「No.1」検証調査 特集 Vol.1『弁護士法人GVA法律事務所 早崎智久弁護士へのインタビュー』:NO.1表記をする際の責任について

「No.1」検証調査を外部機関などに依頼・検討する方々に貢献する『No.1調査』支援プロジェクトを始動!

株式会社 未来トレンド研究機構(東京都千代田区、代表取締役:村岡 征晃)は、『No.1調査』支援プロジェクトを開始した。本目的であるが、初めて、第三者機関に『No.1調査』検証業務を依頼・検討している方々をお助けしていくためのものである。始動は2024年2月21日~。

今回は、初めて第三者の調査機関に「売上NO.1」などの「NO.1」に関する調査を依頼する企業にとって役立つ情報として、「広告」の表示側の責任、第三者(調査機関)の責任について、早崎弁護士にお話を伺った。

 

「NO.1」と商品やサービスに表記する際に広告主が最も配慮すべき点は、景品表示法の優良誤認表示に該当しないようにする表記を注意する点だ。他社との差別化をするために「NO.1」を記載しても、客観的に誰が見てもNO.1と言えるという状態でなければ、事実でなかったり、大げさな表記となってしまい優良誤認表示に該当してしまう恐れがある。

 

具体的に「NO.1」を表記する際、優良誤認表示に該当しないようにするためにはどうすれば良いか、早崎弁護士によると次の3つのポイントが重要とのことだ。

 

(1)第三者が見ても分かるような客観的なデータを掲載

(2)偏りがなく公平性のあるデータを採用

(3)定期的な表記方法の確認

 

3つのポイントの注意すべき項目を、ノートパソコンを販売するA社を例に紹介していこう。

 

(1).第三者が見ても分かるような客観的なデータを掲載

 

大前提として、商品知識のない一般消費者が見ても「NO.1」と言えることが重要だ。

「ノートパソコン部門売上本数NO.1」であれば、「売上」という客観的なデータがあるが、「20代新社会人1年目が選ぶノートパソコンNO.1」のような範囲の狭い「NO.1」の場合は、どのような方法でアンケートを取ったのかなど、それを裏付けるデータが必要になる。客観的なデータがあり、誰が見ても「NO.1」と判断できる場合でなければ、表記をしてはならない。

 

(2). 偏りがなく公平性のあるデータを採用

 

A社が偏りのないデータを収集するために、A社のパソコンを日頃から利用する会員(20代〜60代)からランダムで300名選んだモニターからアンケートを収集したとする。

 

この場合に、A社のパソコンの良いところを挙げてもらうようなデータであれば問題ないが、他社のパソコンと比較するようなアンケートの時は、モニターはA社のパソコンを日頃から利用していて、他社のパソコンと比較しているとは限らないため、偏りがなく公平性のあるデータとは言えない。

 

同じように、A社の従業員の家族300名を対象にアンケートを取った場合も、A社に有利な回答をする可能性が高く、公平なデータではないだろう。

 

偏りのない結果とするのであれば、20代〜60代のランダムで選ばれたモニター300名にアンケートを取るべきなのだ。

 

(3)定期的な表記方法の確認

「NO.1」は時間と共に変化をするものだ。2023年に客観的なデータ結果を基に「売上NO.1」と表記したとしても、5年後には別の商品が売上NO.1となっているかもしれない。

 

2023年の結果を元に「NO.1」と表記した場合、その説明をせずに、そのまま閲覧できる状況では、売上No.1でなくなった時点で、景品表示法違反に該当してしまう。

 

過去のデータを使用する場合は、具体的な時点(2023年度)を示し、その時点でのNO.1である旨を明確に表記するべきだ。

 

以上が「NO.1」を表記する際に注意すべき3つのポイントだ。早崎弁護士によれば、実際に過去の情報をそのまま記載している広告主が一定数存在すると指摘する。広告をした時は問題がなくても、時の経過で違法になってしまうことがあることに注意すべきだという。

 

NO.1調査は他社との差別化を図るために有効であるが、誤った表記をすれば景品法表示違反に該当し、消費者の信頼を一瞬で失う恐れもある。自社で対応できないようであれば第三者機関、リーガルチェックを受けて表記を見直した方が良いだろう。

 

監修者

弁護士法人GVA法律事務所(東京)

早崎智久弁護士

 

スタートアップの創業時からIPO以降までの全般のサポート、大手企業の新規事業のアドバイスまでの幅広い分野で、これまでに多数の対応経験。 特に、GVA法律事務所において、医療・美容・ヘルスケアチームのリーダーとして、レギュレーションを踏まえた新規ビジネスのデザイン、景表法・薬機法・健康増進法などの各種広告規制への対応、医療情報に関する体制の整備などが専門。

 

関連著書


Q&Aでわかる 医薬品・美容・健康商品の「正しい」広告・EC販売表示

弁護士法人GVA法律事務所 弁護士 早崎 智久 (著), 五反田 美彩 (著)

https://www.amazon.co.jp/dp/4297136511

 

(記者 山口 晃平)

 

㈱未来トレンド研究機構では、調査会社(累計24年のキャリア・実績)としての豊富な経験を活かして、2024年2月21日から「No.1」検証調査に関する受託業務を本格的に開始する。クライアント企業のお悩みや課題、不安を一つ一つ解消し、「No.1」検証調査 事業の可能性を広げていく方針である。まずは年間300件の受注を目指していく方針である。

 

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◆(個別相談窓口)

株式会社 未来トレンド研究機構 「No.1」検証調査 業務担当

問い合わせ・相談先 E-mail :info@miraitrend.com

問い合わせ・相談先 TEL :03-6801-6836

 

◆【会社概要】

会社名:株式会社 未来トレンド研究機構  https://www.espers.co.jp

所在地:東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5階 KSフロア

設立:1999年8月19日

代表者:代表取締役 村岡 征晃(むらおか まさてる)

事業内容 :(世界初、アジア初、日本初、業界初)検証調査、No.1(検証)調査、海外調査、競合調査、未来予測のご用命は”未来トレンド研究機構(略称:未来トレンド)”へ!

 

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■No.1<検証>調査Ⓡ<商標登録 第6763351号 ※No.1調査、ナンバーワン調査(年間売上・販売数量実績<累計or年間>・シェア・伸び率など)

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(グローバル調査:主要プレイヤー・ベンダへのヒアリング調査/顕在&潜在ユーザーへのアンケート調査:パネルヒアリングなど)

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会社概要

URL
https://www.espers.co.jp/
業種
サービス業
本社所在地
東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5階 KSフロア
電話番号
03-6801-6836
代表者名
村岡征晃
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1999年08月