まちづくり支援の新制度を開始 市民主体の地区まちづくり活動の活性化へ
豊中市は、市民主体の地区まちづくり活動の活性化を図るため、令和4年4月1日付で地区まちづくり条例を改正。幅広い活動の支援が図れるよう既存の支援制度の充実を行い、新制度を開始します。
地域での交流の場づくり、地域のシンボルとなる花壇やモニュメントの設置、地区内でのまちのルールづくりなど、地域が主体となって地区環境をよくするために地区まちづくり活動を始めたい方を支援します。
地域での交流の場づくり、地域のシンボルとなる花壇やモニュメントの設置、地区内でのまちのルールづくりなど、地域が主体となって地区環境をよくするために地区まちづくり活動を始めたい方を支援します。
- 新しい地区まちづくり支援制度の概要
地区まちづくりを推進することを目的とする、一定の要件を満たす市民組織を地区まちづくり活動団体として登録し、地区まちづくりに係る初動期の活動及び多様な活動を支援する制度です。
2.地区まちづくりルールの登録制度の創設(1年更新)
地区まちづくり活動団体が定めた地区まちづくりに関する取り決め(地区計画等法制度を活用したルールを除く)を、地区まちづくりルールとして登録することで周知を支援する制度です。
3・新たな支援項目「地区まちづくりクラウドファンディング活用支援」の追加
地区まちづくり活動団体が活動経費(主に工事費)をクラウドファンディングにより調達する場合に、手数料の一部を助成します。
*地区まちづくり:地区住民が、自らの土地、建物等の利用の改善その他の地区環境を整備すること
*地区住民:自ら定める一定の地区において、居住する者又は事業を営む者及び土地、建物等を所有する者
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