任意組合型による不特法ファンド組成への対応完了のお知らせ ― 匿名組合型に加え、より柔軟な組成体制を構築 ―
株式会社ミナトマネジメントは、不動産特定共同事業法に基づく任意組合型ファンドの組成が可能な体制を整備し、当局との協議を経て、業務方法書の変更が正式に完了したことをお知らせいたします。
株式会社ミナトマネジメント(本社:東京都港区虎ノ門1-1-12、代表取締役:倉本達人)は、このたび、不動産特定共同事業法(以下「不特法」)に基づく任意組合(NK)型ファンドの組成が可能となる体制整備を完了し、所管行政庁による業務方法書の変更認可を受けました。

当社はこれまで、3号および4号事業者として、合同会社等のSPCを活用した匿名組合(TK)型ファンドを中心に不特法スキームを展開してまいりました。今回の変更により、3号事業者として任意組合型ファンドを組成できる数少ない事業者となり、より多様なスキーム設計が可能となります。
不特法における事業者区分と今回の位置づけ
不特法においては、事業者は1号〜4号に分類され、一般に以下のようなスキーム上の違いがあります:

事業区分 |
組成主体 |
使用主体 |
組合形態 |
特徴 |
---|---|---|---|---|
1号・2号 |
自社 (株式会社など) |
自己勘定 |
TK/NK |
シンプルで迅速、ただしバランスシート責任がある |
3号・4号 |
SPC (合同会社など) |
SPCが運用主体 |
主にTK |
通常はTK型、NK型は希少 |
今回ミナトマネジメントは3号事業者でありながら、任意組合(NK)型でのファンド組成が可能となった点が最大の特色です。これは、ファンド組成において「事業主体と投資主体を切り分ける」という3号の特性を維持しながら、NKの柔軟性や税務上のメリットなども併せ持つ構造であり、“ファンドらしい”SPCスキームでありつつNKを採用できる全国的にも希少な事例です。
今回の変更の意義と今後の展望
ミナトマネジメントでは、匿名組合型を中心に数々の不特法ファンドを組成・運用してまいりましたが、投資家ニーズの多様化や出口設計の高度化に対応するべく、任意組合型スキームを取り入れた商品開発が可能な体制を整備しました。
今後は、投資対象の性質や投資家構成に応じて、匿名組合型(TK)と任意組合型(NK)のスキームを柔軟に使い分けながら、
-
SPCスキームの透明性・限定責任性
-
NKスキームの税務メリットや出口柔軟性
を両立させた最適なファンド設計を実現し、投資家の皆様にとってより魅力的かつ安定的な投資機会をご提供してまいります。
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