ドローン法務専門のバウンダリ行政書士法人、登録講習機関等監査実施団体(監査実施団体)として認定
ドローン国家ライセンス制度における登録講習機関の開設だけでなく、維持管理の義務となる「監査」の実施機関として、より信頼性のある統合的なサポートを提供!
■登録講習機関における外部監査の背景
登録講習機関とは
ドローンの国家ライセンス(無人航空機操縦者技能証明)制度の運用が2022年12月より開始され、日本国内で初のドローン操縦に関する国家資格(一等・二等)を取得するパイロットが増加しています。登録講習機関として承認されたドローンスクールは、国家ライセンスの取得に必要な講習を行い操縦者を育成する “ 教習所 “ としての役割を担っています。現在、国内で449の法人が登録講習機関として国土交通省より登録されており、国家ライセンス取得のための講習・修了審査を実施し、多数の無人航空機操縦者を輩出しています。
登録講習機関の外部監査が義務化
また登録講習機関は国家資格に関する講習を運用し続けるために、毎事業年度ごとに外部監査を受けることが義務づけられています。監査の主な目的は、登録講習機関として国家資格に関する講習や修了審査が適切に行われているかを検査し、登録講習機関の運用を標準化させることにあります。
(無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令:令和4年国土交通省令第59号)
監査実施団体について
登録講習機関及び登録更新講習機関に対して監査を実施する外部の(法人)団体である「登録講習機関等監査実施団体(以下、監査実施団体)」は、2023年6月19日から国土交通省のホームページに掲載されています。
▼登録講習機関等監査実施団体 情報一覧(回転翼航空機:マルチローター)
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
■外部監査の概要
監査のタイミング
監査には「計画的監査」と「随時監査」の2種類あります。
「計画的監査」は、毎事業年度1回実施することが規定されています。初回(1年目)は登録講習機関として登録されてから1年以内をさし、講習開始後ではなく講習開始前の準備期間も含まれます。
1, 2年目の計画的監査は実地監査又はオンライン監査での実施が可能ですが、登録講習機関の有効登録期間の最終年度に当たる3年目は必ず実地監査を受けなければいけません。
※ISO9001(国際規格:品質マネジメントシステム)を取得・維持している場合には、認証書等の必要書類を国に提出する事で書類監査のみに省略可能。ただし3年目には実地監査を受ける義務があります。
「随時監査」は、必要に応じて実施されます。最近の事故・重大インシデントや行政処分等の状況、講習事務運営上のトラブル発生状況・傾向、過去の監査状況、無人航空機業界の環境の変化などを総合的に考慮し、共通確認事項と実情に応じて個別の確認事項を定めて実施されます。
監査対象
監査の対象は原則、登録講習機関として登録されている「本社」と 講習を運営する「事務所」となり、本社と講習事務所が同じ住所であっても本社と講習事務所それぞれの監査を受ける必要があります。また、登録講習機関として登録済みで稼働(運営)していない場合も監査の対象となります。
監査の流れ
監査実施団体による登録講習機関の外部監査は、登録講習機関が監査実施団体へ依頼する必要があります。事前に監査に必要な情報や書類を監査実施団体へ提出した後に監査が実施されます。監査実施の後日に監査実施団体が登録講習機関へ通知した「監査報告書」を、登録講習機関から国土交通省へ提出して監査完了となります。
監査の主な内容
監査内容は、登録講習機関の基本的な情報から資料の管理状況や運営体制、講習内容及び修了審査に係る事項まで運営の広範囲に及びます。登録講習機関として、航空局へ提出・承認された事項に則り、適切に運営されているかを判定します。
登録講習機関等情報(実施計画書)
各種資料の管理状況(入学申請書受理記録・講習料金収納記録・講習記録簿・修了証明書発行台帳等)
管理者及び副管理者(登録者情報の確認等)
講師及び修了審査員(登録者情報の確認等)
講習の運営状況(学科/実地講習の内容や時間数・飛行許可申請等)
修了審査の実施状況(審査方法や判定、修了審査結果記録)
※一部抜粋
規定期間までに監査を受けていない登録機関は、国交省から改善命令が下ります。 改善命令に従わなかった場合は、登録の取り消しまたは業務停止の処分を受ける可能性があります。
▼登録講習機関等監査実施細則(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001598307.pdf
▼登録講習機関の「監査」とは? 専門家が徹底解説
https://boundary.or.jp/aboutdrone/license/1569/
■バウンダリ行政書士法人による監査について
バウンダリ行政書士法人の特長
バウンダリ行政書士法人は、ドローン法務のプロフェッショナルとして、飛行許可申請や法務顧問をはじめ、民間スクールや登録講習機関の開設・維持管理におけるサポート実績を伸ばしております。自社でも登録講習機関として運営を行いながら、この度は国内で4団体目の登録講習機関等監査実施団体(監査実施団体)として国土交通省ホームページに掲載されました。
最新の法律・ルールを熟知しながら、多数ドローンスクールのサポートにより蓄積されたノウハウを活かし、登録講習機関のスクール開設のみならず維持管理に必要な監査までワンストップでの支援が可能になり、より信頼性の高い統合的なサポートを提供できます。
お申込の流れ
お申し込み:バウンダリ行政書士法人サイトのお問い合わせフォームやメールにてご依頼
お見積;弊社から登録講習機関の状況をヒアリングのうえ、お見積書を提示
書類のご確認:監査留意事項のご確認や、監査依頼書をご記入
監査実施:運営状況をふまえて監査実施の可否を判定、監査契約成立後に監査実施
【外部監査】お申し込み&お問い合わせはコチラ
[ フォーム ]https://boundary.or.jp/contact/
[ メール ]customer@boundary.or.jp
バウンダリ行政書士法人について
バウンダリ行政書士法人は、東京都千代田区と宮城県仙台市に拠点を置く、ドローン関連許認可申請、その後の許認可管理・法務顧問を専門とする行政書士法人です。飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティングなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇っています。2022年の年間ドローン許認可案件は約5,300件、登録講習機関のサポート数は150社を突破。
▼登録講習機関の手続きと維持管理サポート
https://boundary.or.jp/lp_drone-license/
<会社概要>
社名:バウンダリ行政書士法人
代表 :佐々木 慎太郎
仙台オフィス:宮城県仙台市⻘葉区二日町 6-26 VIP仙台二日町 2F
東京オフィス:東京都千代田区有楽町1-6-3日比谷頴川ビル9階
事業内容:ドローン関連許認可申請、その後の許認可管理・法務顧問
メール:customer@boundary.or.jp
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