米国訴訟(控訴審)の勝訴判決に関するお知らせ
2018年4月24日付「米国訴訟(勝訴判決)に関するお知らせ」記載の、当社とユーエム株式会社らとの訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2019年12月5日(現地時間)、アメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所において、判決の言い渡しがあり、当社が勝訴いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
アメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所(カリフォルニア州パサディナ)
2019年12月5日(現地時間)
2.訴訟の経緯
本件訴訟は、当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会
社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしていると主張したものであり、2015年5月18日付けにて、ユー
エム株式会社から当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴がカリフォルニア中央区
地方裁判所になされました。これに対し、当社も、2015年9月11日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のラ
イセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
ユーエム株式会社は、1976年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書(以下「1976年書面」といい
ます。)が存在し、1976年書面に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を除く全世界での利用
権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が承継したと主張しており、当社
は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書
であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点となりました。
本件訴訟の第一審では、地方裁判所において、相手方が主張する1976年書面が真正に作成されたものではな
いとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクターに基づく作品や商品を
日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、ユーエム株式会社による権利侵害に対す
る損害賠償や当社側からの弁護士費用の請求も認められておりました。
3.控訴審判決
ユーエム株式会社は、2018年5月7日に一審判決を不服として控訴しておりましたが、2019年12月5日、控訴
裁判所も、1976年書面が真正に作成されたものではないという一審判決及び陪審員の評決を全面的に認め、当
社が勝訴いたしました。
4.今後の見通し
一審判決同様、当社のウルトラマンの権利についての独占かつ排他的な権利保有についての主張が全面的に認
められた内容での控訴審判決です。ユーエム株式会社は、米国の最高裁判所に上告することはできますが、米国
の最高裁判所が上告を受理することは稀であり、本件においても、仮にユーエム株式会社が上告したとしても受
理される可能性は極めて低いと当社代理人より報告を受けております。したがって、当社は、今回の控訴審判決
が、当社とユーエム株式会社の間の米国訴訟を決着づけるものと期待しております。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
1.判決のあった裁判所及び年月日
アメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所(カリフォルニア州パサディナ)
2019年12月5日(現地時間)
2.訴訟の経緯
本件訴訟は、当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会
社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしていると主張したものであり、2015年5月18日付けにて、ユー
エム株式会社から当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴がカリフォルニア中央区
地方裁判所になされました。これに対し、当社も、2015年9月11日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のラ
イセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
ユーエム株式会社は、1976年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書(以下「1976年書面」といい
ます。)が存在し、1976年書面に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を除く全世界での利用
権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が承継したと主張しており、当社
は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書
であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点となりました。
本件訴訟の第一審では、地方裁判所において、相手方が主張する1976年書面が真正に作成されたものではな
いとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクターに基づく作品や商品を
日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、ユーエム株式会社による権利侵害に対す
る損害賠償や当社側からの弁護士費用の請求も認められておりました。
3.控訴審判決
ユーエム株式会社は、2018年5月7日に一審判決を不服として控訴しておりましたが、2019年12月5日、控訴
裁判所も、1976年書面が真正に作成されたものではないという一審判決及び陪審員の評決を全面的に認め、当
社が勝訴いたしました。
4.今後の見通し
一審判決同様、当社のウルトラマンの権利についての独占かつ排他的な権利保有についての主張が全面的に認
められた内容での控訴審判決です。ユーエム株式会社は、米国の最高裁判所に上告することはできますが、米国
の最高裁判所が上告を受理することは稀であり、本件においても、仮にユーエム株式会社が上告したとしても受
理される可能性は極めて低いと当社代理人より報告を受けております。したがって、当社は、今回の控訴審判決
が、当社とユーエム株式会社の間の米国訴訟を決着づけるものと期待しております。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
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