PRTR排出量の届出は、電子申請が便利です!
事業者が届出する方法は、複数ありますがその中でも便利なのが電子届出になります。
電子の届出は難しい印象がありますが、決してそんなことはございません。今般、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、PRTR電子届出の操作方法を説明した動画を複数作成しました。是非これら動画をご覧いただき、今回の申請からに電子届出に切り替えていただけると幸いです。
- PRTR制度について
<対象化学物質>
PRTR制度の対象となる化学物質は「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計462物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15物質が指定されています。
対象物質について、詳しくは経済産業省のHPでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
<対象事業者>
PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者となります。
対象事業者について、詳しくは経済産業省のHPでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html
<PRTR制度とSDGsの関係>
SDGsは、持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成されています。その中の1つに、『12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、・・・(略)・・・化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。』というターゲットがあります。PRTR制度は事業者の排出量の管理改善に寄与することから、当該ターゲットの達成に大きく貢献します。
- PRTR電子届出の手続きから申請までの流れについて (入門編)
操作方法にご不明な点などありましたら、下記記載のPRTR電子化支援窓口までお問合せください。
【PRTR電子化支援窓口】
TEL :03-5465-1683 (9:00~17:00)Mail :prtr_td@nite.go.jp
- PRTR電子届出の手続きから申請までの流れについて (実践編)
- PRTR電子届出の手続きから申請までの流れについて (解決編)
- PRTR電子届出システムについて何かご不明な点があった場合
今後も、皆様がシステムをご利用しやすくなるよう、いろいろなコンテンツを準備していきます。
もし操作方法について、ご不明な点がありましたら下記をご参照いただくかシステムサポートまでお問合せください。
【PRTR届出システム】
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html
【PRTR電子届出の操作方法説明動画について】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS
【PRTR届出システム・操作マニュアル】
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html#n5
【PRTR届出システム・FAQ】
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/faq_i.html
【PRTRシステムサポート】
TEL :03-5465-1683 (9:00~17:00)
Mail :info_prtr@nite.go.jp
- 独立行政法人 製品評価技術基盤機構化学物質管理センターの概要
NITE化学物質管理センターは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」および、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」の施行を技術的な側面から支援しています。また、「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)」に基づく立入検査や国際査察への立会い業務を行っています。加えて、化学物質のリスクに関する有害性等の情報を収集整理し提供しています。
https://www.nite.go.jp/chem/index.html
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