ライフネット生命保険、全商品の保険法対応を完了
ライフネット生命保険、全商品の保険法対応を完了
~契約者保護の促進を目指し、新約款適用の早期化を実現~
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~契約者保護の促進を目指し、新約款適用の早期化を実現~
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ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:出口治明、以下「ライフネット生命」)は、2010年4月1日に施行される新「保険法」への対応を完了したことをお知らせいたします。
保険契約に関する一般的な契約ルールを定める新「保険法」は、2008年6月6日に公布されました。これまで、保険契約は商法により規律されていましたが、社会経済情勢の変化に対応し、約100年ぶりに抜本改正され、「保険法」として制定されました。ライフネット生命では本日、全商品【死亡保険(定期)「かぞくへの保険」および医療保険(終身)「じぶんへの保険」】の保険法対応を完了しました。
(1)主な対応内容
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■約款改定(変更スケジュール、変更のポイントにつき後述)
■保険証券の変更
■契約者へのご案内
■代理店等外部サイト/当社ウェブサイト/当社モバイルサイト上の文言変更
■申込み画面、申込時書面の文言変更(しおり、注意喚起情報を含む)
(2)保険約款の変更スケジュール
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■すでに成立しているご契約、および2009年11月30日までにお申し込みいただいたご契約の場合
-2009年12月1日まで、旧約款が適用され、2009年12月2日より、新約款が適用されます。
■2009年12月1日以降にお申し込みいただいたご契約の場合
-原則として、お申し込み時から、新約款が適用されます。
-ただし、2009年12月1日に申し込みをいただき、2009年12月1日に保険金、給付金の支払い事由が発生した場合には、2009年12月1日のみ旧約款が適用され、2009年12月2日以降、新約款が適用されます。
(3)約款変更のポイント
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■「告知義務」についての規定の見直し
保険料負担の公平性を保つために、保険契約のお申し込み時には、お客さまの健康状態等について告知していただく義務(告知義務)があります。この「告知義務」に関する規定を見直しました。当社から保険金・給付金等のお支払事由の発生の可能性に関する重要な事項に限定してお客さまにお尋ねします。当社からお尋ねした事項以外に、お客さまにお答えいただく必要はありません。
■告知義務違反があっても当社が保険契約を解除できないケースの規定新設
お客さまの健康状態等についての質問(告知事項)に対して、事実を回答されなかった場合、事実と違うことを回答された場合は、当社から保険契約を解除することがあります(「告知義務違反」による解除)。当社の職員やコンタクトセンターの担当者、代理店の職員などが事実と違うことを回答するように勧めるなどの行為は厳しく禁止されています。万が一、そのような事実があった場合、たとえ「告知義務違反」があったとしても、当社は契約を解除できないという規定を新たに設けました。
■保険契約の不正利用の防止のための規定見直し
保険契約の不正な利用を防止するため、保険金受取人が保険金取得目的で被保険者を死亡させようとした場合などの「重大事由」があった場合に、保険会社は保険契約を解除すること(「重大事由」による解除)ができます。この「重大事由」による解除についての規定を見直しました。
■保険金・給付金等のお支払いまでの期日明記
保険金・給付金等は、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が当社に到着してから、原則として5営業日以内にお振り込みいたします。ただし、保険金・給付金等をお支払いできるかどうか、さらに事実の確認をさせていただく必要がある場合はその限りではありません。今回の変更で、確認を要する場合のお支払期限を規定しました。
※ 規定の期限を経過してお支払する場合は、遅延利息を付けてお支払いします
■受取人の指定および変更についての規定整備
受取人および指定代理請求人の変更ができる時期、指定できる範囲を明記しました。また、その範囲内で遺言によって、受取人の変更ができることを明記しました。
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◆ ライフネット生命について URL: http://www.lifenet-seimei.co.jp/
ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「どこよりも正直な経営を行い、どこよりもわかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と24時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命(いのち)のきずな=ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。
◆ 会社及び商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧下さい。
◆ お客さまの問い合わせ窓口: TEL 0120-205566
受付時間:平日9時-22時、土曜日9時-18時、(年末年始、日曜、祝日は除く)
本件に関するお問い合わせ先
ライフネット生命保険株式会社 広報
03-5216-7900
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保険契約に関する一般的な契約ルールを定める新「保険法」は、2008年6月6日に公布されました。これまで、保険契約は商法により規律されていましたが、社会経済情勢の変化に対応し、約100年ぶりに抜本改正され、「保険法」として制定されました。ライフネット生命では本日、全商品【死亡保険(定期)「かぞくへの保険」および医療保険(終身)「じぶんへの保険」】の保険法対応を完了しました。
(1)主な対応内容
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■約款改定(変更スケジュール、変更のポイントにつき後述)
■保険証券の変更
■契約者へのご案内
■代理店等外部サイト/当社ウェブサイト/当社モバイルサイト上の文言変更
■申込み画面、申込時書面の文言変更(しおり、注意喚起情報を含む)
(2)保険約款の変更スケジュール
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■すでに成立しているご契約、および2009年11月30日までにお申し込みいただいたご契約の場合
-2009年12月1日まで、旧約款が適用され、2009年12月2日より、新約款が適用されます。
■2009年12月1日以降にお申し込みいただいたご契約の場合
-原則として、お申し込み時から、新約款が適用されます。
-ただし、2009年12月1日に申し込みをいただき、2009年12月1日に保険金、給付金の支払い事由が発生した場合には、2009年12月1日のみ旧約款が適用され、2009年12月2日以降、新約款が適用されます。
(3)約款変更のポイント
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■「告知義務」についての規定の見直し
保険料負担の公平性を保つために、保険契約のお申し込み時には、お客さまの健康状態等について告知していただく義務(告知義務)があります。この「告知義務」に関する規定を見直しました。当社から保険金・給付金等のお支払事由の発生の可能性に関する重要な事項に限定してお客さまにお尋ねします。当社からお尋ねした事項以外に、お客さまにお答えいただく必要はありません。
■告知義務違反があっても当社が保険契約を解除できないケースの規定新設
お客さまの健康状態等についての質問(告知事項)に対して、事実を回答されなかった場合、事実と違うことを回答された場合は、当社から保険契約を解除することがあります(「告知義務違反」による解除)。当社の職員やコンタクトセンターの担当者、代理店の職員などが事実と違うことを回答するように勧めるなどの行為は厳しく禁止されています。万が一、そのような事実があった場合、たとえ「告知義務違反」があったとしても、当社は契約を解除できないという規定を新たに設けました。
■保険契約の不正利用の防止のための規定見直し
保険契約の不正な利用を防止するため、保険金受取人が保険金取得目的で被保険者を死亡させようとした場合などの「重大事由」があった場合に、保険会社は保険契約を解除すること(「重大事由」による解除)ができます。この「重大事由」による解除についての規定を見直しました。
■保険金・給付金等のお支払いまでの期日明記
保険金・給付金等は、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が当社に到着してから、原則として5営業日以内にお振り込みいたします。ただし、保険金・給付金等をお支払いできるかどうか、さらに事実の確認をさせていただく必要がある場合はその限りではありません。今回の変更で、確認を要する場合のお支払期限を規定しました。
※ 規定の期限を経過してお支払する場合は、遅延利息を付けてお支払いします
■受取人の指定および変更についての規定整備
受取人および指定代理請求人の変更ができる時期、指定できる範囲を明記しました。また、その範囲内で遺言によって、受取人の変更ができることを明記しました。
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◆ ライフネット生命について URL: http://www.lifenet-seimei.co.jp/
ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「どこよりも正直な経営を行い、どこよりもわかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と24時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命(いのち)のきずな=ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。
◆ 会社及び商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧下さい。
◆ お客さまの問い合わせ窓口: TEL 0120-205566
受付時間:平日9時-22時、土曜日9時-18時、(年末年始、日曜、祝日は除く)
本件に関するお問い合わせ先
ライフネット生命保険株式会社 広報
03-5216-7900
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