何から手を付ければいい?はじめての相続!はじめての遺産分割!現役専門家がご相談にしっかりお答えします!

~【三和エステート】元気なうちに家族に託す「家族信託」 ~

不動産資産管理の三和エステート株式会社(本社:福岡市博多区博多駅南1丁⽬、代表取締役社⻑:⽯井 清悟)は、相続により直面する課題解決のひとつとして「家族信託」のサポートページを開設。近年急増する認知症対策としてだけでなく、生前から遺産分割の準備をしておく相続対策の方法としても「家族信託」は注目されています。
継承される不動産資産でトラブルにならないよう、今後の計画を見据え的確な対策を講じることが大切です。三和エステートでは「弁護士」「税理士」「司法書士」など多岐にわたる複雑で煩雑な専門家への依頼や相談も独自のネットワークで1本化。相続する方、される方のお悩みやご不安の解決にお役立ていただければと思います。

【何から手を付ければいい?元気なうちに家族に託す「家族信託」】
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  • 「 遺産分割の禁止 」!? ~ その理由と方法、ポイントについて専門家が解説します ~

これまで散々、遺産分割をスムーズに進めるための方法を書いてきましたが、ここに来て一転・・・、
今回はその遺産分割を「禁止」する話をします。「遺産分割の禁止」はあまり利用される手段ではないですが、「ふーん、そんなこともできるんだー。」という感じで読んでいただけたらと思います。


  • 何で「遺産分割の禁止」をするの?

「遺産分割の禁止」については初めて耳にしたという方もいるかと思います。

「何の意味があるの?」、「国は早めに協議してほしいと言ってなかった?」と疑問に感じてしまうこともある制度だと思います。しかし下記のような場合においては一定期間「遺産分割を禁止」することが、円滑に遺産分割協議を進める為に有効な場合があります。例えばどんなときに「遺産分割を禁止」をするかというと・・・


「余命の長くない相続人がいて、協議にはその相続人に参加させたい」

「すぐに協議に突入すると揉める可能性が高いので頭を冷やす期間が必要」

「被相続人に非嫡出子がいて、相続人の確定に通常より時間が掛かる」

「相続人の中に未成年者がいる」         


などです!


この中でも「相続人の中に未成年者がいる」場合、その理由は明確ですね。

前回「相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議に必要なこと」で述べたように、相続人に未成年者がいると特別代理人を選任する必要があります。自身の相続人の中に成人を間近に控えた未成年者がいる場合、第三者である特別代理人を交えた協議をするより、あと数年待って成人を迎えて相続人自身で協議をしてほしい、と考える気持ちはよく分かります。
それでは次に、「遺産分割を禁止」する3つの方法を説明します。


  • 「遺産分割を禁止」したい場合の3つの方法

「遺産分割の禁止」はいつでも誰でもできるわけではありません。
遺産分割を禁止をするには3つの方法があります。


① 遺言で禁止する(民法908条Ⅰ)

被相続人が遺言書で「遺産分割を禁止」することができます。その期間は、相続開始から5年を超えることができません。自分の財産は今後永遠に自分の名義にしておいて、遺産分割は永遠に禁止なんてことは当たり前ですが出来ません。


② 相続人全員の合意で禁止する(民法908条Ⅱ・Ⅲ)

相続人全員の合意で「遺産分割を禁止」することができます。その期間は、5年を超えることができません。
期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができません。この期間内であれば5年以内の期間で更新することができます。これは何か文章で読むとよく分からないですね・・・このような感じになります▼(下記図)
合意には5年ルールがあるけど、終期が相続開始から10年超えるような期間はダメということです。


③ 家庭裁判の審判で禁止する(民法908条Ⅳ・Ⅴ)
特別な事情があるときは、家庭裁判所は遺産分割を禁止することができます。期間については ② 相続人全員の合意で禁止する 場合と同様です。「特別な事情があるとき」とは相続人の中に相続欠格などで相続人の資格に争いがある場合や、相続財産の内容について争いがある場合です。


  • なぜ期間の定めがあるの?

遺産分割をしていない場合その財産は相続人全員で共有していることになりますが、国はこの「共有状態」を好んでいません。なぜなら、共有している不動産を売却したいと思った場合に共有者全員の意思と協力がないと売却できず、経済の停滞に繋がったり、その売却できない不動産の管理が行き届かなって、治安の悪化に繋がったり、いずれこの5人の相続人が亡くなってその相続人も亡くなって所有者不明の不動産になってしまったりするからです。国はこの所有者不明土地問題を重く見て法改正(ついに来年4月より相続登記が義務化されます)に乗り出したくらいなので、その原因となりかねない共有状態を長引かせたくないのです。

そういった理由もあって遺産分割禁止の期間は法律によって定められているのです。


  • 遺産分割禁止の期間中に遺産分割協議をした場合

遺産分割禁止の期間中に、遺産分割協議が行われたとしても協議の内容は原則無効となります。

しかし、相続人全員の合意で定めた禁止期間中に相続人全員の合意により遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割の禁止の合意を上書きしたと解釈できるため、遺産分割協議は有効です。


  • 相続税申告にご注意

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
たとえ遺産分割の禁止をしたとしても、この相続税申告の期間制限は延長されません。小規模宅地の特例や配偶者控除は相続税申告の期限までに協議が完了していることが条件ですが、やむを得ない事由がある場合で税務署に認められた場合には特例の適用を受けることもできるので、相続を専門とする税理士さんにご相談されることを強くお勧めします。


  • 「遺産分割の禁止」についてのまとめ

「遺産分割の禁止」とは相続が発生しても ”定められた一定の期間は遺産分割の協議を禁止する” というものでした。先述したように、遺産分割の禁止期間中であっても、相続税申告は必要なのでお気をつけ下さい。

また、この内容を特に知っておいて頂きたいのは、これから遺言書を書くことを検討している方です。

 

「自分の大切な財産が自身の死後すぐに第三者に移るのは避けたい」

「仲の悪い子ども達に冷却期間を与えたい」


という気持ちを、「遺産分割の禁止」の制度を使って伝えることもできます。

遺言書で定めることが出来るのは遺産の分割方法だけではありません。

その禁止期間を定めることもできるのです。

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  • 【 資産サポーター プロフィール 】司法書士  進藤 亜由子 氏 

ふくおか司法書士法人 共同代表

1985年、福岡市西区出身。早稲田大学在学中の平成19年度最年少での司法書士試験合格から現在に至るまで司法書士業界一筋。
大手ディベロッパー会社の登記を一手に請け負う東京の司法書士事務所で不動産登記の経験を積み、地元の福岡に戻り、債務整理手続きに特化した司法書士法人で債務整理の経験を積んだ後、独立し伊都司法書士事務所を開設。開業当初より地銀や大手ハウスメーカーからの指定を受け多くの登記手続きを受任。更に債務整理事務所勤務の経験も活かし借金に悩む多くの方の借金問題を解決へと導く。その後、ふくおか司法書士法人を立ち上げる。他の事務所で断られた複雑な案件を解決し続け、その実績をコラムで紹介。記事を見て全国から相談者が集まる。現在は、相続・遺言手続きセンター福岡支部を運営。事務所内に相続に特化した専門チームを作り、相続に強い司法書士として日々多くの相談に応じている。


■ホームページ「 ふくおか司法書士法人 」【https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/


私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。

会社名:三和エステート株式会社
本社所在地:福岡市博多区博多駅南1-6-9 三和ビル3F
代表者:石井清悟
設立:1995年
事業内容:賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、
相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業
URL:https://www.sanwa-estate.com/

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福岡の皆様にご奉仕する三和グループ会社のメンバーです!
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会社概要

URL
https://www.sanwa-holdings.co.jp/
業種
サービス業
本社所在地
博多区博多駅南1-6-9 三和ビル8階
電話番号
092-471-5528
代表者名
石井清悟
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
2010年06月