【アムネスティ日本支部声明】朝鮮学校の子どもたちに 無償化制度を適用すべき
2010年3月に関連法が成立して以来、民主党政権下において、朝鮮学校への無償化適用は政治的判断により実施時期を先延ばしにされてきた。今回の政府の決定案によれば、朝鮮学校の指定の根拠自体を削除する省令改正等を実施するとしている。
日本政府は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条2項(c)に基づき、高等教育の無償化によって、すべての人びとに教育の機会を均等に保障するという国際法上の義務を負っている (注2)。日本政府は、社会権規約2条2項に基づき、自国内のすべての人びとに対し、教育の権利を無差別および平等に保障しなくてはならない(注3)。拉致問題や外交関係上の問題、および朝鮮総連との関係という政治的事情に基づいて、子どもの教育に対して差別的取り扱いをすることは許されない。
日本国内における高等教育の無償化は、朝鮮学校と同じ、学校教育法上の「各種学校」に属するいわゆる「外国人学校」やインターナショナルスクールに対しては、すでに無償化の適用が行われている。にもかかわらず、国際法において正当化され得ない政治的理由に基づき、朝鮮学校への適用を除外する今回の決定は、社会権規約第2条および第13条に違反し、人種差別撤廃条約が禁止する、民族的な出身に基づく「人種差別」にあたると考えられる 。
国連の人権諸機関は、日本政府に対し、マイノリティ集団の教育の権利に対する差別的な取り扱いについて繰り返し懸念を表明してきた。
とりわけ、人種差別撤廃委員会が2010年に実施した日本審査の総括所見において、委員会は、子どもの教育に差別的影響を与える行為として、、「締約国に居住する外国人、韓国・朝鮮出身者の子孫および中国出身者の子孫のための学校が、公的支援、助成金、税の免除に関して差別的な取り扱いを受けていること」、「高校教育無償化のために現在提案されている立法提案から朝鮮学校を除外するという政治家発言」を明記して懸念を表明している。(パラグラフ22 の(d)、(e))
人種や皮膚の色、民族的な出身、あるいは政治的意見やその他の意見などにかかわらず、人権を無差別および平等に保障することは、日本政府に課せられた国際人権諸条約の中核的な義務である。下村文科大臣は、朝鮮学校への無償化適用について、「国民の理解が得られない」と発言しているが、人権の保障は、「国民の理解」の有無にかかわらず履行しなければならない国家の重大な義務である。日本政府はむしろ、すべての人びとの人権が保障される社会の実現に向け、社会全体の理解を促進しなければならない。
日本政府は、人権諸条約の理念と原則を十分に理解し、各委員会からの勧告を真摯に受け止め、朝鮮学校を高校無償化の対象に含め、ただちに無償化を実施すべきである。
また同時に、社会権規約13条に基づき、すべての人びとに対する高等教育の無償化を差別なく実現するという観点から、現時点で無償化の対象となっていない教育機関(例えば、「各種学校」とされていない「外国人学校」やフリースクール、NPOが運営する学校など)に通う子どもたちも対象に含めるべきである。
■背景情報■
特定の国家との外交関係を理由として、自国内のマイノリティ集団に属する子どもたちの教育の権利について差別的取扱いを行う決定は、国際法上の人権保障義務に違反するものである。
社会権規約委員会は、その一般的意見8(注4)において、国連決議に基づく経済制裁のような場合でも、関係各国は子どもを含む一般の人びとの経済的社会的および文化的な権利を保障する義務を負うと指摘している 。さらに同委員会は、一般的意見13(注5)において、高等教育に対する権利について、「いかなる禁止事由による差別もなく、法律上も事実上も、すべての者にとって、特に、最も脆弱な集団にとってアクセス可能でなければならない」と指摘し、高等教育は個々人の能力に応じて均等に与えられるべきであるとして、政治的理由に基づく差別的取扱いを認めていない。
また、子どもの権利委員会、自由権規約委員会からも、それぞれ2010年、2008年に同様の懸念が表明され、日本政府に対して朝鮮学校を含む外国人学校への公的支援の拡充など、具体的な是正措置を勧告している (注6)。
特に、子どもの権利条約は、その第2条において差別を禁止し、子どもや保護者の人種や皮膚の色、政治的意見やその他の意見などにかかわらず、 いかなる差別もなしに条約に定める権利を尊重し確保することを締約国に要請している。
今回の決定は、こうした人権条約の規定や国際人権機関からの勧告を無視し、マイノリティ集団の教育についての差別的取扱いを公然と行うものであり、人種差別撤廃条約が禁止する「人種的憎悪及び人種差別の正当化・助長」(4条)に該当する疑いが強い。
注1:正式には公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
注2:社会権規約第13条2項(c)「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」
注3:社会権規約第2条2項「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。」
注4:一般的意見第8 「経済制裁と経済的、社会的及び文化的権利の尊重との関係」
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_06-08j.pdf
注5:一般的意見第13 「教育に対する権利(規約13条)」
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_13-14j.pdf
注6:
・自由権規約委員会 総括所見(2008年)
パラグラフ31「締約国は、国庫補助金の増額並びに他の私立学校への寄付と同様の財政上の優遇措置を朝鮮学校への寄付に適用することによって、朝鮮学校に対する適切な財政的支援を確保すべきであり、また朝鮮学校の卒業資格を即大学受験資格として認めるべきである。」
・子どもの権利委員会 総括所見(2010年)
パラグラフ72「委員会は,中華学校、韓国・朝鮮人学校及びその他の出身の児童のための学校が不十分な補助金しか受けていないことを懸念する。」
パラグラフ73「委員会は、締約国に対し,外国人学校に対する補助金を増額し,大学入学試験へのアクセスが差別的でないことを確保するよう慫慂する。」
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