日本初のSNS不適切投稿への対策「ソーシャルメディア・コンプライアンス」:「バイトテロ」問題での戸村智憲による企業指導・講演プランを拡充リリース【日本マネジメント総合研究所合同会社】

JMRI

報道機関各位
2019年2月20日
日本マネジメント総合研究所合同会社

 この度、昨今のいわゆる「バイトテロ」問題などに象徴される、SNS不適切投稿への対策として、日本初で弊社理事長の戸村智憲が提唱・指導して参りました「ソーシャルメディア・コンプライアンス」企業指導・講演プランを、下記の通り本日拡充リリース致しました。

参考: オピニオンサイト「iRONNA」掲載の拙稿 https://ironna.jp/article/11946 
ご依頼・ご相談は弊社ご依頼お問合せフォームよりどうぞ: https://www.jmri.co.jp/contact2.html 

【「ソーシャルメディア・コンプライアンス」指導・講演項目(例)】
・なぜSNS不適切投稿対策が重要なのか?
・SNS不適切投稿による問題事例の考察と企業実務での留意点
・「2本立て」での対策: 事前のリスク管理といざという時の危機管理・危機管理広報
・刑事告訴・民事訴訟などは当然の対応: しかるべき対策を講じた上での企業法務と濫用を避ける留意点
・不適切投稿者の人権擁護でも企業の対応でも欠かせぬ司法判断
・ダイバーシティ&インクルージョンや人権の視点: 若気の至りや「若者は間違いを犯しやすいもの」といった際に年齢差別や多様性尊重の大前提であるコンプライアンス(法令遵守+社会通念)の欠落がないか?
・会社は学校ではない: 正規・非正規を問わず「同一労働」には「同一賃金と同一責務」
・SNS不適切投稿における内部統制(健全に儲け続けるための仕組み)の視点でみた対策・留意点
・「5つの事前策」
  (1)善悪の判断基準づくりと周知徹底
  (2)採用・入社時の誓約書への署名と不適切投稿などによる損害賠償責任を正式書面で通知
  (3)不適切投稿を行った者の末路や仲間以外のネットユーザによる個人情報の晒(さら)しなど事例考察を交えた指導
  (4)単に「クビ」かどうかではなく刑事事件・民事訴訟となり得ることの明確化
  (5)懲戒処分を隠した転職活動や履歴書提出は経歴詐称となることの周知 など
・「3つの事後策」
  (1)ダメージの最小化に向けた社内法務部門や広報部門・顧問弁護士の連携と企業が加害者側としての事実確認と危機管理広報での顧客・関係各位への謝罪などの早期発信
  (2)(売上・信頼などの)ダメージの早期回復策として器物損壊や衛生状態の悪化などにどう回復措置を講じるかの初期の情報発信・継続的なイメージ回復の広報対応
  (3)どのような不適切行為をどう予防する対応を講じるかについての初期の情報発信に加えた「そもそも」問題が起きにくい措置を採用・入社時点から平素の運営・管理監督まで継続的に講じる
・ソーシャルメディア・ガイドラインやポリシー作成・改訂で日本企業がはまりがちなワナ: 禁止事項列挙型でより巧妙な抜け穴探しの誘発を避ける「導き型」のガイドやポリシー設定
など

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【参考拙稿:『「若気の至り」バイトテロを司法が裁くのは当然の報いである』】
オピニオンサイト「iRONNA」掲載の拙稿(筆者:日本マネジメント総合研究所 理事長 戸村智憲)
全文・詳細: https://ironna.jp/article/11946 掲載・即・上位ランクイン:人気執筆陣のひとり

<参考文>
1.歴史は繰り返す: SNS不適切投稿による不祥事
 サイバーセキュリティ月間(2/1~3/18)のさなか、世間の関心やニュースの話題は、アルバイト・パートなどの非正規社員によるSNS不適切投稿(いわゆる「バイトテロ」)の問題で騒がしい状態だ。
 手のひらの上から起こる業務妨害・器物損壊・株価下落など、刑事・民事ともにIT機器とSNSを介した大きな問題に直面し、筆者が常々述べていることだが、最大のセキュリティ・ホール(脆弱性)は、ITより人の心にあることが露呈している。
 SNS不適切投稿は今に始まったことではなく、一昔前には、有名ホテルのレストランや大手金融機関などでの顧客のプライバシー垂れ流し事件もあれば、飲食店での悪質な業務妨害行為の不適切投稿で、飲食店の閉店・廃業に至る事件もあった。
 正社員よりも比較的簡単に、かつ、法的にみて正式に、ある日ひょっこりと有名企業などの一員となりやすいアルバイトなど非正規社員が、ある日いきなり現場サイドの顧客と近い接点で、違法・不適切な言動に及ぶことは法的にも社会的にも許されない。
 不適切投稿をした者への論理的または感情論による非難や、弁護士の法的観点からの記事など、多種多様な意見が見受けられるが、筆者は内部統制・リスク管理・危機管理の定石として、企業が当然にとるべき不祥事対策と留意点をまとめておく。

2.リスク管理による「事前の」対策と危機管理による「事後の」対策
 筆者なりの言い方であるが、とかく難解にとらえられがちな内部統制は、「健全に儲け続けるための仕組み」であり、そのキーワードはひらがな4文字を用いれば、「そもそも」問題が起こりにくい仕組みづくり・職場づくりということである。
 もちろん、人間が仕事を行う以上、故意に悪行に及ぶ悪意による問題行為であれ、意図せず善意でうっかり問題視される事態に至るものであれ、企業経営を継続している以上は、どれだけ未然の防止策を講じても不祥事リスクはゼロにはならない。
 そこで、未然の対策と併せて講じる不祥事対策で、問題が起こった後に①ダメージ最小化、②早期の回復(信頼・損失・売上など)、③再発防止策、というBCP(防災などの事業継続計画)にも通じる、筆者なりに言う事後の危機管理3原則が重要となる。
 この度、某社のSNS不適切投稿の問題において、抑止力としての刑事・民事の法的措置について、告訴や訴訟はやりすぎだという声も少なくないが、企業の危機管理3原則においては、③再発防止策に位置づけられるものとして何ら不思議はない。
 多様性ある意見や個性や「けしからん」という感情論などを否定するわけではない。筆者は、事前・事後の不祥事対策の観点から、企業経営として法的・社会的に必要とされる不祥事対策で、本稿で特に重要な点について触れておく。

3.SNS不適切投稿は当然に司法判断をもって対処すべき
 正社員ではない非正規社員(アルバイト・パートなど)の若者が、スマートフォンなどによる安直にSNSにおける若気の至りであるかのように扱われがちな不適切投稿は、当然に、司法判断に委ねられるべきものである。
 確定申告などで勤労学生控除の制度があてはまる学費を稼ぐ学生でも、また、部活やサークルの合間に軽いノリで小遣い稼ぎをする学生などであっても、労働の対価を得る仕事は、正規であれ非正規であれ企業の純然たる法に基づく経済活動である。
 仮に「若気の至り」や「若者は間違いを犯しやすいもの」という議論があった場合、そこに、年齢差別や多様性尊重の大前提であるコンプライアンス(法令遵守+社会通念)の欠落がないか、ダイバーシティ&インクルージョンの観点でも留意が必要である。
 また、若気の至りや学生の事情の勘案や情状酌量や、違法性の有無を確定的に識別し断定できるのは、企業の法務部でもなければ市井の一弁護士による意見や評価ではなく、事実に基づく独立客観的な裁判官による司法判断以外の何物でもない。
 企業の実務面で見れば、企業の信頼性低下リスクが現実化して生じた株価下落や売上減少などについて、株主などの利害関係者への説明責任を果たし、損害保険の請求手続きなども確実に処理する上でも、不祥事対策には司法判断が欠かせない。

4.会社は学校教育施設ではない
 学校教育における学生への指導的機能に着目し、学生など若者に対して起こす告訴や訴訟はいかがなものかという議論もあるが、その議論や意見などは多様性の観点から当然に多種多様であって良い。
 しかし、警察の協賛企業でもないのなら会社は犯罪者更生施設でもなく、ましてや、学校教育施設でもなく、純然たる経済活動の場である。あえて言えば、学校教育の場ではないが、司法判断が常につきまとう社会教育の場にはなり得るとは言えよう。
 中には、いわゆる「日本的な家族経営」を美化した議論もあろうが、日本においても人員解雇によるリストラや経営陣による現場の軽視などから、既に、少なからぬ企業現場の実態として、「日本的な家族経営」は崩壊しているように見受けられる。
 むしろ、「日本的な家族経営」という文言が悪用され、サービス残業という名の違法労働の横行や、不正発見時などに「家族」という名の会社・「親」たる経営陣のため、異を唱えず違法状態を黙認させる危険な企業実態すら少なからず見受けられる。
 もちろん、コンプライアンス研修は正規・非正規を問わず全役職員に提供されるべきであるが、これは、学校教育としての研修ではない。経済活動で善悪の判断基準を備え、「そもそも」不正を起こしにくくする予防的な不祥事対策としての研修である。

5.企業が行う必要のある「未然の」リスク管理・不祥事対策
 随分と昔の話だが、筆者が日本初で提唱し各社に指導を行ってきた「ソーシャルメディア・コンプライアンス」において、まず、未然に企業がSNS不適切投稿で「そもそも」問題が起きにくいよう講じておくべき点は、主に以下の5つの点である。
 まず、①ソーシャルメディアポリシーやガイドラインの策定と不正防止研修の実施により、内部統制の日本版COSOモデルで言えば「統制環境」にあたるが、不正を許さぬ風土づくりとして、善悪の判断基準づくりと周知徹底が出発点だ。
 経営陣や上司が気まぐれで善悪の基準を変えて、非正規社員にパワハラなどを行っていたなら、それ自体が企業の不祥事だが、お互いに判断基準や何をどうすれば良いかが明確な状態で、公平で安心な業務体制づくりが不祥事対策に必須である。
 次に、②採用・入社時の誓約書への署名とSNS不適切投稿による損害賠償責任についての正式書面での通知、③SNS不適切投稿を行った者の末路や仲間以外のネットユーザによる個人情報の晒しなど、事例考察を交えた指導を実施すべきだ。
 さらに、あるSNS不適切投稿ではクビになること覚悟で意図的な問題行為があったようだが、④単にクビかどうかではなく刑事事件・民事訴訟となり得ることと、⑤懲戒処分を隠して履歴書を提出すれば、経歴詐称になることなどを知らせることが重要だ。

6.企業が行う必要のある「事後の」危機管理・不祥事対策
 一方で、ソーシャルメディア・コンプライアンスにおける、SNS不適切投稿が起こってしまった際の事後対応としては、主に以下の3つの点が重要となる。いずれも、防災対策などで普及が進んできたBCPに通じる点でもある。
 まず、SNS不適切投稿を把握した段階で、①ダメージを最小限にするため、社内法務部門・広報部門・顧問弁護士と連携し、企業は加害者側として、事実確認と危機管理広報での顧客・関係各位への謝罪や、会社としての対応などを早期に発信する。
 また、②(売上・信頼などの)ダメージの早期回復として、器物損壊や衛生状態の悪化などに対し、どのような回復措置を講じるかといった初期の情報発信や、継続的にイメージ回復の広報対応を行う必要がある。
 さらに、③再発防止策として、どのような不適切行為をどう予防する対応を講じるかについての初期の情報発信とともに、「そもそも」問題が起きにくい措置を採用・入社時点から平素の運営・管理監督に至るまで、継続的に講じていく必要がある。
 顧客や利害関係者などへの広報実務面としては、炎上状態の際は危機管理広報として早期是正の活動の周知に努め、炎上沈静化の後は、企業イメージ回復と向上のために、広告・宣伝・PR活動へと移行する組織的対応が必要となる。

7.SNS不適切投稿への不祥事対応での留意点
 ソーシャルメディア・コンプライアンスは、現場の正規・非正規の役職員を委縮させる目的で行うものではない。また、SNSなどにおける言論・表現の自由を損ねたり、逆に、ヘイトスピーチ的な問題を放置したりするものでもない。
 各社で設けるソーシャルメディアポリシーやガイドラインにおいて、日本企業は、とかく、禁止事項列挙型で現場を委縮させがちだが、SNSを用いるならどのようにしてお互いに楽しく幸せになりあう活用の仕方をするかという、導き型の指導が重要である。
 また、労基法などを無視して、安直に役職員に過剰な罰金を科すことなどは、SNS不適切投稿による不祥事の抑止のつもりで、その過剰な罰金を科すこと自体が、労働法上の違法行為となり不祥事そのものとなり得ることにも、十分に留意が必要だ。
 さらに、不祥事対策に司法判断が欠かせないが、裁判権の濫用(濫訴)による役職員の人権侵害や恫喝的な法的対応は、仮に不祥事を減らす効果があったとしても、違法性も社会通念上も問題ある不適切な対応となり得るため避けるべきである。
 会社側にも非正規社員側にも、相互に権利の濫用や不適切行為がない状態かどうか、また、入管法改正に伴う職場の多国籍化・多様化に備え、ダイバーシティ&インクルージョンによる対応が十分浸透しているかといった点も、この機に検証すべきだろう。

【弊社理事長の戸村智憲プロフィール】
日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村 智憲 (とむら とものり)

戸村プロフィール(A4縦1枚両面の資料): https://www.jmri.co.jp/Profile.tomura.pdf
弊社公式の理事長(戸村)ブログ: https://ameblo.jp/tomura777/ 

<プロフィール>
 国連勤務にて、国連内部監査業務の専門官、国連戦略立案業務専門官リーダー、国連職員研修特命講師、国連主導の世界的CSR運動である「国連グローバルコンパクト(UNGC)」広報・企業誘致業務などを担当。国際的な職場にて、自ら、SDGs・ESG関連事項やダイバーシティ&インクルージョンやグローバル人材育成・コンプライアンス・リスク管理/危機管理・監査指導・経営倫理・人権指導・倫理指導などに当たりつつ自らも実践する。
 日本にて、CSRやダイバーシティ&インクルージョンやライフワークバランス、また、コンプライアンスや内部統制をはじめ、リスクマネジメント・クライシスマネジメントなど、日本で流行・注目される前から世界標準の対応を実践・経験・指導してきた。

 国連退官後、民間企業にて企業役員レベルで人事総務統括や監査統括、岡山大学大学院非常勤講師、経営行動科学学会理事・兼・東日本研究部会長、日本経営協会総合研究所(NOMA総研)顧問、IT企業の(株)アシスト顧問(代表:ビル・トッテン)、上場IT企業のJFEシステムズ(株)アドバイザー、JA長野中央会顧問、某大手商社の人材系子会社のエグゼクティブアドバイザー、世界的な民間自家用航空機の機長などの総合団体(日本支部)「AOPA」(Aircraft Owners and Pilots Association)の初代コンプライアンス委員会委員長、震災復興支援フォーラムin東京の主宰などを歴任。
 国賓・各国首脳・富裕層などにおける、プライベートジェット・ビジネスジェットの運行管理を行う、日本トップで世界的ネットワーク企業のユニバーサル・アビエーション社( https://www.jmri.co.jp/ua.html )の顧問も担当。

 コーポレート・ガバナンス・アワード(CG Award)での「勇気あるガバナンス大賞」「勇気ある監査役大賞」「勇気ある通報者大賞」 https://www.jmri.co.jp/cgaward.html などの大賞選考委員長も務める。
 指導先は上場最大手企業の役員指導から中堅中小企業やベンチャー企業の一般職に至るまで、また、電力企業・インフラ企業や、官公庁・行政機関・地方自治体(倫理研修・人権研修・公開講座基調講演など)をはじめ、商工会議所・業界団体・フォーラムやイベントの基調講演、医療福祉機関、看護協会(師長向けセカンドレベルコース)、労働組合、農協(JA)、青年会議所など幅広い業種業態において登壇。弁護士・公認会計士・医学部教授や大手コンサルティング会社のコンサルタントなどの、専門家や上場大手企業の各社の経営陣を指導する講師としても登壇。

 世界初の手法や対策を開拓し、金融機関のバーゼル規制対策で必須となるリスク管理の指標Key Risk Indicatorを提唱・学会発表・登録商標取得や、東日本大震災以前に世界初でクラウドコンピューティングの災害対策・防災・IT-BCP・DR対応としての「危機管理型クラウド」を提唱し、自治体クラウド導入に向けた各地講演ツアーなどでも登壇。上場IPO対策の内部統制・監査・組織力強化やITエバンジェリストとしての活動なども行う。
 経営者にして1年間の育休取得や、育児・家事・仕事に取り組みつつ、ダイバーシティ経営・働き方改革・テレワークなどの実践も進めている。
 早期より企業支援にあたり、内部統制・コンプライアンスや上場企業での対応等は、現役で指導する者としては最古参の部類に入ってきた。SDGs・ESG関連の指導を国連で行い、日本で企業経営者として存在する者としては稀有な状況でもある。
 上記をはじめ、ダイバーシティ経営・CSR・人権対応や機関投資家が厳しく見るESG(環境・社会問題・ガバナンス)やSDGs(持続的発展可能な17のゴール)などは、日本企業・社会が注目するはるか以前から、国連の専門官として実践・指導して、日本でも早期から指導にあたる。

 主に上場企業役員(電力・ガス・上場大手商社・ゼネコンなど建設系・その他各種の大手企業)に対してのコンパクトな指導から次世代幹部養成の集中指導など、各種ご要望に応じて無理ない範囲で柔軟に対応中。
 経団連関連での指導や監査役協会で上場企業監査役2800名様を対象にした大規模講演・パネルディスカッションなども担当し、監査法人の代表社員(企業でいう代表取締役や役員)や弁護士等に対して、早期から内部統制の指導を行ってきた。

 現在、著書33冊。『企業統治の退廃と甦生』(中央経済社)などをはじめ、雑誌連載・寄稿など多数。日経産業新聞の特集記事にて、難解なテーマにおいて日本の人気講師ランキング3位にランクイン。
 NHK「クローズアップ現代」TV出演をはじめ、NHK(Eテレ)「めざせ!会社の星」での専門家TV出演と 戸村式「防災白熱教室」コーナー担当、フジテレビ昼の帯番組「バイキング」不祥事解説コーナーTV出演、朝の情報番組のTBS「ビビット」TV出演、報道番組の BS11「インサイドアウト」コメンテーターTV出演など、TV・ラジオ等の出演も行う。 


以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先:
日本マネジメント総合研究所合同会社
理事長 戸村 智憲
107-0062東京都港区南青山2-2-8 DFビル5階
電話:03-6894-7674  FAX:03-6800-3090
メール: info@jmri.co.jp
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業種
サービス業
本社所在地
東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階
電話番号
050-3196-4513
代表者名
戸村 智憲
上場
未上場
資本金
111万円
設立
2003年03月