野村AM、非上場インフラ企業の株式へ投資する国内籍公募投資信託を提供

~野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド~

野村アセットマネジメント株式会社(CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」)は、世界各国の非上場インフラ企業の株式へ投資する公募投資信託「野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド」(以下「当ファンド」)を本日設定し、運用を開始します。販売は野村證券が行ないます。

当ファンドは、国内籍の公募投信でプライベートアセットへ高位に投資する初めてのファンドで、インフラ事業を行なう非上場企業の株式等を投資対象とします。インフラは生活に必要不可欠なサービスであり、参入障壁が高いという特徴があります。加えて、各国の規制などで守られており、事業の収益が安定しやすい傾向にあります。当ファンドが投資対象とする非上場インフラ企業の株式は、上場株式と比べて流動性が低い一方で、相対的に安定したパフォーマンスと他資産との分散効果を見込めます。

プライベート・インフラ投資では投資先企業の株式の過半数を取得し、事業運営に関与しながら企業価値の向上と事業収益および配当の獲得を目指します。インフラの運用資産残高で世界最大級の豪マッコーリー・アセット・マネジメントが持つインフラ事業の高い運営能力を活用し、主に先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式に投資します。

野村グループはこれまでも、「パブリックに加え、プライベート領域への拡大・強化」の戦略に基づき、商品・サービスにおけるプライベート領域への投資機会を拡大してきました。今後も当社は、グループ経営の基礎となるパーパス「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」のもと、資産運用立国の実現に向けて、さらなる取組みを進めていきます。

以上

<野村アセットマネジメントからのお知らせ>

投資リスク

換金に関する留意点

外国投資法人の解約注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難な場合等には、ファンドの換金申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金申込みの受付を取り消す場合があります。

また当該事由が解消しない場合等には換金申込みの受付を中止する期間が長期化する場合があります。

■当ファンドの投資リスク ファンドのリスクは下記に限定されません。

ファンドは、外国投資法人等への投資を通じて、株式、債券およびローン等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落、金利変動等による当該債券およびローンの価格下落や、当該株式の発行会社、当該債券およびローンの発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。ファンドは実質的に未上場株式を組み入れますので、流動性等による価格下落により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

≪基準価額の変動要因≫ 基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。

● 株価変動リスク

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。ファンドは実質的に未上場株式を組み入れます。未上場株式は流動性が著しく乏しく、価格変動が極めて大きい場合があり、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。また、インフラ関連株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。なお、特定の銘柄に集中して実質的に投資することがありますので、上記の影響がより大きくなる可能性があります。

● 債券・ローンの価格変動リスク

債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。一般的に、ローンは債券と比べて流動性が低いと考えられます。そのため、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に保有資産を売買できない場合があります。また、ローンを売却する際の売却価値が当初の投資価値を大幅に下回る場合があります。ファンドの実質的な投資対象に含まれる格付けの低いまたは無格付けの債券・ローンについては、格付けの高い債券等に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券等の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

● 為替変動リスク

実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

【その他の留意点】

■ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

● ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

● ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

● 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

● 外国投資法人は基本的に四半期毎に解約申込みを受付けますが、外国投資法人および関連ファンドの純資産総額の5%を上限とする解約制限があり、また外国投資法人の無限責任組合員には解約申込みの全部または一部を拒否する裁量があるため、外国投資法人の投資証券の流動性は限定的です。なお、外国投資法人は清算期間中には解約申込みを受付けない可能性があり、その期間が長期化する可能性もあります。そのためファンドが組み入れる外国投資法人の投資証券を速やかに換金できない可能性があり資金化が困難な場合等には、ファンドの換金申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金申込みの受付を取り消す場合があります。また当該事由が解消しない場合等には換金申込みの受付を中止する期間が長期化する場合があります。

● 委託会社が外国投資法人の価値に影響する事象を認識し、基準価額への影響が大きいと判断した場合等には、ファンドの購入、換金の各申込みの受付を中止することおよび既に受付けた購入、換金の各申込みの受付を取り消す場合があります。

● 委託会社は、外国投資法人の解約注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると委託会社が判断した場合等には、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。

● 外国投資法人が存続しないこととなる場合等には、ファンドを償還させます。なお、外国投資法人は清算に時間を要する場合があり、その場合にはファンドの償還にも時間を要します。

● 外国投資法人の投資証券の組入比率が低い期間においては、ファンドは当該投資証券を高位に組入れた場合に期待される投資効果を得られないことが想定されます。また、その結果として、当該投資証券を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

● 外国投資法人において主要投資対象である非上場インフラ企業の株式等の組入れには1年程度を要する可能性があります。そのため非上場インフラ企業の株式等の実質的な組入比率が低い期間においては、期待される投資効果を得られないことが想定されます。

● 外国投資法人の投資証券の組入比率の調整は、通常は外国投資法人の解約により行ないますが、ファンドの運用状況等によっては外国投資法人の投資証券の売却により行なう場合があります。売却には取引コストがかかることが想定され、不利な条件での売却となった場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

● ファンドの基準価額の算出においては、外国投資法人の評価に際し、原則として基準価額算出日に知り得る直近の評価額を参照します。そのため日々の基準価額算出において、実質的に組み入れる未上場株式が影響を受ける可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することは困難です。また、原則として、外国投資法人の評価額は日次で更新されないため、ファンドの基準価額は外国投資法人の評価額の更新時に大きく変動する可能性があります。

● ファンドの有価証券報告書等に記載される財務諸表において参照する外国投資法人の評価額とファンドの基準価額において参照する外国投資法人の評価額で、適用される会計基準等が異なるため、両者の数値が異なる場合があります。

● 外国投資法人の投資証券の資金化に時間を要することが想定される場合には、ファンドの償還に向け、十分な時間的余裕をもって外国投資法人の投資証券の組入比率を引き下げることがあります。

● ファンドの実質的な投資対象候補銘柄には、寄与度が高い銘柄、または寄与度が高くなる可能性のある銘柄が存在すると考えられます。そのため、ファンドは信用リスクを適正に管理する目的で一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」における「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当該制限に従って「特化型運用」を行なうにあたり、特定の発行体が発行する銘柄に集中して実質的に投資することがありますので、個別の投資対象銘柄の発行体の経営破綻や経営・財務状況の悪化等による影響を大きく受ける可能性があります。

● 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

■当ファンドに係る費用

・ご購入時手数料

ご購入代金※に応じてご購入価額に以下の率を乗じて得た額

ご購入代金               ご購入時手数料率

1億円未満                3.3%(税抜3.0%)

1億円以上5億円未満  1.65%(税抜1.5%)

5億円以上                0.55%(税抜0.5%)

※ご購入代金=ご購入口数×基準価額+ご購入時手数料(税込)

● 運用管理費用(信託報酬) ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。

・純資産総額に年1.43%(税抜年1.30%)の率を乗じて得た額

・実質的にご負担いただく信託報酬率(信託報酬に、ファンドが投資対象とする外国投資法人の信託報酬を加えた概算値):年2.68%程度(税込)+成功報酬

なお、投資対象とする外国投資法人には、運用実績に応じて成功報酬がかかります。

● その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中に、その都度かかります。(運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。)

•組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料

•外貨建資産の保管等に要する費用

•監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

•ファンドに関する租税 等

●信託財産留保額(ご換金時)

1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

上記は、ファンドのご紹介を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。記載事項は作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。記載のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

当社について

商号:野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号

加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト:https://www.nomura-am.co.jp/ 

X(旧Twitter):https://x.com/nomura_am_jp

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ビジネスカテゴリ
証券・FX・投資信託
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会社概要

URL
https://www.nomura-am.co.jp/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都江東区豊洲二丁目2番1号
電話番号
-
代表者名
小池 広靖
上場
未上場
資本金
-
設立
1959年12月