相続シリーズ 第1弾! 相続税非課税枠、7,000万円が4,200万円に!
~間近に迫った相続税法の改正を知る~
保険ショップ『保険クリニック』(運営:アイリックコーポレーション)は、平成27年1月1日から改正になる相続税法について、改正のポイントや気をつけたい相続事例、それに対しての備え等を今回から複数回に分けてお届けします。「難しい」「現実味がない」と敬遠されがちな相続やエンディングの話題ですが、具体的事例等を交えてお伝えしてまいります。
(タイトルの金額は、法定相続人が2人の場合)
(タイトルの金額は、法定相続人が2人の場合)
■関心を集めている相続税改正のポイント
基礎控除枠の縮小
相続税を計算する際には、遺産の総額から基礎控除の金額を引いてまず課税遺産額を出します。
そのため、基礎控除の金額より遺産総額が多いか少ないかによって、課税の対象かどうかが決まります。
来年1月以降に発生した相続について、その基礎控除が6割に縮小されることによって、 相続税の課税対象になる人はこれまでの倍近くになるとも言われています。
■こんな人でも課税対象になる!
ケース① 配偶者と子ども3人
遺産は自宅3,500万円と現金3,000万円 の家庭の場合
現在は 5,000万円 + (1,000万円 × 4人) = 9,000万円
来年から 3,000万円 + ( 600万円 × 4人) = 5,400万円
ケース② 配偶者(子どもなし)と親
遺産は自宅4,000万円と現金2,000万円 の家庭の場合
現在は 5,000万円 + (1,000万円 × 2人) = 7,000万円
来年から 3,000万円 + ( 600万円 × 2人) = 4,200万円
2つのケースとも改正前の場合だと、遺産の総額が基礎控除額よりも少ないため課税の対象ではありませんでしたが、来年1月の改正後は遺産の総額が基礎控除額を上回るため、相続税の課税対象になってしまいます。
両者とも「居住用の自宅に加えて投資用マンションや別荘を持っている…」という特別な資産家ではありません。この改正によって、相続税の問題が「他人事ではなくなる」と言われるのはこのためです。
●ファイナンシャルプランナー 中山の見解●
上記2つの家庭の場合は、配偶者控除(配偶者の税額軽減)がありますので、結果から言うと相続税は課税されません。しかし、その控除の適用を受けるためには相続税の申告書など、必要な書類を提出して手続きを踏む必要があります。これまでは基礎控除の範囲内の金額だったので、手続きをしなくても納税の義務はありませんでした。この相続税法の改正を機にご自身の家庭が相続税の課税対象になり得るかどうかをまず知っておく必要があります。そうでないと、手続きの必要性が発生しても、その対応ができなくなってしまうかもしれません。
『保険クリニック』ファイナンシャルプランナー(CFP認定者/DCプランナー) 中山 浩明
マネー関係のセミナー講師として活躍、これまで500回以上のセミナーを開催。
専門分野は年金、保険、資産運用、ライフプラン。
■次回以降予告…
・「知らないと受けられない特例」
・「公平な法律が招く不公平なトラブル事例」
・「備えた『つもり』の生命保険」 ……ほか
■『保険クリニック』について
●保険クリニックには専門家がいます●
~お金のことも。保険のことも。~
保険クリニックには、保険だけでなく関連の深い知識を備えたコンサルタントがいます。
『マスター制度』(社内研修制度)を導入し、お金に関わるあらゆる角度からのご相談をお受けしております。
基礎控除枠の縮小
相続税を計算する際には、遺産の総額から基礎控除の金額を引いてまず課税遺産額を出します。
そのため、基礎控除の金額より遺産総額が多いか少ないかによって、課税の対象かどうかが決まります。
来年1月以降に発生した相続について、その基礎控除が6割に縮小されることによって、 相続税の課税対象になる人はこれまでの倍近くになるとも言われています。
■こんな人でも課税対象になる!
ケース① 配偶者と子ども3人
遺産は自宅3,500万円と現金3,000万円 の家庭の場合
現在は 5,000万円 + (1,000万円 × 4人) = 9,000万円
来年から 3,000万円 + ( 600万円 × 4人) = 5,400万円
ケース② 配偶者(子どもなし)と親
遺産は自宅4,000万円と現金2,000万円 の家庭の場合
現在は 5,000万円 + (1,000万円 × 2人) = 7,000万円
来年から 3,000万円 + ( 600万円 × 2人) = 4,200万円
2つのケースとも改正前の場合だと、遺産の総額が基礎控除額よりも少ないため課税の対象ではありませんでしたが、来年1月の改正後は遺産の総額が基礎控除額を上回るため、相続税の課税対象になってしまいます。
両者とも「居住用の自宅に加えて投資用マンションや別荘を持っている…」という特別な資産家ではありません。この改正によって、相続税の問題が「他人事ではなくなる」と言われるのはこのためです。
●ファイナンシャルプランナー 中山の見解●
上記2つの家庭の場合は、配偶者控除(配偶者の税額軽減)がありますので、結果から言うと相続税は課税されません。しかし、その控除の適用を受けるためには相続税の申告書など、必要な書類を提出して手続きを踏む必要があります。これまでは基礎控除の範囲内の金額だったので、手続きをしなくても納税の義務はありませんでした。この相続税法の改正を機にご自身の家庭が相続税の課税対象になり得るかどうかをまず知っておく必要があります。そうでないと、手続きの必要性が発生しても、その対応ができなくなってしまうかもしれません。
『保険クリニック』ファイナンシャルプランナー(CFP認定者/DCプランナー) 中山 浩明
マネー関係のセミナー講師として活躍、これまで500回以上のセミナーを開催。
専門分野は年金、保険、資産運用、ライフプラン。
■次回以降予告…
・「知らないと受けられない特例」
・「公平な法律が招く不公平なトラブル事例」
・「備えた『つもり』の生命保険」 ……ほか
■『保険クリニック』について
●保険クリニックには専門家がいます●
~お金のことも。保険のことも。~
保険クリニックには、保険だけでなく関連の深い知識を備えたコンサルタントがいます。
『マスター制度』(社内研修制度)を導入し、お金に関わるあらゆる角度からのご相談をお受けしております。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
- 種類
- その他
- ダウンロード