NITEと名工大、学官連携による製品事故データを用いた「国民の安全な生活」の実現に向けた共同研究を開始
~ 身の回りの製品による事故の発生傾向把握 ~
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長:長谷川 史彦]中部支所[所在地:愛知県名古屋市中区]と、国立大学法人名古屋工業大学(以下、名工大)[学長:木下 隆利、所在地:愛知県名古屋市昭和区]は、統計分析に関する共同研究契約を締結し、2022年4月より共同研究を開始いたしました。
NITEでは、幅広い分野において、安全に関わるデータを収集、蓄積しています。本共同研究は、NITEが保有しているデータを活用した、より高度な知見を抽出するための各種統計的手法の適用の検討、および新規の統計的手法の開発を主目的として行うものです。具体的事例として、事故の状況や原因調査の結果などを蓄積した6万件を超える製品事故情報のデータベースを活用し、「製品事故発生傾向の数理モデル化」に取り組みます。
研究活動によって得られた知見や経験は、今後のNITE業務に活用し、製品事故の発生件数の予測値の算出や国民の皆様への情報提供の高度化に資する予定です。加えて、大学における研究や教育活動の向上を通じた地域の活性化、質が高く、信頼できる行政施策の提案にも貢献することを目指しています。
NITEでは、幅広い分野において、安全に関わるデータを収集、蓄積しています。本共同研究は、NITEが保有しているデータを活用した、より高度な知見を抽出するための各種統計的手法の適用の検討、および新規の統計的手法の開発を主目的として行うものです。具体的事例として、事故の状況や原因調査の結果などを蓄積した6万件を超える製品事故情報のデータベースを活用し、「製品事故発生傾向の数理モデル化」に取り組みます。
研究活動によって得られた知見や経験は、今後のNITE業務に活用し、製品事故の発生件数の予測値の算出や国民の皆様への情報提供の高度化に資する予定です。加えて、大学における研究や教育活動の向上を通じた地域の活性化、質が高く、信頼できる行政施策の提案にも貢献することを目指しています。
1. NITEと名工大は、NITEがこれまでに収集してきた製品事故のデータに対して統計的な処理を適用し、事故発生件数が増減する背景について調査すると共に、それを活用した製品事故発生傾向の数理モデルを構築することを目指した共同研究を行います。
2. この度の共同研究により、製品事故が増減する原因を特定することで、製品事故を効果的に減少させる取り組みを考案することができ、国民の消費生活のより一層の安全性向上に貢献することができます。また、これらを活用した数理モデルを構築することで、今後の製品事故の発生傾向をある程度の幅を持って予測することが可能になり、より効率的に、製品事故に対応する体制を構築することができます。
3. NITEでは、研究活動によって得られた知見を当機構内に展開し、NITE全体のデータ分析力の向上を図り、国民の皆様への情報提供の高度化に資する計画です。
4. 名工大では、研究活動で得られた成果を学会発表するなどして学術界の発展に貢献すると共に、製品事故に関して得られた有益な知見を教育活動によって普及させることで、製品事故が減少した心が豊かな社会の実現を目指しています。
5. NITEは、社会で利用されている技術が内包するリスクの低減を使命としています。消費生活用製品安全法※1や事故情報収集制度※2に基づいた製品事故情報の収集、調査を行っており、国内最大級の事業者横断的な製品事故のデータを保有しています。近年は、当機構が保有するデータの有効活用によって自身の活動の高度化を推し進める方針を掲げると共に、全国にある支所を活用して、地域社会との連携を深め、各地方の産業支援を推進しています。
6. 名工大は、単なる技術開発ではなく将来像や理想の社会等を対話によって構築するコミュニケーションとしての工学の在り方を「心で工学」として追究します。ステークホルダーに寄り添い、客観的・俯瞰的な視点と様々な人々との対話によって新たな社会基盤を創出する技術者を様々な側面から育成し、また、地域産業界を牽引して「中京地域産業界との共創」による技術開発、課題解決を進めるため、世界レベルの先端研究をグローバルかつ多様な連携に基づいて推進しています。
▼プレスリリースはこちら▼
https://www.nite.go.jp/information/osirase20210325_00002.html
- 【NITE 中部支所について】
本共同研究で得られた成果は、今後の事故未然防止に向け、消費者啓発、安全基準制定、改正などの行政施策に役立てていきます。
- 【名古屋工業大学大学院工学研究科(経営システム分野) 川村研究室について】
- 【用語説明】
家電製品や自転車等の消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図ることを目的として制定された法律。2006年頃、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒死傷事故や家庭用シュレッダーによる幼児の手指切断事故等が発生し、身の回りの製品での事故に対する世間の注目が高まったことから、2007年に法改正がなされ、消費生活用製品が関係し、重大な被害(死亡、火災等)を伴う事故が発生した際には、その製品の製造・輸入事業者に対して、消費者庁に報告する義務を課しており、NITEがその事故の原因調査を行っている。
※2 事故情報収集制度
消費生活用製品安全法が制定された年の翌年である1974年に、経済産業省の製品安全行政の一環として、制定された制度。現在はNITEが制度を運営しており、先述の重大製品事故として消費者庁に報告される事故の他、地方自治体や製品の製造・輸入事業者から事情情報を収集しており、原因調査を行っている。
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