会社法第849条に基づき補助参加したハイアス・アンド・カンパニー訴訟での勝訴判決に関するお知らせ
少数株ドットコム株式会社(代表取締役会長:山中 裕、本社:東京都練馬区、以下「当社」)は、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング、代表取締役社長:新野 将司、本社:東京都港区)が、旧経営陣を提訴していた損害賠償請求事件において、会社法第849条第1項に基づき株主として補助参加し、2025年3月27日付で東京地方裁判所民事第8部(裁判長:笹本哲郎裁判官、合議裁判官:伊藤圭子裁判官、内林尚久裁判官)にて勝訴判決を得ましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.主文(原文)
1 被告濱村、被告柿内及び被告西野は、原告に対し、連帯して3億5,600万6,526円並びにこれに対する被告濱村及び被告西野については令和3年7月9日から、被告柿内については同月13日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告濱村、被告柿内及び被告川瀬は、原告に対し、連帯して3,948万1,759円並びにこれに対する被告濱村及び被告川瀬については令和4年3月2日から、被告柿内については同月4日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告及び参加人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 第1事件及び第2事件に係る訴訟費用は、これを2分し、その1を原告及び参加人の負担とし、その余を被告濱村、被告柿内及び被告西野の負担とし、第3事件及び第4事件に係る訴訟費用は、これを2分し、その1を原告及び参加人の負担とし、その余を被告濱村、被告柿内及び被告川瀬の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
2.判決の認定事項
●旧経営陣による実態のない加盟店契約を利用した 売上過大計上スキーム(不正会計) を認定
●当該決算書を基に行われた新規上場・市場変更申請行為は、会社法第355条(善管注意義務) に違反
●これにより会社が負担した第三者委員会費用・監査費用・違約金・弁護士費用等を損害として認定
●補助参加人(当社)の主張も一部採用され、株主による権利行使が司法判断で認められた
3.特記事項
金珍隆こと志村智隆公認会計士による、極めて悪質な粉飾会計スキームが、厳しく断罪されたものと評価できると思います。
特に金こと志村は、俺の嫁の実家に在日の出自をバラしたことについて、お金を払え、などと恐喝まがいのことを当社代表にしておきながら、当社の投資先であった会社を粉飾循環スキームの道具として悪用するという、極めて悪質な行為を行っていたことが、ハイアス社の第三者委員会報告書でも認定されております。
4.当社代表 代表取締役会長 山中 裕のコメント
今回の勝訴は、会社法第849条による株主補助参加の実効性を示す重要な判例であり、今後の企業統治実務においても意義深い判断です。当社は引き続き、少数株主の権利を守る活動を通じて、ガバナンス強化と市場の健全性向上に貢献してまいります。
■会社概要
少数株ドットコム株式会社 ( https://www.shosukabu.com/ )
所在地|東京都練馬区
代表者|山中 裕
事業内容|委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など
◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」(日本版スチュワードシップ・コード)に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
以上
- 種類
- 経営情報
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- 証券・FX・投資信託その他