中小企業従業員の”治療と仕事の両立“を雇用主がサポート AIG損保の労災上乗せ保険「ハイパー任意労災」に新特約「所得補償保険金支払特約」を追加

AIG損害保険株式会社

AIG損害保険株式会社(以下「AIG損保」)は、中小企業の労災上乗せ保険としてご好評いただいている「ハイパー任意労災(業務災害総合保険)」の新特約として、「所得補償保険金支払特約」を4月20日より発売します。また、「弁護士による法律相談ホットラインサービス」もサービスの提供を開始し※1、中小企業の皆さまのあらゆる法律に関するご相談に弁護士が対応できるようにします。

AIG損保は、中小企業向けリスクマネジメント支援に力をいれており、様々な商品・サービスを提供しています。中でも、「ハイパー任意労災」は労働災害に対する従業員の方への補償を企業の福利厚生としても活用できる商品として、特に、慢性的な人手不足の問題を抱える中小企業の経営者の皆さまにご好評をいただいています。病気による入院治療費の補償に加えて、昨年6月には、業界で初めて、がん通院の治療費も補償する「がん通院治療費用支援特約(ハイパーメディカル プラス)」も発売しました。今回は、さらに”治療による休業時“の収入減も補償する「所得補償保険金支払特約(ハイパーインカム プラス)」も追加し、昨今増えている“従業員の病気による治療と仕事の両立”を従業員個人ではなく、雇用主がサポートできるようにしました。

【「ハイパー任意労災」新特約とサービスの概要】
1.「所得補償保険金支払特約」の発売
・6月1日以降保険始期分について4月20日より発売。
・保険金額は月額5万円、10万円、15万円から選択。(1ヶ月に満たない場合は、30日で日割計算して支払い。)
・健康保険の傷病手当金(有給休暇消化後1年6ヶ月間支払われる)の上乗せとしても支払い可能。
 (傷病手当金の請求がない場合にも支払い可能。)
・休業開始日より90日または1年6ヶ月以降の休業に対し、最長1年間または2年間てん補可能。※2
・直接雇用の従業員(アルバイト、パート社員、契約社員含む。派遣社員は対象外)に適用可能。
2.「雇用慣行賠償責任補償特約」の発売
・不当解雇や従業員および第三者へのハラスメントなどによる賠償責任への補償特約も6月1日始期分について
 4月20日より発売。(事業主の相談費用も補償。)
3.「弁護士による法律相談ホットラインサービス」の開始
・労務トラブルだけではなく、取引先や顧客とのトラブルや日常生活上のトラブルなど、中小企業経営者が抱
 える様々なご相談に弁護士が電話で対応。
・1回につき60分以内、年間3回まで、国内での相談が対象。
・契約者の代表者および代表者が指定した方の使用が可能。

AIG損保は、中小企業のリスクマネジメント支援を事業戦略の中核と位置づけ、中小企業のオーナーと従業員が共に安心して働き続ける環境づくりに向けた様々な取組みを進めてまいりました。今後も、「まさかが起こる前にリスクを予防する」という事業戦略コンセプト「ACTIVE CARE」に基づいて、お客さまの目線に立った商品とサービスを提供してまいります。

※1 4月1日より「ハイパー任意労災」全契約において利用可能。
※2 イメージ図

 




<AIGについて>
AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、80 以上の国や地域でお客さまにサービスを提供しています。創業以来の100年の経験に基づき、現在では、損害保険、生命保険、退職給付およびその他の金融サービスを幅広く提供しています。AIGグループの商品・サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客さまの資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイヤメント・セキュリティをお届けします。持株会社 AIG, Inc.はニューヨーク証券取引所に上場しています。
日本では、AIG損害保険株式会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、ジェイアイ傷害火災保険株式会社、AIGパートナーズ株式会社、テックマークジャパン株式会社などが事業を展開しています。

 

 

 

 

 

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ビジネスカテゴリ
生命保険・損害保険
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会社概要

AIG損害保険株式会社

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URL
-
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3番20号
電話番号
-
代表者名
ジェームス・ナッシュ
上場
未上場
資本金
-
設立
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