給与前払い業者に関する一部報道について
企業・従業員のための新型福利厚生サービス「前払いできるくん」を運営する株式会社 Payment Technologyからのお知らせです。
今般、一部報道において「給与前払い業者は貸金業にあたる」とし、その問題点を指摘するものがご ざいました。 当社サービス「前払いできるくん」及び「前払いできるくん LITE」(以下「当社サービス」)は問題と される給与ファクタリングサービス(以下「給与ファクタリング」)とは性質が異なるものであることを 下記のとおりご説明いたします。
1. 給与ファクタリングの問題点について
給与ファクタリング業者の中には、貸金業への登録を行わず業務を行い、その問題点を指摘されてい ます。給与ファクタリングが貸金業に該当するとされる理由は、下記のとおりです。
給与ファクタリングとは、労働者が給与債権をファクタリング業者に譲渡し、その譲渡代金を 受け取ることで本来の給料日よりも早く支払いを受けることができる取引である。しかし、労 働基準法では、たとえ給与債権が譲渡された場合も企業は労働者に直接給与を支払わなければ ならない。そのため給与ファクタリング業者は、譲渡を受けた給与債権に基づく支払いを企業 に請求することができず、給与を受け取った労働者に対して請求することになる。この「労働者 に金銭を交付し、同じ労働者から資金を回収する」という構造が、実質的に貸付と同じ機能とな っているため、貸金業に該当すると考えられる。 (「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」を当社にて要約
2. 当社運営サービスについて
① 当社サービスの給与ファクタリング該当性 当社サービスを利用するには、導入企業と当社の間で利用契約を締結する必要があり、労働者と直 接債権譲渡する契約は行っていない。 そのため、当社サービスは給料ファクタリングではない。
② 当社サービスの貸金業該当性 当社は導入企業の従業員に対して申請に応じ給与の立替払いを行うが、この立替払いの精算は従業 員ではなく導入企業が行っている。 そのため、当社サービスは従業員に対するきわめて短期な立替払いであり、貸付にはあたらない。 以上のことから、当社サービスは一部報道の給与ファクタリングとは性質が異なり、貸金業に該当し ないため、貸金業法上の規制をうけるものではありません。
以上
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