12月12日施行の大麻取締法改正に対応した新検査基準取得のお知らせ
株式会社ウェルファーマ(以下、弊社)は、2024年12月12日に施行される大麻取締法改正に対応すべく、CBD製品のTHCの限度値に準拠する分析証明書を取得。
2024年12月の大麻取締法等改正により、CBD製品に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の検出基準が強化されました。具体的には、CBDオイルや原料のTHC含有量が10ppm(0.001%)以下、オイル製品以外の化粧品などは1ppm(0.0001%)以下であることが求められます。
弊社は、新基準に準拠すべく各取扱い製品の分析を第三者機関に依頼し、THCの限度値を下回ることを確認しています。これにより、これまでご愛用いただいているCBD製品を引き続き安心してご利用いただけます。
弊社の取り扱うCBD製品および各種原料は、これまでも厳格な品質管理体制のもとで製造してまいりました。新基準への対応においても、11月28日に厚生労働省が公表した分析機関にてTHCを1ppm基準にて検査を進めてきました。
以下、一部製品の分析証明書です。
▼医療機関お取扱いブランド「Bicle(ビクル)」
▼デリケートゾーンケアオイル fuwari(ふわり)
▼犬用・猫用CBDオイル M&N's CBD(エムアンドエムズ)
▼品質管理のための体制について
CBDアイソレート(粉末)原料については、新基準ではTHCの限度値が10ppmとされています。当社では、CBD原料等が検出限界値として1.6ppmでも非検出であることを確認できた原料のみを調達。
最終製品においても分析機関による検査を適宜実施することで、THCレベルをコントロールしてまいります。
同様に、これまで100社以上の受託実績を有するOEMサービスについても、同基準にて引き続き対応をしてまいります。
▼株式会社ウェルファーマについて
「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯健康満足度を最大化する」ことをミッションとし、CBDをはじめとした新素材の研究・商用化、医療機関向けウェルネスケア商品の企画・製造販売、一般向けサプリメント・化粧品のOEM受託・卸売事業等を展開。
・本社所在地:東京都渋谷区渋谷2-4-3 JP渋谷1-3F
・資本金:1億9304万円(資本準備金を含む)
・公式HP:https://wellpharma.co.jp/
・代表取締役CEO:福田一生
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