【戸籍法改正】戸籍の氏名に「読み仮名」をつけることについて、80.8%が「賛成」
日本トレンドリサーチ・戸籍の氏名の読み仮名に関する調査
日本トレンドリサーチ(運営会社:株式会社NEXER)は、「戸籍の氏名の読み仮名に関するアンケート」を実施し、結果をサイト内にて公開したので紹介します。
■戸籍の氏名に「読み仮名」をつけるための戸籍法改正について、どのように思いますか?
行政のデジタル化が「キラキラネーム」へも影響を与えそうです。
「キラキラネーム」とは、漢字の読み方が一般的・伝統的ではない、一風変わった読み方をする名前のことで、2012年には「新語・流行語大賞」にもノミネートされました。
戸籍法には読み仮名に関する規定がないため、常用漢字か人名用漢字を使っていれば「読み仮名」は自由に決めることができますが、2022年5月時点、戸籍の氏名欄には読み仮名を記載する箇所はありません。
このことが、行政が氏名を使った検索をすることが難しくなっている原因の一つともいわれています。
将来的に戸籍をデータベースとして活用しやすくするため、戸籍の氏名に読み仮名をつけることが検討されています。
これまで規定がなかった読み仮名について、今後どのような規定されるのかが焦点となっています。
今回は、全国の男女計600名を対象に「戸籍の氏名の読み仮名に関するアンケート」を実施しました。
※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。
・引用元が「日本トレンドリサーチによる調査」である旨の記載
・「日本トレンドリサーチ」の該当記事(https://trend-research.jp/14748/)へのリンク設置
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「戸籍の氏名の読み仮名に関するアンケート」調査概要
調査期間:2022年5月18日~5月23日
質問内容:
質問1:戸籍の氏名に読み仮名をつけることについて、どのように思いますか?
質問2:回答の理由を教えてください。
質問3:読み仮名の条件として適切だと思うもの全てを選択してください。[複数回答可]
質問4:どのような読み仮名の条件が適切だと思いますか?
質問5:もともとの漢字の読み方ではなく、外国語や漢字の意味から連想されることが名前の読み方として認められることについて、どのように思いますか?
質問6:そのように思った理由を教えてください。
質問7:漢字の意味から読み方が連想できない読み仮名が認められないことについて、どのように思いますか?
質問8:そのように思った理由を教えてください。
集計対象人数:600名(20代以下・30代・40代・50代・60代・70代以上 男女各50名)
調査対象者:全国の男女
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。
■氏名の「読み仮名」の条件として、適切だと思うものは?
初めに、戸籍の氏名に「読み仮名」をつけることについて、どのように思うのか聞きました。
80.8%の方が「賛成」のようです。
それぞれの回答の理由を聞いたので、一部を紹介します。
「賛成」回答理由
- 誤認がなくわかりやすい。(40代・女性)
- キラキラネームも多いので読み間違え防止に良いと思う。(30代・男性)
- いろんな読み方ができる漢字もいくつかあるから。(60代・女性)
- 読み仮名をつけることによってミスが減るから。(20代・男性)
- 読めない戸籍は意味がない。(50代・男性)
- 読み仮名を付けたほうが社会的な混乱を少なくすると思うからです。(70代・男性)
- 病院や接客サービス、行政など間違いなく個人確認ができるから。また、ふりがなと漢字があることで申請者側の筆記ミスなども防ぐことができそう。(40代・女性)
- ほとんどの公的書類でふりがなを記入する必要があるのに戸籍だけ無いほうが変。(60代・男性)
- 漢字は登録してあるんだから、セットで読み仮名を登録したほうが便利だと思うから。(50代・女性)
- デジタル化のために必要だから(40代・男性)
- 今後は電子文書が増えると思うから、読み仮名があってもよいと思う。但し、通名の使用には弾力的であるべきだと思う。(50代・男性)
- 行政事務の効率化が進む。(40代・男性)
- より分かりやすく、国民のサービスが迅速になるから。(20代・女性)
- 自分自身の名前が漢字は難しくないが読み間違いをよくされる名前なので、デジタル化にして入力が間違うと他人になってしまうことがあったので。(50代・女性)
- 仕事で他人の戸籍をみることがあるが、読み仮名を都度確認するのが不便。(30代・女性)
- 子孫にとっては読みがわかるほうがいい。(50代・女性)
「反対」回答理由
- 個人情報の一部だから。(60代・女性)
- 戸籍は他人でも公用で取り寄せることができるので、漢字の読み方を情報提供することになり、犯罪への足掛かりにも成り得るから。(50代・男性)
- 悪用された場合、読み方が違えばおかしいと気付くこともあると思うし、役所では名前で呼ばれる事は無いので、必要ないと思うから。(60代・女性)
- ルールを変えるのはめんどくさい。(10代・男性)
- 自分自身もパスポートの読み方と日本の読み方が違うため必要ないと思う。(20代・女性)
- 親のつけた呼び方とは違う読み方をしたいから。(30代・男性)
- 漢字の意味がなくなる。(20代・男性)
- 変更したいと本人が思ったとき手続きが大変になる。(60代・女性)
- そもそも読めない名前にしないように法律を定めるのが良いと思う。(20代・女性)
「どちらともいえない」回答理由
- めったに利用しないので、どちらでも良い。(50代・男性)
- 行政側としては、管理がしやすくなるなどの利点があると思われるが、国民の視点で見ると利点があまり感じられないと考えたから。(10代・男性)
- その作業に莫大な予算と労働が課せられるなら、いかがなものかと思います。(50代・女性)
- どちらが便利なのかよくわからない。(40代・女性)
- 情報が少なくメリットとデメリットが比較できない。(60代・男性)
- 時代の流れからデジタル化は避けられないのでしょうけど、それに対応できない人もいるので。(50代・男性)
- こちらが戸籍を取る時に読み仮名がないと混乱するケースがあるなら仕方ないと思います。(30代・女性)
- 当て字は日本の文化で、地名なども当て字の漢字で難読が多く読めないことが結構あるので、そこまで変える必要はあるのかと思う。(20代・女性)
- 便利で効率化が図れるのはわかるが、あまり知られたくないから。(10代・男性)
- 現時点でも、マイナンバーカードで様々な情報を一括して掌握しようとしており、戸籍法の改正でさらに国家での個人の管理が進む事に危機を感じるからです。(40代・男性)
名前の「読み仮名」について、戸籍法改正に向けた法制審議会でいくつかの案が出されました。
実際に出された案の中で、読み仮名の認める条件として適切だと思うもの複数回答可で選択してもらいました。
「公序良俗に反していない読み仮名」と「漢字の読み方が、その漢字の音読みか訓読みで読める読み仮名」を選んだ方が多く、5割を超えました。
「いずれも適切だと思わない」という方も5.5%いました。
■戸籍法改正で「光宙(ぴかちゅう)」はOK、「太郎(じろう)」はNGになる可能性
読み仮名についての規定ができることで、どのような読み仮名が認められ、どのような読み仮名が認められなくなるのでしょうか?
法務省の担当者によると、「大空(すかい)」や「光宙(ぴかちゅう)」など、外国語由来や字の意味から連想できるものは読み仮名として認められる見込みだそうです。
このように、もともとの漢字の読み方ではなく、外国語や漢字の意味から連想されることが名前の読み方として認められることについて、どのように思うか聞きました。
46.3%の方は、外国語や漢字の意味から連想されることが名前の読み方として認められることについて「反対」のようです。
年代別に集計すると、このようになりました。
20代以下と50代では、「賛成」が「反対」を上回りました。
70代以上では、6割以上の方が「反対」のようです。
一方で、「一郎(たろう)」「高(ひくし)」など、明らかに漢字本来の読み方や 意味と異なる読み仮名は認められない可能性が高いそうです。
こうした、漢字の意味から読み方が連想できない読み仮名が認められないことについて、どのように思うか聞きました。
漢字の意味から読み方が連想できない読み仮名が認められないことについて「賛成」という方が6割を超えました。
年代別に集計すると、このようになりました。
漢字の意味から読み方が連想できない読み仮名が認められないことについては、全ての年代で「賛成」が最も多くなりました。
■まとめ
今回は、戸籍の氏名の読み仮名についてアンケートをおこないました。
戸籍の氏名に読み仮名をつけることについて、80.8%の方が「賛成」のようです。
「大空(すかい)」や「光宙(ぴかちゅう)」といった、もともとの漢字の読み方ではなく、外国語や漢字の意味から連想されることが名前の読み方として認められることについて聞いたところ、全体では「反対」が最も多くなりましたが、20代以下と50代では「賛成」が「反対」の割合を上回りました。
一方で、「一郎(たろう)」「高(ひくし)」など、明らかに漢字本来の読み方や 意味と異なる読み仮名が認められないことについては、全ての年代で認められないことに「賛成」という方が多数派となりました。
5月に出された法制審議会の中間試案によると、戸籍の氏名の読み仮名について、すでに戸籍がある場合は「読み仮名」を一定期間内に市区町村長に申し出ることになりそうです。
もし期間内に申し出をしない場合は、市区町村が職権で読み仮名を定めることになるので、法改正の動きに注意が必要です。
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