への備えは「特に何もせず、必要になってから考える」が43.0%で最多、具体的な対策では「公正証書遺言の作成」14.3%

調査の最後、「ご自身の相続に備えて有効だと思う/取り組みたいこと」を尋ねる設問への回答では、1位が「特に何もせず、必要になってから考える」で43.0%、2位が「公正証書遺言を作成する」で14.3%、3位が「配偶者や兄弟姉妹と、相続について話し合っておく」で11.7%という結果になりました。

4割超が具体的な備えに着手していない一方、対策としては遺言書の作成が最も多く挙げられており、この結果から、備えの必要性は認識されつつも、実際の行動には移せていない実態が明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、子どものいない夫婦の相続において法定相続人を正しく答えられた人は35.0%にとどまり、誤りである「配偶者のみ」との回答が45.7%で最多となることが明らかになりました。自分自身の法定相続人を把握できている人も33.7%にとどまり、「配偶者居住権」や「甥・姪の子は相続人にならないこと」など、制度に関する認知も全体的に進んでいません。また、ご自身の相続に備えて「特に何もせず、必要になってから考える」と回答した人が43.0%にのぼり、備えの必要性は認識されつつも行動に移せていない実態も浮き彫りになりました。

本調査の結果から、子どものいない世帯・おひとりさまの相続では、「配偶者にすべての財産が渡る」という思い込みが広く残っていることがうかがえます。実際には、親などの直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)が相続人となり、配偶者が遺産分割協議を行わなければならない場合があります。

一方で、兄弟姉妹には遺留分がないため、有効な遺言書を作成しておくことで配偶者に全財産を残すことも可能ですが、本調査ではこの点を「知らなかった」と答えた人が33.0%にのぼりました。

弁護士法人 東京新宿法律事務所では、遺言書の作成から相続発生後の手続きまでを一貫してサポートしており、「相続手続きパック」もご提供しています。法律や税務の専門家が、必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、不動産登記、相続税申告まで、相続の全工程をワンストップで代行します。明瞭な費用体系で、初めての方でも安心してご相談いただけます。

調査実施会社

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

所在地: 〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
代表者: 代表弁護士 中村 得郎
提供サービス:法律サービス(遺言・相続、労働問題、交通事故、離婚・親権、借金問題、刑事事件、B型肝炎、ネットトラブル、企業法務)

URL:https://www.shinjuku-law.jp/

相続サービス

東京新宿法律事務所では、相続手続きや遺産分割協議、遺言書作成、生前対策など、相続に関するご相談を総合的にお受けしています。状況に応じて、書類作成から金融機関・役所対応、税務面の連携までをワンストップでサポートし、明瞭な費用体系で安心してご利用いただける体制を整えています。

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会社概要

URL
https://www.shinjuku-law.jp/
業種
サービス業
本社所在地
東京都新宿区西新宿 新宿住友ビル46階
電話番号
0120-500-700
代表者名
中村 得郎(弁護士番号:36080)
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
2013年02月