介護事業者向けスマートフォンレンタルサービス「カイポケモバイル」
申込み台数が1000台突破
株式会社エス・エム・エス(代表取締役社長:後藤夏樹、東証一部、以下「当社」)が提供する介護事業者向け経営支援サービス「カイポケ」のスマートフォンレンタルサービス「カイポケモバイル」の申込み台数が、2018年4月に1000台を突破しましたのでお知らせします。
【背景】
介護現場では帳票などの記録業務や、短時間の外出、移動などの非効率な業務が発生し、本来の利用者ケアに向き合えていない介護事業者が多く存在しています。国はこれらの課題解決のためにICT化を推進していますが、ICT化に必須ともいえるモバイル端末の導入はなかなか進んでいないのが現状です。
また事業者の法人契約による端末導入が進まず、職員の個人所有端末を業務に使用している現状もみられますが、昨年厚生労働省が公表した『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』により、介護現場におけるBYOD※1の原則禁止が明確化されています。
カイポケでは、ICT活用による業務改善やリアルタイムの情報共有サービスなど、介護経営に役立つサービスを提供しております。
支援を一層強化するため、介護業界初※2のスマートフォンレンタルサービス「カイポケモバイル」の提供を、2017年12月からクローズドで、2018年2月より正式に開始しておりましたが、この度、2018年4月に申込みが1000台を突破いたしましたのでお知らせいたします。
※1「Bring Your Own Device」の略で、個人の所有する、または個人の管理下にあるモバイル端末を業務に利用することをいいます。
※2当社調べ
【「カイポケモバイル」概要】
①24時間365日通話かけ放題、高速データ通信量7GB、利用期間の縛りなし、故障・紛失時保証付きなど介護事業者に嬉しいパッケージをご提供
②訪問介護事業者向けサービス「カイポケ訪問記録(ウェブ版)」など、「カイポケ」をあわせてご利用いただくことでさらなる業務効率化をサポート(カイポケ会員限定の提供サービス)
③『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』が定める介護現場でのBYOD原則禁止の対応策
・サービス提供対象者:カイポケ会員およびカイポケフリー会員※3
・「カイポケモバイル」の詳細はこちらから
http://ads.kaipoke.biz/pages/kaipoke_mobile/index.html
※3今後対象者を拡大する可能性があります。
今後も「カイポケ」はICTの活用による介護事業者の生産性向上と経営効率・サービス品質の向上を支援していきます。
<参考>
【「カイポケ」とは】
【「カイポケ訪問記録(ウェブ版)」とは】
「カイポケ訪問記録(ウェブ版)」とは、当社が提供する「カイポケ」の訪問介護事業者向けウェブサービスです。「カイポケ」と訪問介護員(以下「ヘルパー」)が持つモバイル端末の自動連携により、業務効率化を図ることができます。
▼主な機能
・サービス提供責任者・管理者・・・「カイポケ」の勤怠管理機能で毎月のシフトを作成、ヘルパーへの指示出しも可能
サービス提供責任者・管理者は、「カイポケ」の勤怠管理機能を使ってヘルパーのシフト作成や指示の登録ができます。作成した情報は「カイポケ訪問記録」に自動反映されるため、ヘルパーはスマートフォンなどのモバイル端末で確認できます。
・ヘルパー・・・スマートフォンなどのモバイル端末で1日のスケジュールやサービス内容などを確認し、訪問へ
スマートフォンなどで「カイポケ訪問記録」を開き、サービス提供責任者・管理者が作成したスケジュールに沿って訪問します。サービス内容はもちろん、指示や注意点、備考なども自動反映されているので、利用者ごとの対応が可能です。
・そのほか、実績がカイポケに自動連携されることによる、ヘルパー勤務実績、サービス実績記録の確定及び毎月の自動請求処理や特定事業所加算の要件の一部を満たすことも可能です。
▼「カイポケ訪問記録」の詳細はこちらから
http://ads.kaipoke.biz/function/visit_record.html
【BYODとは】
BYODとは「Bring Your Own Device」の略で、個人の所有する、または個人の管理下にあるモバイル端末を業務に利用することをいいます。厚生労働省が平成29年5月に公表した『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版』により、医療や介護の現場における個人所有又は個人の管理下にあるモバイル端末の業務利用(BYOD)の取扱いについて、以下のように明確化されました。
「個人の所有する、あるいは個人の管理下にある端末の業務利用(以下「BYOD」(Bring Your Own Device)という。)は原則として行うべきではない。」
(『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版』平成29年5月厚生労働省「6.9 情報及び情報機器の持ち出しについて、B.考え方」より)
【カイポケフリー会員とは】
「カイポケ」の一部サービスを無料でご利用いただくことができる会員です。
※本プレスリリースは2020年2月4日に一部修正を行いました。
【本件のお問い合わせ】
株式会社エス・エム・エス
広報担当: 竹原(たけはら)電話:03-6721-2404 mail:smsinfo@bm-sms.co.jp
介護現場では帳票などの記録業務や、短時間の外出、移動などの非効率な業務が発生し、本来の利用者ケアに向き合えていない介護事業者が多く存在しています。国はこれらの課題解決のためにICT化を推進していますが、ICT化に必須ともいえるモバイル端末の導入はなかなか進んでいないのが現状です。
また事業者の法人契約による端末導入が進まず、職員の個人所有端末を業務に使用している現状もみられますが、昨年厚生労働省が公表した『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』により、介護現場におけるBYOD※1の原則禁止が明確化されています。
カイポケでは、ICT活用による業務改善やリアルタイムの情報共有サービスなど、介護経営に役立つサービスを提供しております。
支援を一層強化するため、介護業界初※2のスマートフォンレンタルサービス「カイポケモバイル」の提供を、2017年12月からクローズドで、2018年2月より正式に開始しておりましたが、この度、2018年4月に申込みが1000台を突破いたしましたのでお知らせいたします。
※1「Bring Your Own Device」の略で、個人の所有する、または個人の管理下にあるモバイル端末を業務に利用することをいいます。
※2当社調べ
【「カイポケモバイル」概要】
①24時間365日通話かけ放題、高速データ通信量7GB、利用期間の縛りなし、故障・紛失時保証付きなど介護事業者に嬉しいパッケージをご提供
②訪問介護事業者向けサービス「カイポケ訪問記録(ウェブ版)」など、「カイポケ」をあわせてご利用いただくことでさらなる業務効率化をサポート(カイポケ会員限定の提供サービス)
③『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』が定める介護現場でのBYOD原則禁止の対応策
・サービス提供対象者:カイポケ会員およびカイポケフリー会員※3
・「カイポケモバイル」の詳細はこちらから
http://ads.kaipoke.biz/pages/kaipoke_mobile/index.html
※3今後対象者を拡大する可能性があります。
今後も「カイポケ」はICTの活用による介護事業者の生産性向上と経営効率・サービス品質の向上を支援していきます。
<参考>
【「カイポケ」とは】
「カイポケ」は、介護事業者の経営・財務安定化及び業務負荷削減をサポートし、介護事業者が目指す「理想の介護」実現を全面的に支援するサービスです。現時点で採用支援サービスや営業支援サービスなど約40の経営支援サービスを展開しており、全国約20,750事業所の介護事業所が会員となりご利用いただいています。http://ads.kaipoke.biz/
【「カイポケ訪問記録(ウェブ版)」とは】
「カイポケ訪問記録(ウェブ版)」とは、当社が提供する「カイポケ」の訪問介護事業者向けウェブサービスです。「カイポケ」と訪問介護員(以下「ヘルパー」)が持つモバイル端末の自動連携により、業務効率化を図ることができます。
▼主な機能
・サービス提供責任者・管理者・・・「カイポケ」の勤怠管理機能で毎月のシフトを作成、ヘルパーへの指示出しも可能
サービス提供責任者・管理者は、「カイポケ」の勤怠管理機能を使ってヘルパーのシフト作成や指示の登録ができます。作成した情報は「カイポケ訪問記録」に自動反映されるため、ヘルパーはスマートフォンなどのモバイル端末で確認できます。
・ヘルパー・・・スマートフォンなどのモバイル端末で1日のスケジュールやサービス内容などを確認し、訪問へ
スマートフォンなどで「カイポケ訪問記録」を開き、サービス提供責任者・管理者が作成したスケジュールに沿って訪問します。サービス内容はもちろん、指示や注意点、備考なども自動反映されているので、利用者ごとの対応が可能です。
・そのほか、実績がカイポケに自動連携されることによる、ヘルパー勤務実績、サービス実績記録の確定及び毎月の自動請求処理や特定事業所加算の要件の一部を満たすことも可能です。
▼「カイポケ訪問記録」の詳細はこちらから
http://ads.kaipoke.biz/function/visit_record.html
【BYODとは】
BYODとは「Bring Your Own Device」の略で、個人の所有する、または個人の管理下にあるモバイル端末を業務に利用することをいいます。厚生労働省が平成29年5月に公表した『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版』により、医療や介護の現場における個人所有又は個人の管理下にあるモバイル端末の業務利用(BYOD)の取扱いについて、以下のように明確化されました。
「個人の所有する、あるいは個人の管理下にある端末の業務利用(以下「BYOD」(Bring Your Own Device)という。)は原則として行うべきではない。」
(『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版』平成29年5月厚生労働省「6.9 情報及び情報機器の持ち出しについて、B.考え方」より)
【カイポケフリー会員とは】
「カイポケ」の一部サービスを無料でご利用いただくことができる会員です。
※本プレスリリースは2020年2月4日に一部修正を行いました。
【本件のお問い合わせ】
株式会社エス・エム・エス
広報担当: 竹原(たけはら)電話:03-6721-2404 mail:smsinfo@bm-sms.co.jp
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