ソニー生命のライフプランナーによる三井住友信託銀行の生命保険信託等の取扱開始について
ソニー生命保険株式会社は、三井住友信託銀行株式会社と、業務の代理に関する契約を締結し、平成29年2月20日より、ライフプランナー(営業社員)を通じて三井住友信託銀行の生命保険信託・遺言信託・遺産整理業務の3商品について取扱を開始いたします。
ソニー生命保険株式会社(代表取締役社長:萩本 友男 以下「ソニー生命」)は、三井住友信託銀行株式会社(代表取締役社長:常陰 均 以下「三井住友信託銀行」)と、業務の代理に関する契約を締結し、平成29年2月20日より、ライフプランナー(営業社員)を通じて三井住友信託銀行の生命保険信託・遺言信託・遺産整理業務の3商品について取扱を開始いたします。
当社では、ライフプランナーがお客さまのニーズを伺いながら、ライフプランニングに基づくオーダーメイドの生命保険を提供しています。これまでも、お客さまに万が一のことが起こった場合に、確実に保険金をお支払することで、ご遺族などの安定した生活のお役に立てるよう努めてまいりました。
一方で、お客さまから「自身の亡き後、受取人や後見人が適切に保険金を活用できるか不安が残る」という声をいただいたり、ライフプランナーのコンサルティングを通じて、相続に関する相談を受ける機会が増えてまいりました。
このたびの三井住友信託銀行との提携で、こうしたお客さまのご要望にお応えし、より充実したサービスのご提供が可能となります。
今後とも両社は、より一層のサービス向上に努め、お客さまのニーズにお応えしてまいります。
※ 業務開始当初は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一都三県の支社に所属するライフプランナーに限定して実施し、同地域内にお住まいのお客さまを対象にお申し込みいただくことが可能となります。取扱支社・取扱地域につきましては、今後、順次拡大を図っていく予定です。
【取扱商品の概要】
1.生命保険信託<愛称:とどける想い>について
生命保険信託とは、生命保険契約に信託銀行が持つ財産管理機能を組み合わせたものであり、保険金の支払方法を、よりきめ細かく設定することが可能となる商品です。
当社でご契約いただいた生命保険契約について、死亡保険金や死亡給付金(以下、「死亡保険金」といいます)の受取人を三井住友信託銀行に設定します。その後、被保険者が亡くなった際の死亡保険金を三井住友信託銀行が受領し、信託財産として管理しながら、生命保険信託契約における受益者(以下、「第一受取人」といいます)に定期的に交付します。
これにより、死亡保険金受取人が認知症を発症している場合や、知的障がいをお持ちの場合、小さなお子さまの場合等、財産管理能力に課題がある場面において、死亡保険金を確実に管理し、定期的にお届けすることができます。これにより、保険金受取人の生活をより確実にお守りすることが可能となります。
さらに、第一受取人が死亡した際には、残りの信託財産を生命保険信託契約における帰属権利者(以下、「第二受取人」といいます)に一括交付することができます。これにより、第一受取人が亡くなった(二次相続が発生した)際、法定相続によらず、あらかじめ指定された方に信託財産を引き継ぐことが可能となり、契約者の想いに沿った財産の承継が可能となります。
■生命保険信託の仕組み
※ 生命保険信託のご利用に際しては、信託契約締結時や死亡保険金支払時等に、別途手数料のお支払が必要となります。
■生命保険信託の活用事例
① 遺言信託
遺言信託は、遺言書の作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行にいたるまで、三井住友信託銀行がお引受するものです。
遺言は、法定相続に優先されるため、お客さまの遺産をご希望に沿って残すことが可能となります。円滑に財産を残したい方や、相続人以外の方に遺贈したい方、実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい方、相続発生後の配偶者やお子さまの手続き負担を軽減したい方等を支援するサービスです。
※ 遺言信託のご利用に際しては、財産規模等、一定の取扱基準を満たす必要があります。
※ 申込時、遺言書保管期間、遺言書変更時、遺言執行時等に、別途手数料のお支払が必要となります。
■遺言信託のサービス内容
相続手続きに際し、相続財産の調査から、遺産分割協議に関するアドバイス、相続税納税等の資金手当てのアドバイスまで、相続手続きを幅広くサポートするサービスであり、相続人の負担を軽減することが可能です。
相続財産が多様で手続きが煩雑な場合や、相続人同士が離れた地域に住んでいる場合、ご多忙で手続きの時間を確保しにくい場合等にご利用いただけるサービスです。
※ 遺産整理業務のご利用に際しては、財産規模等、一定の取扱基準を満たす必要があります。
※ 遺産整理業務終了時等に、別途手数料のお支払が必要となります。
■遺産整理業務のサービス内容
当社では、ライフプランナーがお客さまのニーズを伺いながら、ライフプランニングに基づくオーダーメイドの生命保険を提供しています。これまでも、お客さまに万が一のことが起こった場合に、確実に保険金をお支払することで、ご遺族などの安定した生活のお役に立てるよう努めてまいりました。
一方で、お客さまから「自身の亡き後、受取人や後見人が適切に保険金を活用できるか不安が残る」という声をいただいたり、ライフプランナーのコンサルティングを通じて、相続に関する相談を受ける機会が増えてまいりました。
このたびの三井住友信託銀行との提携で、こうしたお客さまのご要望にお応えし、より充実したサービスのご提供が可能となります。
今後とも両社は、より一層のサービス向上に努め、お客さまのニーズにお応えしてまいります。
※ 業務開始当初は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一都三県の支社に所属するライフプランナーに限定して実施し、同地域内にお住まいのお客さまを対象にお申し込みいただくことが可能となります。取扱支社・取扱地域につきましては、今後、順次拡大を図っていく予定です。
【取扱商品の概要】
1.生命保険信託<愛称:とどける想い>について
生命保険信託とは、生命保険契約に信託銀行が持つ財産管理機能を組み合わせたものであり、保険金の支払方法を、よりきめ細かく設定することが可能となる商品です。
当社でご契約いただいた生命保険契約について、死亡保険金や死亡給付金(以下、「死亡保険金」といいます)の受取人を三井住友信託銀行に設定します。その後、被保険者が亡くなった際の死亡保険金を三井住友信託銀行が受領し、信託財産として管理しながら、生命保険信託契約における受益者(以下、「第一受取人」といいます)に定期的に交付します。
これにより、死亡保険金受取人が認知症を発症している場合や、知的障がいをお持ちの場合、小さなお子さまの場合等、財産管理能力に課題がある場面において、死亡保険金を確実に管理し、定期的にお届けすることができます。これにより、保険金受取人の生活をより確実にお守りすることが可能となります。
さらに、第一受取人が死亡した際には、残りの信託財産を生命保険信託契約における帰属権利者(以下、「第二受取人」といいます)に一括交付することができます。これにより、第一受取人が亡くなった(二次相続が発生した)際、法定相続によらず、あらかじめ指定された方に信託財産を引き継ぐことが可能となり、契約者の想いに沿った財産の承継が可能となります。
■生命保険信託の仕組み
※ 生命保険信託の対象となる生命保険契約には、所定の条件があります。
※ 生命保険信託のご利用に際しては、信託契約締結時や死亡保険金支払時等に、別途手数料のお支払が必要となります。
■生命保険信託の活用事例
2.遺言信託・遺産整理業務について
① 遺言信託
遺言信託は、遺言書の作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行にいたるまで、三井住友信託銀行がお引受するものです。
遺言は、法定相続に優先されるため、お客さまの遺産をご希望に沿って残すことが可能となります。円滑に財産を残したい方や、相続人以外の方に遺贈したい方、実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい方、相続発生後の配偶者やお子さまの手続き負担を軽減したい方等を支援するサービスです。
※ 遺言信託のご利用に際しては、財産規模等、一定の取扱基準を満たす必要があります。
※ 申込時、遺言書保管期間、遺言書変更時、遺言執行時等に、別途手数料のお支払が必要となります。
■遺言信託のサービス内容
② 遺産整理業務
相続手続きに際し、相続財産の調査から、遺産分割協議に関するアドバイス、相続税納税等の資金手当てのアドバイスまで、相続手続きを幅広くサポートするサービスであり、相続人の負担を軽減することが可能です。
相続財産が多様で手続きが煩雑な場合や、相続人同士が離れた地域に住んでいる場合、ご多忙で手続きの時間を確保しにくい場合等にご利用いただけるサービスです。
※ 遺産整理業務のご利用に際しては、財産規模等、一定の取扱基準を満たす必要があります。
※ 遺産整理業務終了時等に、別途手数料のお支払が必要となります。
■遺産整理業務のサービス内容
<提携における業務フロー図>
以上
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