三井住友銀行・三井住友カード×SBI証券での「こどもNISA」口座の事前受付を案内開始
10月1日からSBI証券で受付案内開始 Oliveや三井住友カード(NL)で、便利でおトクな家族の資産形成をサポート

株式会社三井住友銀行(本店:東京都千代田区、頭取 CEO:福留 朗裕、以下「三井住友銀行」)と三井住友カード株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:佐々木 丈也、以下「三井住友カード」)は、株式会社SBI証券(代表取締役社長:髙村 正人、以下「SBI証券」)と連携し、2026年10月1日(木)より、金融商品仲介サービスを通じた「こどもNISA」口座の事前受付を案内開始します。
2027年1月に開始予定の「こどもNISA」は、0歳から17歳までの未成年のお子さまを対象に、将来に向けた長期的な資産形成を後押しする制度です。金融商品仲介サービスを通じてSBI証券の口座を開設いただくことで、その後の資産管理までをスムーズに進められるほか、投資信託の保有残高や各種取引に応じてVポイントを貯めることができます。
また、親権者さまはOliveフレキシブルペイによるクレカ積立(三井住友カード つみたて投資)を活用することで、事前入金の手間を省きながら、積立額やカードの種類、所定の条件に応じてVポイントを貯めることも可能です。SBI証券の金融商品仲介サービスを利用いただくと、親子でおトクに便利に資産形成が可能です。
今後も、三井住友銀行と三井住友カードはSBI証券との連携を通じて、ご家族のお金をまとめて管理しながら資産形成に取り組みやすい環境を提供してまいります。
こどもNISAについて
こどもNISAは、0歳から17歳までの未成年者を対象とする少額投資非課税制度で、2027年1月から開始予定です。※
※こどもNISA制度の内容は、法令・関係当局の公表内容等により、変更となる場合があります。
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項目 |
内容 |
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対象年齢 |
0歳~17歳 |
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投資対象 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
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投資手法 |
積立投資のみ |
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非課税保有期間 |
無期限 |
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年間投資限度額 |
60万円 |
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非課税保有限度額 |
600万円 |
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払い出し |
一定の要件のもと、12歳以降は払い出し可能 |
三井住友銀行・三井住友カード×SBI証券の金融商品仲介サービスを利用するメリット
1.こどもNISAでVポイントが貯まる
金融商品仲介サービスを通じて開設したSBI証券口座では、対象となる投資信託の保有残高等に応じて最大0.25%(年率)のVポイントが貯まります。こどもNISAは投資信託を積立するため、対象商品・条件を満たす場合はおトクに資産形成することができます。
※こどもNISAではクレジットカードによる積立はご利用いただけません。
※Vポイントの付与条件・対象商品・付与率等の詳細は、各サービスのウェブサイトをご確認ください。
2.親権者さまの資産形成でもVポイントが貯まる
親権者さまのSBI証券口座ではクレカ積立をご利用いただけます。証券口座に事前に入金する手間なく、投資信託の積立ができます。カードの種類や年間カード利用額等に応じて最大6.0%(※)のVポイントが貯まります。また、投資信託の保有残高に応じた最大0.25%(年率)のVポイントも受け取れます。
※対象カードごとの年間カードご利用金額に応じて最大4%のポイントを付与します。
さらに、株式会社Oliveコンサルティングが提供するOlive資産運用サービスにお申し込みのうえ、三井住友銀行および株式会社Oliveコンサルティングが提供する資産運用特典の条件を達成することで、最大2%のポイントを上乗せして付与します。
▼クレカ積立の条件や特典内容の詳細はこちら
3.貯まったVポイントを投資にも使える
貯まったVポイントは、1ポイント=1円分として、SBI証券の投資信託や国内株式(現物)の購入に利用できます。日常のお買い物や資産運用で貯めたポイントを、将来に向けた資産形成につなげられます。
4.Oliveなら銀行・カード・証券をまとめて管理
Oliveは、銀行口座・カード決済に加え、SBI証券の資産残高や損益状況(※)を三井住友銀行アプリでまとめて確認することができます。複数のサービスを行き来する手間を抑え、お金の状況をわかりやすく管理できます。
※Olive資産運用サービスへのお申し込みが必要です。
こどもNISA口座開設の事前受付について
1. 開始日
2026年10月1日(木)
2. 申込方法
当行の金融商品仲介サービスを通じたSBI証券の未成年口座開設をご希望の場合、当行口座が必要です。
https://www.smbc.co.jp/kojin/cmn/dl/smbcapp_02.html?pageDlink=smbcdirectapp:///account/OATP&aff=CP05468_o_prOTH_CT64807_txt&utm_source=pr&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP05468_o_prOTH_CT64807_txt
【親権者さまがSBI証券に口座を持っている場合】
下記よりお子さまの口座情報でログインし、未成年口座とこどもNISA口座を同時にお申込みいただけます。
※すでに未成年口座を開設済みのお客さまは、下記より「未成年口座のアカウント」でログインのうえ、こどもNISA口座をお申し込みください。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&sw_page=ISAexam&cat1=home&cat2=none&getFlg=on
【親権者さまがSBI証券に口座を持っていない場合】
こども口座の開設には、親権者さまの口座が必要です。
下記より親権者さまのSBI証券口座の開設後、お子さまの当行の口座開設、SBI証券の未成年口座開設とこどもNISA口座をお申し込みください。
※親権者さまの他社のNISA口座をSBI証券へ金融機関変更を希望される場合は、下記よりお手続きいただけます。
Oliveについて
2023年3月からスタートした「Olive(オリーブ)」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険等の機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービス等、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

【こどもNISA口座のご利用にあたっての留意事項】
同一年でなくても1人1口座(1金融機関に限る。)しか開設できません。
こどもNISA口座は、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、1人1口座(1金融機関に限る。)のみ開設が認められています。また、成人後のNISA口座とは異なり、こどもNISA口座では金融機関の変更はできません。こどもNISA口座を廃止した後であれば別の金融機関に新規に口座開設することは可能ですが、当該口座で取引があった場合には遡及して課税されます。
他の金融機関等に、こどもNISA口座内の投資信託を移管することはできません。
こどもNISA口座はつみたて投資枠のみご利用いただけます。
こどもNISA口座には成長投資枠は設けられず、つみたて投資枠のみご利用いただけます。
SBI証券のこどもNISA口座でお取引いただける商品は、つみたて投資枠の対象となる投資信託のうちSBI証券が指定するものに限られます。
払出し制限について
こどもNISA口座では、お預りする資金や投資信託は口座名義人である未成年者が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。
例外として非課税での払出しが可能となるのは、①災害、疾病等のやむを得ない事由による払出し(この場合はこどもNISA口座が廃止されます。)、または、②その年3月31日において12歳である年以降に、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを金融機関等に届け出た場合の一定要件下での払出し(この場合はこどもNISA口座が廃止されない。)などに限られます。払出しの手続きは口座開設者本人の法定代理人が行う必要があります。
その年の3月31日において12歳である年以降からその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までの間に、教育費や生活費に充てるための払出しを行う場合には、口座開設者本人の同意が必要となります。
払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税の課税上の問題等が生じることがあります。
口座開設者本人がその年1月1日において18歳である年を迎えると、こどもNISA口座は成人後のNISA口座に自動的に移行し、非課税保有限度額が成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円となります。
契約不履行等事由による払出しがあった場合は、こどもNISA口座が廃止され、当該口座内の投資信託についてはその時点で非課税の適用なく譲渡および取得があったものとされ、過去に非課税とされた配当等や譲渡益については非課税の適用がなかったものとされて、払出し時に課税されます。
お取引等について
口座開設者本人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。
こどもNISA口座は長期的な資産形成を後押しする制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
こどもNISA口座では途中売却は可能ですが、前記のとおり払出し制限が課されています。
年間投資枠は60万円まで、非課税保有限度額は600万円までとなります。非課税保有限度額は、こどもNISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
こどもNISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
【金融商品仲介業務に関するご注意事項】
・三井住友銀行は、SBI証券を委託金融商品取引業者として、証券口座の開設、および有価証券の売買の媒介を金融商品仲介業務として行います。三井住友銀行以外の仲介によりSBI証券の証券総合口座を開設したお客様を対象とするものではございません。
・金融商品仲介業務でご案内する有価証券のご購入に際しては、SBI証券の証券総合口座の開設が必要になります。本口座は投資者保護基金の対象です。口座開設料・管理料は無料です。開設には当行がお取次ぎを行います。
・金融商品仲介における金融商品等は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。また、当行が元本を保証する商品ではありません。
・当行において金融商品仲介取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金・融資等ほかのお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介に影響を与えることはありません。
・SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。当行の金融商品仲介業務を通して、お客さまがSBI証券の商品をお申込みの際には、最新の「目論見書」「販売説明書」「契約締結前交付書面」をSBI証券のウェブサイト等より必ずご確認いただき、ご自身の判断と責任において最終的な投資決定をしていただくようお願いします。
※SBI証券のウェブサイトへリンクします。
【金融商品仲介業務を行う登録金融機関】
株式会社三井住友銀行 登録金融機関
関東財務局長(登金)第54号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
【委託金融商品取引業者】
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 商品先物取引業者
関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
※当行は委託金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
【金融商品仲介業務に関するご注意事項】
・三井住友カード株式会社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れ等は行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
なお、金融商品仲介業務は、三井住友カード株式会社仲介口座を保有されているお客さまを対象としております。
・金融商品仲介業務における金融商品等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
・お取引の際は、手数料等がかかる場合があります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI証券ウェブサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。
・SBI証券の口座開設料・管理料は無料です。
別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。
【金融商品仲介業者】
商号等:三井住友カード株式会社
登録番号:関東財務局長(金仲)第941号
>勧誘方針
>お客さま本位の業務運営に関する取組方針
【所属金融商品取引業者】
商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
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