生活道路の通行料請求に半数以上が「NO」!悪意の取得に強い拒絶

(株)ドリームプランニング(神奈川県横浜市中区/代表取締役:髙橋樹人)が運営する不動産の悩み解決サイト「負動産買取センター」では、不動産に興味を持つ方を対象に、「通行料請求」に関するアンケートを実施

株式会社ドリームプランニング

「私道の通行料請求」に関するアンケート調査の背景と目的

私道に面した不動産は、公道に比べ安価で購入しやすい反面、所有者から突然通行料を請求されるといったトラブルのリスクを孕んでいます。法的な妥当性の判断が難しく、「支払うべきなのか」「今後の近所付き合いや売却にどう影響するか」と一人で悩み、孤立してしまう当事者は少なくありません。

2018年11月、長崎県の100世帯以上が暮らす団地に通じる私道を、福岡県の不動産管理業者が取得し、突如、道路の維持管理費用に充てるとして「1世帯1万円」「車所有なし3千円」「自動二輪のみ所有5千円」の通行料を支払うように通達しました。これに住民が応じなかったとして、2019年10月に侵入禁止のバリケードを立て、生活道路が突然封鎖される事態が起こりました。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング(神奈川県横浜市中区/代表取締役:髙橋樹人)が運営する不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」が、不動産に興味関心を持つ方(有効回答数:356名)を対象に、「通行料の支払いを要求するという行為についてどう思いますか?」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開している負動産買取センターのURL(https://dream-plan.com/fudosan/tsukoryo-demand-survey/)へのリンク設置をお願い致します。※弊社への掲載許可は不要です。

・調査対象-「不動産に興味関心を持つ方」

・有効回答-356名

・回答性別-女性 136名(約38%)/男性 220名(約62%)

・回答年齢-20代 33名(9.3%)/30代 118名(33.1%)/40代 117名(32.9%)/50代 60名(16.9%)/60代 25名(7.0%)/70代以上 3名(0.8%)

・調査主体-株式会社ドリームプランニング

・調査方法-インターネットによるアンケート調査

・調査期間-2026.4.10-2026.6.6

通行料の要求に対する本音

1位 通行料を支払う必要はない 182件 51.0%

2位 分からない 96件 27.0%

3位 高すぎる 60件 16.9%

4位 妥当な金額だと思う 17件 4.8%

5位 安いと思う 1件 0.3%

総回答数:356件

まず最初に今回の通行料の支払いを要求するという行為についてどう思うかという質問をしたところ、「通行料を支払う必要はない」と回答した方が51.0%(182件)で最多を占め、単独で過半数を超えました。

一方で、「分からない」と回答した判断を保留する層は96件(27.0%)、「高すぎる」と回答した金額に不満を持つ層の60件(16.9%)を合わせると4割以上(43.9%)にのぼり、「妥当な金額だと思う(4.8%)」「安いと思う(0.3%)」と肯定的に捉える層はごくわずかであることから、通行に対する金銭要求そのもの、あるいは提示された条件に対して否定的な見解を持つ方が圧倒的多数であることが浮き彫りになりました。

「支払う必要はない」が半数近く!生活道路での通行料要求に対する本音を徹底調査

次に、生活道路における通行料の支払いを要求する行為をどう思うかについて、もう少し詳しく伺ってみました。

1位 金銭目的の悪意を持った第三者の取得を許すべきでない 83/356  23.3%

2位 生活道路なのだから私道であっても支払う必要などない 78/356  21.9%

3位 支払い義務があるかどうか法律を知りたい 66/356  18.5%

4位 維持管理に本当に必要であれば支払いを検討する 43/356  12.1%

5位 支払い義務があると言われればそうかもしれないが納得はいかない 30/356  8.4%

6位 通行料の支払いに何ら法的根拠がない 21/356  5.9%

7位 妥当な金額であれば支払っても良い 17/356  4.8%

8位 料金の内訳については明確にすべきである 10/356  2.8%

9位 維持管理において必要なものである 7/356  2.0%

10位 維持管理にはもっと高い費用が必要である 1/356  0.3%

合計回答数:356 回答者数:356

アンケート結果により、生活道路における私道の通行料請求に対し、強い警戒感と理不尽さを抱いている方が非常に多いことが分かりました。

「金銭目的の悪意を持った第三者の取得を許すべきでない」が23.3%で1位、「生活道路なのだから私道であっても支払う必要などない」が21.9%で2位となり、この2点が突出して多くの支持を集めています。これは、悪質な転売業者や第三者による不当な利益追求(恐喝まがいの請求)への強い不安・拒絶感と、「普段使っている生活道路なのに、なぜ今さらお金を払わなければならないのか」という納得のいかなさ・権利意識の強さを反映していると考えられます。

回答者は単に金額の妥当性を気にしているのではなく、請求されること自体の「正当性」や「道徳性」を極めて重視していると言えます。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 金銭目的の悪意を持った第三者の取得を許すべきでない 83/356  23.3%

1位には「金銭目的の悪意を持った第三者の取得を許すべきでない」が選ばれました。

回答者からは、生活の要となる道路を利益のために利用する「通行料ビジネス」という実態に対し、強い不満が寄せられています。

特に、悪意ある第三者への安易な支払いは「さらなるトラブルの連鎖」を招きかねず、「社会的・法的仕組み」でこうした悪質な収益モデルを規制すべきだという厳しい声が上がっています。

1位:「金銭目的の悪意を持った第三者の取得を許すべきでない」を選択した方のコメント

「維持管理費(除雪や補修)の実費を、合意の上で出し合うのであれば理解できますが、営利目的の通行料設定は受け入れられません。特に長崎の事例のような金額設定は、維持管理の実態とかけ離れた『通行料ビジネス』であり、こうした悪質な収益モデルが成立しないような社会的・法的仕組みを望みます。」30代・女性

「維持管理に必要という名目であっても、それが一方的で法外な金額であれば、支払いに応じるべきではないと考えます。悪意のある第三者による不当な要求を認めてしまうことは、さらなるトラブルの連鎖を招く恐れがあるためです。」40代・男性

「お金儲けのためにわざわざ道を買って、弱い立場の住人からお金を巻き上げるなんて本当に許せません。そんなの払わなくていいようにしてほしいです。」50代・女性

2位 生活道路なのだから私道であっても支払う必要などない 78/356  21.9%

2位には「生活道路なのだから私道であっても支払う必要などない」が選ばれました。長年利用してきた住民にとって、通行は「日常生活に不可欠」であり、突然の金銭要求は「住民の生活権を圧迫する」行為として捉えられています。生活の基盤を脅かす過度な負担を拒絶し、誰もが「安心して利用できる環境」の確保を強く求める意見が目立ちます。

2位:「生活道路なのだから私道であっても支払う必要などない」を選択した方のコメント

「生活道路として長年利用されている道路に対して通行料の支払いを要求することには疑問を感じます。たとえ私道であったとしても、周辺住民の日常生活に欠かせない道路であれば、自由に通行できることが望ましいと思います。道路の維持管理に費用がかかることは理解できますが、通行のたびに料金を求めるような仕組みは現実的ではなく、住民の生活に大きな負担や不安を与える可能性があります。生活道路については、安心して利用できる環境が確保されるべきだと考えます。」30代・女性

「私道の通行料を一方的に要求する行為は、生活道路として長年利用されてきた経緯を考えると高すぎる負担だと感じる。通行は日常生活に不可欠であり、過度な金銭要求は住民の生活権を圧迫する可能性がある。また、金額設定に明確な基準がない場合は不公平感が強く、トラブルの原因にもなりやすい。合意形成を前提とした適正な範囲での対応が望ましい。」20代・男性

「生活道路の通行に対して、通行料の支払いを一方的に要求する行為は適切ではないと考えます。地域住民が長年利用してきた道路については、生活基盤としての公共性や継続性が重視されるべきであり、突発的な金銭請求は混乱やトラブルの原因になります。円滑な生活環境を維持するためにも、通行に関して不当な負担を求めることは避けるべきです。」20代・男性

3位 支払い義務があるかどうか法律を知りたい 66/356  18.5%

3位には「支払い義務があるかどうか法律を知りたい」が選ばれました。多くの住民が、降って湧いたような請求に対して「法的根拠や契約関係」がどうなっているのか困惑している様子が伺えます。感情的に反発するだけでなく、まずは「専門家や役所に相談」した上で、要求の正当性を正確に見極めたいという冷静な姿勢を示すコメントが多数見られました。

3位:「支払い義務があるかどうか法律を知りたい」を選択した方のコメント

「私道の通行料については法的根拠や契約関係によって扱いが変わるため一概に判断できないと感じます。正当性や金額の妥当性を含めて専門的な整理が必要な問題だと思います。」30代・男性

「正当な理由や契約がある場合もあるのかもしれませんが、内容がはっきりしないまま支払うのは不安です。こういう場合は、その要求に根拠があるのかをきちんと確認して、必要であれば専門家や役所に相談するのが安心だと思います。」40代・女性

「通行料の支払い義務については、法律的な根拠を正確に把握していないため、専門家に確認する必要があると思います。感情的には高額の通行料請求は受け入れがたいと感じます。」30代・男性

4位 維持管理に本当に必要であれば支払いを検討する 43/356  12.1%

4位には「維持管理に本当に必要であれば支払いを検討する。」が選ばれました。実費負担への理解を示す一方で、多くの人が「金額の根拠や内訳」の不透明さに強い抵抗感を示しています。「合理的な範囲」での協力にはやぶさかではないものの、一方的な高額請求に対しては、明確な説明と納得のいく対話を求める声が共通して見られます。

4位:「維持管理に本当に必要であれば支払いを検討する。」を選択した方のコメント

「維持管理のために一定の費用が必要な点は理解できます。しかし過剰な金額を一方的に請求されると納得しにくいです。そのため費用の内訳や根拠が明確であることが重要だと思います。合理的な範囲であれば支払いも検討できると感じます。」30代・男性

「私道の維持管理に本当に費用がかかっているのであれば、一定の負担を話し合うこと自体は理解できます。ただし、金額の根拠や内訳が分からないまま一方的に請求されるのは納得できません。生活道路である以上、所有者の都合だけで高額な通行料を求めるのは問題だと思います。」40代・男性

「維持管理費としての負担は理解できますが、金額が不透明で高額すぎる場合は納得しにくいです。内訳や根拠が明確であれば、一定の範囲での支払いは検討できると思います。」40代・男性

5位 支払い義務があると言われればそうかもしれないが納得はいかない 30/356  8.4%

5位には「支払い義務があると言われればそうかもしれないが納得はいかない」が選ばれました。私道の所有権に伴う「一定の合理性」には理解を示しつつも、心情的には「100%納得することはできない」という葛藤が浮き彫りとなっています。法的な建前と、突如として不都合を強いられる生活者としての「理不尽だとは感じる」本音が入り混じる複雑な心理が反映されています。

5位:「支払い義務があると言われればそうかもしれないが納得はいかない」を選択した方のコメント

「『一概に不当』とも『当然』とも言えず、法的根拠と状況次第だと考える。私道の所有者が維持管理費の負担を求めること自体は一定の合理性がある。しかし、これまで自由に通行できていた生活道路に対し、突然高額な通行料を一方的に請求するような行為は、公平性や信頼関係の観点から問題が大きいと感じる。特に、生活に不可欠な通路である場合、実質的に選択の余地がないため、過度な要求は圧力的になりやすいのではないかと考える。」20代・男性

「法律について全く詳しくないので、支払い義務があると言われたら『そうなら仕方ない』と思いますが、でも100%納得することはできないと思います。」30代・女性

「理不尽だとは感じるものの、法的に支払わなければならないのかどうか知りたい。」40代・女性

私道の通行料請求に対する意識調査まとめ

今回は私道の通行料請求に興味がある方(または関係する方)356名を対象にした、通行料を請求された際の意識に関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

私道の通行料請求に関して、「金銭目的の悪意を持った第三者の取得を許すべきでない」と回答した方が23.3%で1位となり、支払いに否定的な意見や、法律上の義務・根拠を知りたいという声が多くを占める結果となりました。皆さんは、もしも私道の通行料を突然請求されたら、どのように感じられますでしょうか?

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

■ニッチな不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」について

負動産買取センターは一般的に売却が難しいニッチな不動産(いわゆる負動産)に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

■株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは、「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト(不動産SNSウチカツ)の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。


■会社概要

社名   :株式会社ドリームプランニング
横浜本社 :〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階
東京店  :〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階
埼玉店  :〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階
電話番号 :045‐641‐5480
代表者  :代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
設立   :2002年11月12日
URL   :https://dream-plan.com/

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会社概要

URL
https://dream-plan.com
業種
不動産業
本社所在地
神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜8F
電話番号
045-641-5480
代表者名
高橋樹人
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
2005年01月