「エース社員が加害者に!パワハラの実務と管理職への指導方法」セミナーを無料・オンラインセミナーにて開催いたします。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

日本全国に38支店を構える、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(所在地:東京都港区、代表:千賀 修一)では1972年の創業以来、数多くの人事労務トラブルの解決、支援を行って参りました。(累計1万件以上のご相談実績)

今回、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所では、「エース社員が加害者に!パワハラの実務と管理職への指導方法」をテーマにセミナーを実施いたします。

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近年、ハラスメントに対する社会的意識の高まりや法改正に伴い、管理職による部下への指導が「パワハラ」として訴えられるトラブルが急増しています。さらに深刻なのは、ハラスメントの事実認定が甘いまま加害者である管理職へ懲戒処分や降格を行った結果、「処分は不当だ(人事権の濫用)」として逆に会社が訴えられるケースです。

・「『期待しているから厳しくした』という課長の指導で、若手がメンタル不調に。しかし課長を処分しようとしたら『正当な指導だ』と反発され、手がつけられない」

・「エース管理職をハラスメントで降格させたら、モチベーション低下でチームが崩壊。処分のバランスに失敗した」

・「問題社員への指導プロセスを記録しておらず、解雇や降格処分が無効と判断されかけた」

実際のご相談現場では、被害者への対応だけでなく、「加害者となってしまった管理職を法的にどう処遇すべきか」という非常にデリケートなお悩みをよくお聞きします。

「就業規則に規定があるから大丈夫」という形式的な対応だけでは、被害者からは安全配慮義務違反を問われ、加害者からは処分の無効を主張される「ダブルリスク」を回避できません。

指導のつもりであっても、その「態様」が法的許容範囲を超えていれば会社は責任を負います。

一方で、明確な証拠や法的根拠なしに重すぎる処分を下せば、会社が逆に窮地に立たされます。

重要なのは、「指導とパワハラの境界線(グレーゾーン)」を見極め、万が一の際には「裁判所も認める適正な処分」を下せる準備ができているかです。

本セミナーでは、企業法務の第一線で活躍する弁護士が、実際の裁判例における判断基準を紐解き、以下のポイントを体系的に解説いたします。

・指導かパワハラか:裁判所が「違法」と判断する決定的なライン

・事実認定の勘所:双方の主張が食い違う際、会社が何をヒアリングしどう事実を確定させるか

・処分の妥当性:「降格」「懲戒解雇」が法的に有効となる要件と、進め方の鉄則

・降格を見据えた制度設計:処分を柔軟に行うための客観的な人事制度設計のポイント

本セミナーは無料・オンライン開催のため全国どこからでもご参加いただけます。

現場のリスク管理にお悩みの企業経営者、人事担当者の方は、この機会にぜひご参加ください。

【このような方はぜひご参加ください】

・「実績のある管理職」がハラスメント加害者になった際、どう処遇すべきか悩んでいる経営者の方

・加害者に対し「懲戒処分」や「降格」を行いたいが、後で揉めないか不安な人事労務責任者の方

・「指導」と「ハラスメント」の線引きを明確に説明し、現場を納得させたい法務担当者の方

・ハラスメントと言われるのを恐れず、正しく部下を指導できる強い組織を作りたい方

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【セミナー参加特典】

・弁護士への無料相談

・顧問プランの案内

・セミナーテキストデータの送付

※各特典60分以内、セミナー開催日より2ヶ月以内の日程で調整させていただきます

【実施概要】

タイトル:「エース社員が加害者に!パワハラの実務と管理職への指導方法」

日時: 4月14日(火)13:00~14:00

開催方法: Zoomによるオンラインセミナー

主催:弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

講師: 今井良輔

受講料:無料

※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします

※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です

▼お申し込みはこちらから▼

https://forms.gle/SuAnZE6pvkWS8Ckk6

【登壇者】

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 

京都支店長弁護士 今井良輔(京都弁護士会)

【メッセージ】

誰もが最適な法サービスを受けられる社会の実現のために

私は、誰もが、適切な時期に、最適な法サービスを受けられる社会を実現するために弁護士になりました。

法律は、人々の権利・利益を守り、幸せな社会を実現するために作られたものです。

しかし、いかに素晴らしい法律があったとしても、利用者である我々がその法律の存在や使い方を知らなければ、本来守られるべき権利・利益を、失ったり、侵害されたりするおそれがあります。

弁護士は、「人」と「法律」を繋ぐ架け橋となる存在です。

私は、弁護士として、「人」と「法律」の架け橋となり、誰もが、適切な時期に、最適な法サービスを受けられる社会を実現し、皆さまの幸せを守りたいと考えております。

私が学生時代を過ごしたこの京都から、一隅を照らす弁護士になれるよう、ご相談に来られた方には、今抱えておられる問題に対して、最適な法サービスをご提供いたします。

【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
https://www.t-leo.com/
TEL:03-5501-2685


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ビジネスカテゴリ
法務・特許・知的財産
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会社概要

URL
https://www.t-leo.com/
業種
サービス業
本社所在地
東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階
電話番号
03-5501-2461
代表者名
代表社員 千賀修一
上場
未上場
資本金
-
設立
1972年04月