三菱化工機グループ人権方針を制定
三菱化工機グループは、社会の課題解決に積極的に取り組み、環境保全を含む持続可能な社会の実現に貢献することを経営ビジョンに掲げています。三菱化工機グループは、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことを理解し、「三菱化工機グループ行動憲章」並びに2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「三菱化工機グループ人権方針」(以下「本方針」という。)をここに定め、三菱化工機グループ全体で人権尊重の取り組みを推進します。
■「三菱化工機グループ人権方針」
1.人権に対する基本的な考え方
三菱化工機グループは、人権尊重が企業の重要な社会的責任であることを認識し、「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)や「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」をはじめとする人権に関わる国際規範を支持し、尊重しています。
2.適用範囲
本方針は、三菱化工機グループのすべての役員および従業員(正社員、契約社員、派遣社員を含む)に適用されます。また、三菱化工機グループの事業、製品、サービスに携わるビジネスパートナーおよびサプライヤーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待します。
3.人権尊重の責任
三菱化工機グループは、事業活動が人権に与える可能性のある負の影響を理解し、これを防ぎ、もし、自らの事業活動において人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長した場合には是正に向けた適切な対応をとることで、その責任を果たします。差別やハラスメントの禁止、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬の確保、人身売買の禁止、強制労働や児童労働の排除、結社の自由・団体交渉権の承認、健康で安全な労働環境の提供など、国際的に認められた人権に関する責任ある労働慣行を実施し、ステークホルダーの人権に対する潜在的な負の影響に対処します。また、バリューチェーンを構成するビジネスパートナーおよびサプライヤーの皆様に対しても人権に負の影響を与えないように働きかけ、発生した場合は適切な対応をとり、間接的にも人権侵害に加担ないし関与することがないよう努めます。
4.人権デュー・ディリジェンス
三菱化工機グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、事業活動やバリューチェーンにおける人権への実際の、もしくは潜在的な負の影響を特定・評価し、これらの影響を防止・軽減するための人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築します。また、実施した取り組みの実効性を確認し、継続して改善するために、その効果を追跡評価し、人権尊重の取り組み内容を適時・適切に開示します。
5.対話・協議
三菱化工機グループは、本方針を実行する際に、ステークホルダーとの誠実な対話と協議を継続して行います。
6.教育・研修
三菱化工機グループは、本方針を事業活動全体に定着させ、有効に実行するために、役員や従業員に対して適切な教育・研修を行い、人権を尊重する企業文化の醸成に努めます。
7.是正・救済
三菱化工機グループは、事業活動において人権への負の影響を引き起こし、助長し、または関与した場合や疑われる場合には、原因究明と再発防止に向けた適切な手段を用いて是正・救済に取り組みます。さらに、実効性のある相談体制を維持・発展させ、人権に対する負の影響の是正や救済に向けて努力します。
8.ガバナンス・推進体制
三菱化工機グループは、取締役社長を統括責任者とする「サステナビリティ委員会」にて人権課題についての対応方針、施策等を議論します。また、本方針の順守状況について定期的に取締役会で報告し、取締役会の監督のもと人権尊重の取り組みを推進します。
9.情報開示
三菱化工機グループは、人権尊重の取り組みに関し、ホームページ等に適切に開示します。
10.適用法令
三菱化工機グループは、事業活動を展開する各国や地域の法令を順守し、国際的に認められた人権の原則と国内法との矛盾が生じた場合には、国際的に認められた人権の原則を最大限に尊重する方法を追求します。
三菱化工機株式会社
取締役社長 田中 利一
2024年3月31日制定
本方針は、三菱化工機株式会社の取締役会において承認されています。
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