「ハラスメント懲戒基準の「ブレ」をなくす!-「戒告」か「懲戒解雇」か?“危険な処分”と“安全な処分”」セミナーを無料・オンラインにて開催いたします。

日本全国に38支店を構える、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(所在地:東京都港区、代表:千賀 修一)では1972年の創業以来、数多くの人事労務トラブルの解決、支援を行って参りました。(累計1万件以上のご相談実績)

今回、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所では、「ハラスメント懲戒基準の「ブレ」をなくす!-「戒告」か「懲戒解雇」か?“危険な処分”と“安全な処分”」をテーマにオンラインセミナーを実施いたします。

 

▼お申し込みはこちらから▼

https://forms.gle/TLQQtX1a95NKVAxv6

 

【当日お伝えするポイント】

・ハラスメント判定の「ブレ」をなくすための準備

・ハラスメント事案で懲戒解雇を下すための必須条件

・従業員が行ったハラスメントで会社が損害賠償を負う事例

・「戒告」の正しい使い方、「口頭注意」との違い

・セクハラ/パワハラ/マタハラなど各種ハラスメントの対応方法の違い

 

ハラスメントが広く問題視されるようになり、当事務所でもこのような相談をいただくことが増えております。

「パワハラを繰り返す管理職を解雇したいが、訴訟にならないか不安だ」

「セクハラの事実はあるが、懲戒処分にしてよいのか判断に迷う」

「マタハラの申告があったが、対応の流れや事実認定の流れがわからない」

 

ハラスメント問題は、加害者と被害者の言い分が食い違いやすく、初動対応を誤れば裁判所から懲戒処分の無効を指摘されるなど、企業側が責任を問われるような大きなトラブルに発展するリスクがあります。

近年、職場におけるハラスメント問題は複雑化し、社会的にも大きな注目を集めており、どの企業にとっても決して他人事ではありません。

 

社内でハラスメントの申告がなされ、その事実が判明した場合、会社はそれを決して放置してはなりません。万が一放置すれば、安全配慮義務違反等を追及され、高額な損害賠償を命じられるリスクが現実となります。

また、会社の指導や対応そのものが「逆ハラスメント」と評価されるケースも出てきています。

口頭での注意や指導で解決できない場合、企業は懲戒規程を適用し、対象者を処分するなどの判断を迫られます。

しかし、懲戒処分には「戒告」から「懲戒解雇」まで様々な程度があり、重すぎる処分は、不当解雇といった新たな訴訟や紛争を招きかねません。

 

本セミナーでは、ハラスメント事案における「適正な処分」の判断に焦点を当てて、社内での判断基準のブレをなくすためのポイントについて弁護士が事例をもとに解説いたします。

企業経営者や人事担当者の皆様が直面する、「甘すぎず、重すぎない」最適な懲戒処分の導き方と、懲戒後の紛争を未然に防ぐための注意すべきポイントを、具体的な事例を踏まえながら60分でわかりやすく解説いたします。

 

本セミナーは、無料・オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。

ハラスメント対応にお悩みの企業経営者・人事担当者の方は、この機会にぜひご参加ください。

 

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【セミナー参加特典】

・弁護士への無料相談

・顧問プランのご案内

・セミナーテキストデータの送付

※各特典60分以内、セミナー開催日より2ヶ月以内の日程で調整させていただきます

 

【実施概要】

タイトル:「ハラスメント懲戒基準の「ブレ」をなくす!-「戒告」か「懲戒解雇」か?“危険な処分”と“安全な処分”-」

日時: 10月30日(木)13:00~14:00

開催方法: Zoomによるオンラインセミナー

主催:弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

講師: 中尾 武史

受講料:無料

 

※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします

※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です

 

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【登壇者】

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 執行役員兼大阪支店長・弁護士 中尾 武史(大阪弁護士会)

 

【メッセージ】

不動産、中小企業法務、そして相続に関する案件を多く取り扱っております。

事件を無駄に長引かすことをせず、依頼者に寄り添いつつ基本的に交渉での解決を目指しております。また、裁判案件であっても、スピーディーに解決することを心がけています。

 

【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
https://www.t-leo.com/
TEL:03-5501-2685


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ビジネスカテゴリ
法務・特許・知的財産
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会社概要

URL
https://www.t-leo.com/
業種
サービス業
本社所在地
東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階
電話番号
03-5501-2461
代表者名
代表社員 千賀修一
上場
未上場
資本金
-
設立
1972年04月