カラーズ社保有の商標の無効審判に対する審決取消訴訟 当社が勝訴並びにカラーズ社及びマツモトキヨシホールディングス社と当社の間での和解契約成立のお知らせ
株式会社バルクオム(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:野口 卓也)(以下、「当社」)は、カラーズ株式会社(以下、「カラーズ社」)との間で生じていた商標に関する訴訟について、和解が成立しましたので、お知らせいたします。
Ⅰ.カラーズ社保有の商標の無効審判に対する審決取消訴訟勝訴について
当社は、知的財産高等裁判所に、カラーズ社を被告として、カラーズ社が特許庁で登録査定を受けた「BULK AAA」(バルク トリプルA)という商標(以下、「カラーズ社商標」)が、当社の保有する「BULK HOMME」(バルクオム)という語句を含む商標(以下、「当社商標」)と類似することを理由として、カラーズ社商標の無効審判請求の成立を認めなかった特許庁の審決取消しを求めて提訴をしていました。この点、2019年3月7日に知的財産高等裁判所は、当社の主張を認めて、カラーズ社商標は当社商標と類似し、商標登録を受けることができないものであると述べ、無効審判請求を認めなかった特許庁の審決を取り消しました。(当社勝訴)
記
1.判決を言い渡した裁判所、判決言渡日、事件番号
① 裁判所: 知的財産高等裁判所
② 判決言渡日:2019年3月7日
③ 事件番号:平成30年(行ケ)第10141号
2.経 緯
①2017年12月15日 特許庁に当社がカラーズ社商標の無効審判を請求
②2018年8月23日 特許庁は無効審判請求が成り立たないとして、カラーズ社商標は有効であると判断
③2018年9月28日 知的財産高等裁判所に特許庁における上記審決の取消しを求めて当社が審決取消請求訴訟を提起
④2019年3月7日 知的財産高等裁判所が特許庁における上記審決を取り消すとして、当社勝訴の判決を言い渡す
3.判決の内容
① 特許庁が2017-890079号無効審判についてした平成30年8月23日の審決を取り消す
② 訴訟費用は被告(カラーズ社)の負担とする
4.判決の趣旨
カラーズ社商標も当社商標も「BULK」という文字部分が要部であるところ、これらの要部は類似し、また、カラーズ社商標と当社商標の指定商品は類似するため、カラーズ社商標は当社商標と類似する商標であるため、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けることができないものである。
5.今後の見通し
現時点では、この判決により業績に与える影響はございませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
Ⅱ.カラーズ社及びマツモトキヨシホールディングス社と当社との間での和解契約の成立について
上記の審決取消訴訟での勝訴判決を受け、当社は、カラーズ社及び株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下、「マツモトキヨシホールディングス社」)との間でカラーズ社商標に関連して協議を行ってまいりましたが、この度3社間で和解契約が成立しました。なお、和解契約の内容については、3社間の秘密保持義務の対象となっています。
Ⅲ.当社のブランド・知的財産権に対する考え
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切なブランドを保護するために商標権を含む知的財産権に関する無効審判請求・審決取消訴訟の提起、侵害訴訟の提起等、今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
■会社概要
社名 :株式会社バルクオム(BULK HOMME Co., Ltd.)
所在地 :〒150−0002 東京都渋谷区渋谷3-26-18 矢倉ビル7F
代表者 :代表取締役CEO 野⼝卓也
設立 :2017年5月19日
2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。
2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。
資本金 :9,000万円(2018年10月現在)
事業内 :化粧品の企画、販売
TEL :03-5766-8750(平日 11:00~18:00)
URL :https://bulk.co.jp
当社は、知的財産高等裁判所に、カラーズ社を被告として、カラーズ社が特許庁で登録査定を受けた「BULK AAA」(バルク トリプルA)という商標(以下、「カラーズ社商標」)が、当社の保有する「BULK HOMME」(バルクオム)という語句を含む商標(以下、「当社商標」)と類似することを理由として、カラーズ社商標の無効審判請求の成立を認めなかった特許庁の審決取消しを求めて提訴をしていました。この点、2019年3月7日に知的財産高等裁判所は、当社の主張を認めて、カラーズ社商標は当社商標と類似し、商標登録を受けることができないものであると述べ、無効審判請求を認めなかった特許庁の審決を取り消しました。(当社勝訴)
記
1.判決を言い渡した裁判所、判決言渡日、事件番号
① 裁判所: 知的財産高等裁判所
② 判決言渡日:2019年3月7日
③ 事件番号:平成30年(行ケ)第10141号
2.経 緯
①2017年12月15日 特許庁に当社がカラーズ社商標の無効審判を請求
②2018年8月23日 特許庁は無効審判請求が成り立たないとして、カラーズ社商標は有効であると判断
③2018年9月28日 知的財産高等裁判所に特許庁における上記審決の取消しを求めて当社が審決取消請求訴訟を提起
④2019年3月7日 知的財産高等裁判所が特許庁における上記審決を取り消すとして、当社勝訴の判決を言い渡す
3.判決の内容
① 特許庁が2017-890079号無効審判についてした平成30年8月23日の審決を取り消す
② 訴訟費用は被告(カラーズ社)の負担とする
4.判決の趣旨
カラーズ社商標も当社商標も「BULK」という文字部分が要部であるところ、これらの要部は類似し、また、カラーズ社商標と当社商標の指定商品は類似するため、カラーズ社商標は当社商標と類似する商標であるため、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けることができないものである。
5.今後の見通し
現時点では、この判決により業績に与える影響はございませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
Ⅱ.カラーズ社及びマツモトキヨシホールディングス社と当社との間での和解契約の成立について
上記の審決取消訴訟での勝訴判決を受け、当社は、カラーズ社及び株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下、「マツモトキヨシホールディングス社」)との間でカラーズ社商標に関連して協議を行ってまいりましたが、この度3社間で和解契約が成立しました。なお、和解契約の内容については、3社間の秘密保持義務の対象となっています。
Ⅲ.当社のブランド・知的財産権に対する考え
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切なブランドを保護するために商標権を含む知的財産権に関する無効審判請求・審決取消訴訟の提起、侵害訴訟の提起等、今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
■会社概要
社名 :株式会社バルクオム(BULK HOMME Co., Ltd.)
所在地 :〒150−0002 東京都渋谷区渋谷3-26-18 矢倉ビル7F
代表者 :代表取締役CEO 野⼝卓也
設立 :2017年5月19日
2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。
2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。
資本金 :9,000万円(2018年10月現在)
事業内 :化粧品の企画、販売
TEL :03-5766-8750(平日 11:00~18:00)
URL :https://bulk.co.jp
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