業界初!失効後、未払込保険料入金で保障を継続 ~お客さまの声から改善~
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(社長:大場 康弘、以下、「当社」)は、2018年10月に業界初※となる、ご契約が失効してしまった場合に、一定期間であれば未払込保険料のご入金で保障を継続できる制度を導入します。
※当社調べ 2018年8月27日時点
※当社調べ 2018年8月27日時点
1.目的・背景
当社は生命保険のその先、お客さまに一生涯寄り添う「健康応援企業」への変革を目指し、「お客さま本位の業務運営方針」に「お客さまの最善の利益追求」を掲げています。その一環として、お客さまの声を起点とした業務改善のPDCAサイクルを構築し、業務の品質向上に取り組んでおります。
ご契約の失効について、お客さまから「長年に渡り保険料を支払ったが、一度の払込を失念したことによる保険の失効について、再度告知しないと保障が復活しないのは納得感がない」などの声が多数寄せられていました。また、ご契約復活の手続きには書類のご提出が必要となり、改めて既往症に関する告知が必要になるなど、お客さまにご負担をおかけしていました。
このようなお客さまの声を受け、この度、失効後に一定期間であれば、未払込保険料をご入金いただくことで保障を継続できる制度(以下、「失効取消制度」)を新設し、ご契約後もお客さまと長きにわたってつながり続けることを可能としました。
2.「失効取消制度」とは
「失効取消制度」とは、保険料払込猶予期限の翌月末までを「失効取消期間」とし、「失効取消期間」内に未払込保険料をお払込みいただくことにより失効を取り消し、失効時に遡って保障を継続する制度です。
<1>手続き方法
失効取消期間内に失効取消期月までの未払込保険料をお払込みいただくことで、失効してしまった契約を継続することができ、告知書のご提出(既往症に関する告知)は不要です。
<2>制度が適用となる契約
2018年10月1日以降に失効した全契約が対象となります(既契約も含みます)。給付金請求歴や既往症がある契約も含みます。
<3>「失効取消制度」適用後の保障について
失効日に遡って保障が継続します。そのため、「失効取消」が完了した場合には、失効取消期間内に発生した保険金等の支払事由についてもお支払いの対象となります。なお、失効取消期間を超過した場合は、従来どおり、約款に定める復活可能期限内に復活のお手続きが必要です。
当社は生命保険のその先、お客さまに一生涯寄り添う「健康応援企業」への変革を目指し、「お客さま本位の業務運営方針」に「お客さまの最善の利益追求」を掲げています。その一環として、お客さまの声を起点とした業務改善のPDCAサイクルを構築し、業務の品質向上に取り組んでおります。
ご契約の失効について、お客さまから「長年に渡り保険料を支払ったが、一度の払込を失念したことによる保険の失効について、再度告知しないと保障が復活しないのは納得感がない」などの声が多数寄せられていました。また、ご契約復活の手続きには書類のご提出が必要となり、改めて既往症に関する告知が必要になるなど、お客さまにご負担をおかけしていました。
このようなお客さまの声を受け、この度、失効後に一定期間であれば、未払込保険料をご入金いただくことで保障を継続できる制度(以下、「失効取消制度」)を新設し、ご契約後もお客さまと長きにわたってつながり続けることを可能としました。
2.「失効取消制度」とは
「失効取消制度」とは、保険料払込猶予期限の翌月末までを「失効取消期間」とし、「失効取消期間」内に未払込保険料をお払込みいただくことにより失効を取り消し、失効時に遡って保障を継続する制度です。
<1>手続き方法
失効取消期間内に失効取消期月までの未払込保険料をお払込みいただくことで、失効してしまった契約を継続することができ、告知書のご提出(既往症に関する告知)は不要です。
<2>制度が適用となる契約
2018年10月1日以降に失効した全契約が対象となります(既契約も含みます)。給付金請求歴や既往症がある契約も含みます。
<3>「失効取消制度」適用後の保障について
失効日に遡って保障が継続します。そのため、「失効取消」が完了した場合には、失効取消期間内に発生した保険金等の支払事由についてもお支払いの対象となります。なお、失効取消期間を超過した場合は、従来どおり、約款に定める復活可能期限内に復活のお手続きが必要です。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。