第9次社会保険労務士法改正が実現
令和7年6月18日、社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、第217回通常国会の参議院本会議で可決、成立し、かねてから全国社会保険労務士会連合会及び全国社会保険労務士政治連盟が、最重点課題として取り組んできた第9次社会保険労務士法改正が実現した。
昨今、我が国における急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、働き方に対するニーズは、ますます多様化しており、事業主にとっては、高齢者、女性、障害者、外国人等の多様な人材を活用し、それぞれの人材に適合した「人的資本・人への投資」を行うなど適切な人材戦略を展開することが喫緊の課題とされています。
このたびの改正は、労働及び社会保険に関する専門家である社会保険労務士が、このような社会的要請に応えることにより、適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与し、もって事業の健全な発達と労働者等の福祉及び社会保障の向上及び増進並びに豊かな社会の実現に資することができるよう、その使命を明らかにする等、社会保険労務士制度に関し所要の整備をするため、以下の事項について実現したものです。
■ 第9次社会保険労務士法改正の項目
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
第二 労務監査に関する業務の明記
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
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