「給料前払い」についての一部報道内容に関する当社の見解について

株式会社ペイミー

先日、いわゆる給料ファクタリングの貸金業該当性に関する書面照会への回答が金融庁から公表されたことを受け、一部メディアやソーシャルメディアにおいて報道および言及されている内容を踏まえ、当社としての見解をご説明させていただきます。

  • 令和2年3月5日付「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」に関する当社の見解について

まず、前提といたしまして、本件回答は、「業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業法第2条第1項に定める『貸金業』に該当するかどうか」という旨の照会に対してなされたものであり、いわゆる給料ファクタリングの貸金業該当性に関する照会だと理解しています。

本件回答では、労働基準法上の賃金直接払いの原則があることから、給料ファクタリング事業者が賃金債権を買い取っても債務者(使用者)に請求ができないため、給料ファクタリングは実態として、いかなる場合であっても個人(労働者)に対して、交付した金銭の支払いを求め、個人(労働者)から賃金を回収せざるを得ないことから貸付に他ならないこと、それゆえに貸金業に該当することが示されているものと理解しています。すなわち、給料ファクタリングにおいては、①給料ファクタリング事業者から個人(労働者)に対する金銭の交付、②給料ファクタリング事業者による個人(労働者)からの資金の回収という資金移転のシステムが構築されている点で、経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有しており、それゆえに貸金業に該当するとの解釈が示されているものと理解しています。

なお、金融庁ホームページで公開されております、いわゆる給料ファクタリングの貸金業該当性に関する書面照会への回答文書は以下をご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html
(一般的な法令解釈に係る書面照会手続 整理番号2 をご覧ください。)

 
  • 当社サービスといわゆる給料ファクタリングの違いについて

当社サービスPaymeは、企業の勤怠データと連携し、実労働時間から給料の算出を行って即日払いを行うサービスです。当社は、事務負担を抑えながら従業員への即日払いを行おうとする企業から委託を受け、給料の立替払いを行うサービスを提供しています。当社は導入企業に対して事務委託料の支払を請求しますが、個人(労働者)に対して立替払いを行った給料に相当する債権は有しておりません。また、当然ながらPaymeの導入先企業は、自社の労働者がPaymeを利用することがあることを認識しています。

一方、いわゆる給料ファクタリングは、個人(労働者)が使用者である企業に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うものです。給料ファクタリングを行う事業者は企業からの委託を受けず、従業員から直接賃金債権を買い取るモデルです。通常、個人(労働者)が給料ファクタリングを利用していることを、企業は認識していません。

このように、当社サービスPaymeは、当社から従業員に対し給料の立替払いを行うものの、賃金債権の買取りを行ったり、従業員からの資金の回収を行ったりするものではなく、また、企業がその利用が認識している点で、給料ファクタリングとは大きく異なるものであると理解しています。

 
  • 「給料前払いサービス」について

「給料前払いサービス」という言葉が指すものは様々で、一括りにすることは難しくなっています。まず、企業が従業員に対して自社で行う日払い・週払いサービスを「給料前払いサービス」と呼ぶことがあります(図のA)。また、当社のPaymeをはじめとする、企業から委託を受けて企業の賃金債務の立替払いを行う業者が提供するサービスを「給料前払いサービス」と呼ぶこともあります(図のB)。さらに、従業員から直接賃金債権を買い取る形態を取る給料ファクタリングを「給料前払いサービス」と呼ぶこともあります(図のC)

従いまして、いわゆる給料ファクタリングが貸金業に該当するとしても、当社のサービスはもちろん、給料の前払いサービス全般が貸金業に該当するわけではございません。それゆえ、「給料の前払いが貸金業に該当する」という旨の言及は誤解を与えかねないものと考えております。

■企業が直接従業員に前払いを行う(A)


■企業から委託を受けて業者が業務を代行する(B)


■いわゆる給料ファクタリング(C)※貸金業に該当

 
  • グレーゾーン解消制度を通じた当社サービスの貸金業該当性照会について

当社は、当社サービスPaymeが「貸金業に該当するのではないか」という疑問に応えるため、政府が用意するグレーゾーン解消制度を利用し、貸金業該当性を関係省庁に照会したことがあります。その結果として、一定の前提を満たしていることを前提に貸金業に該当しないものと考えられる旨の回答をいただいており、その内容が2018年12月20日に公表されております。

詳細につきましては、下記ニュースリリースをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html


今後お伝えすべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

【会社概要】
株式会社ペイミー
代表者:代表取締役 後藤 道輝
資本金:5億8,000万円
設立 :2017年7月
所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階
サイト:https://corp.payme.tokyo/

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会社概要

株式会社ペイミー

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URL
https://corp.payme.tokyo/
業種
サービス業
本社所在地
東京都港区南青山3丁目3-3 リビエラ南青山ビル302
電話番号
050-1752-2279
代表者名
卜部 宏樹
上場
未上場
資本金
1億円
設立
2017年07月