産業振興を図る重点エリアを指定・企業が立地しやすい環境を整備
豊中市は、令和4年(2022年)4月1日、原田中1丁目の一部に「重点エリア(工業保全地区)」を新たに指定しました。この区域では条例※1 により住宅などの建築の制限を行います。あわせて豊中市企業立地促進条例を同日に改正し、同区域内における立地促進奨励金などの支援制度を拡充します。
《重点エリアの概要》
「重点エリア」とは平成30年(2018年)1月に策定した「企業立地促進計画」に基づき、操業環境の維持・形成を最優先し、支援制度と条例※1 による規制により、事業所の集積を誘導し、産業振興を図る区域です。指定された区域(重点エリア)では条例※1 により住宅等※2 の建築を制限します。
※1 北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内のおける建築物の制限に関する条例
※2 住宅等:住宅(兼用住宅を含む)、共同住宅、寄宿舎又は下宿、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
「重点エリア」とは平成30年(2018年)1月に策定した「企業立地促進計画」に基づき、操業環境の維持・形成を最優先し、支援制度と条例※1 による規制により、事業所の集積を誘導し、産業振興を図る区域です。指定された区域(重点エリア)では条例※1 により住宅等※2 の建築を制限します。
※1 北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内のおける建築物の制限に関する条例
※2 住宅等:住宅(兼用住宅を含む)、共同住宅、寄宿舎又は下宿、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
- 事業者※への支援制度
- 地権者への支援制度
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