【特定整備 3月末までに必要な対策とは】 新型コロナウイルスの影響により特定整備に関するセミナーが延期・中止になってしまった車体整備業者に向け、JATTO(日本技能研修機構)への緊急インタビューを開催
ASAセッション「JATTO(日本技能研修機構)緊急インタビュー」
https://youtu.be/kRQk2ImP8Dc
https://youtu.be/kRQk2ImP8Dc
100年に一度の大変革期と言われている自動車業界において、衝突安全性能を確保しつつ省エネルギーを実現するために超高張力鋼板などが主要骨格に採用され電子制御された先進安全自動車(ASV)などの普及に伴い、道路運送車両法の一部を改正する法律案が閣議決定され、これまでの「分解整備」という名称が自動運行装置等の先進技術に関する整備等にまで拡大することを目的とした「特定整備」に改められることが決定した。
特定整備施行後は、電子制御装置搭載車のバンパー、グリル脱着も特定整備の対象作業となり認証取得が求められることとなる。また、4月から施行される特定整備を迎えるにあたり、3月末までにエーミングを実施することで施行日から4年間の経過措置が設けられることとなっている。
特定整備が施行される4月までに準備すべき情報について、各県の業界団体によって開催予定だったセミナーが新型コロナウイルスの影響で延期・中止になったところもあり、特定整備の情報を得ることができず、十分な準備ができないまま特定整備の施行を迎えてしまう事業者が出てくることを避けることを目的として、今回オートアフターマーケット再興戦略基盤(英文表記:Auto Aftermarket Strategy Association、以下:ASA)は、本年設立された財団法人 日本技能研修機構(JATTO)への緊急インタビューを実施し、広く情報を配信することを目的としセッション動画を一般公開した。
※3/5 インタビュー動画の補足訂正。 4月からの経過措置に関して、3月末までにエーミング作業以外のバンパー脱着とミリ波レーダーのセンサーの脱着を行っていた場合、バンパー脱着とミリ波レーダーのセンサーの脱着は行えますが、エーミング作業は共用先の特定整備資格を保持している外注先に作業を委託する必要があります(より詳細な説明は下記※1を参照)。
「特定整備」に関しての正確な情報は下記リンクよりご確認ください。
国土交通省 自動車整備高度化検討会
自動車整備技術の高度化検討会 - 特定整備制度の方向性 -
中間とりまとめ(案)
http://www.mlit.go.jp/common/001311746.pdf
- 一般財団法人 日本技能研修機構(JATTO)について
2020年を迎え、オリンピックイヤーとしての盛り上がりはあるものの、日本全体に閉塞感や先行き不透明感があり、未来を不安視する声が多々あがっています。経済面をみると、少子高齢化による労働人口減は、今後の日本において避けることのできない大きな問題となり、今後はさらに表面化してきます。
また、各業界における各分野の優れた技術者の高齢化も顕著になってきていますし、働き方改革をはじめとする働き方の変化に伴い、その技術伝承の方法においても、あらたなチャレンジが必要となってきています。そして、アジア各国の経面での台頭により、日本の国際競争力が衰えてきていることも事実です。
そのような課題を解決するために、また日本国の国際競争力の回復にも寄与することを目指し、一般財団法人 日本技能研修機構(JATTO)では、非営利団体である一般財団法人として、様々な活動を推進してまいります。
●新技術の標準化へ向けたJATTOの取り組み
世界中の各業界各分野において、テクノロジーの発展による、商品の変化やサービスの変化により、新たな技術が求められています。
しかしながらその新しい技術は技術者個々の能力に依存している一面が強く、それを広く伝達させるには、標準化が必須となります。また、その標準化された技術を広く伝えるためには、ネットワーク化されたサービスインフラの整備が必要です。一般財団法人 日本技能研修機構(JATTO)では各分野においてのサービスインフラの整備も促進してまいります。
専門家監修の元で標準化された新技術を、ネットワークによって幅広く国内に伝播させることで、技術大国ニッポンを、新技術の分野でも継続できるような活動を推進してまいります。
財団法人 日本技能研修機構
JATTO(Japan Technical Training Organization)
〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-8-7
E-mail: info@jatto.or.jp
公式サイト:https://www.jatto.or.jp/
- 特定整備認証制度について
特定整備という言葉は、従来の分解整備を含む、認証が必要な整備全体を定義した名称を指します。つまり、今回の改正で新たに特定整備となる作業に対しては、「電子制御装置整備(電子制御装置搭載車のバンパー、グリル脱着など)」という呼び方が用いられることになります。
●新しく特定整備の対象となる装置と作業内容
今回の特定整備より新たに対象となる装置と作業内容は、「自動運行装置」と、「衝突被害軽減ブレーキ」及び「レーンキープ機能」の一部として前方をセンシングするためのセンサー類に対する作業です。
また、カメラやレーダーなどが取り付けられているフロントバンパーやフロントガラスの脱着についても、その後の機能調整が必要となるため、特定整備の対象作業に含まれています。
(特定整備の対象となる装置は、保安基準が設定されていることが前提となるため、保安基準が定められていない装置や、保安基準が定められる前に実装された装置は対象外となります。)
●エイミング作業の種類
センサー類の機能調整作業が特定整備の対象となるかはその作業方法によっても異なり、停止した車両の周囲にターゲットを設置して調整する「静的エイミング」は特定整備の対象となるが、自動車を走行させることで自動的に調整する「動的エイミング」のみで作業が完了する場合は対象外となります。
(動的エイミングのみで調整可能な車両であっても、カメラなどが物理的に破損した場合、カメラの交換後のECUの機能調整(コーディング作業)などは特定整備の対象となります。)
●認証のパターン
1. 従来の分解整備のみ
2. 電子制御装置整備のみ
3. 分解整備及び電子制御装置整備の両方
●特定整備の認証基準
・従来の分解整備のみを行う場合
これまでの要件から変更はありません。
・電子制御装置整備を行う場合
電子制御装置点検整備作業場及び車両置き場の確保と、水準器、スキャンツールの保有、整備士及び整備主任者の要件を満たした工員の配置が求められます。
●国土交通大臣が定める一定基準を満足している講習の内容
電子制御装置整備における工員の認証要件を満たすためには、車体整備士などが受講する必要があります。
・学科:自動車特定整備事業に係る法令など
・実技:エイミング作業など
・試問:学科及び実技の講習内容に基づく筆記試験
●経過措置
改正法が施行される際、電子制御装置整備に相当する事業を経営している事業者に対して、法施行日から4年間は引き続き当該事業を経営することができる経過措置が規定されています。
「特定整備」に関しての正確な情報は下記リンクよりご確認ください。
国土交通省 自動車整備高度化検討会
自動車整備技術の高度化検討会 - 特定整備制度の方向性 -
中間とりまとめ(案)
http://www.mlit.go.jp/common/001311746.pdf
- ASA(オートアフターマーケット再興戦略基盤)について
2019年5月に公布された道路運送車両法の改正によって、従来の「分解整備」の範囲が拡大され、2020年4月には新たに特定整備が始まります。特定整備の対象となる作業(電子制御装置整備)は、「①自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼす恐れがある整備・改造」や「②衝突被害軽減制動制御装置(自動ブレーキなど)、自動命令型操舵機能(レーンキープなど)に用いられる前方センシングを行うカメラなどの取り外しや機能調整」、①②に係るカメラ、レーダーなどが取り付けられている車体前部(バンパー、グリル)、窓ガラスの脱着と発表(令和元年12月国土交通省自動車局整備課資料より)されています。
ASAでは、これまで自動車整備事業の在り方を大きく変える「特定整備時代」を乗り越えていくための「情報」、そのために必要となる「商材・設備」「ノウハウ」を、海外の先進の事例などを織り交ぜながら配信してまいります。
【活動コンセプト】
次世代モビリティー社会の実現に向けた、オートアフターマーケット再興のための戦略基盤の構築。
【活動指針】
1. オートアフターマーケットの業界再興のための活動であること。
2. 各界の有識者・専門家を積極的に招聘し、オープンイノベーションを促進すること。
3. ASA規約に則り、関係者に対して成果を共有すること。
【活動趣旨】
技術革新と市場環境変化によって訪れる従来の延長線上にはない変革に対応し、国際化、業際化、情報化する時代に即したエコシステムの構築とプラットフォーム化など、次世代モビリティに必要なサービスを実現し、業界再興に寄与するための戦略ビジョンの策定および実践を目的として設置する。
<直近の活動>
12月3日から中国で開催された世界最大級のオートアフターマーケットの展示会「アウトメカニカ上海2019」の現地レポートの発表、11月30日からドイツで開催された世界最高峰と言われるカスタムの祭典「Essen Motor Show」についての意見交換などの「国際トレンド分析」や、350を超えるグローバル企業の中国移転を支援し150以上の国際的なスタートアップと中小企業に対してオフィススペースを提供しているHIBC弘夏国际 Founder&CEOのCassie Xia氏とのディスカッションによる「異業種ベンチマーキング」などを開催しています。
詳細:http://www.finepiece.jp/asa/
オートアフターマーケット再興戦略基盤
ASA(Auto Aftermarket Strategy Association)
ファインピース株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14
〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目18番27号2F
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BtoB業販サイト:https://finepiece.delivery/
※特定整備の電子制御装置整備に必要となるエーミング関連機器などにつきましては、上記までお気軽にお問い合わせください。
※1 車体整備の視点から見た ー道路運送車両法施行規則の一部改正ー
出典:一般社団法人日本自動車車体補修協会(JARWA)
④経過措置(その2)
★典型的な車体整備事業者の業態
・バンパーにミリ波レーダーのセンサーが取り付けられている車両の「①バンパー(運行補助装置)の脱着」と「②ミリ波レーダーのセンサー(運行補助装置)の脱着」を行う事業を改正車両法の施行日以前から経営している。
・しかし、改正車両法の施行日以前に自社での「③エーミング作業(運行補助装置の調整)」は実施しておらず、「エーミング作業」はすべて外注先に委託している。
★上記事業者が施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる事業の範囲
①バンパーの脱着:引き続き行える
施行日以前に「バンパー(運行補助装置)の脱着」を行っている事業者は、「附則第四条 四 新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者」
に相当するので、当該作業を引き続き行える。
②ミリ波レーダーのセンサーの脱着:引き続き行える
施行日以前に「ミリ波レーダーのセンサー(運行補助装置)の脱着」を行っている事業者は、
「附則第四条 二 新施行規則第三条第八号イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者」に相当するので、当該作業を引き続き行える。
③エーミング作業:運行補助装置の認証を取得しなければ行えない
施行日以前に「エーミング作業(運行補助装置の調整)」を行っていない事業者は、
「附則第四条 一 新施行規則第三条第八号に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者」に相当しないので、当該作業は運行補助装置の認証を取得しなければ行えない。
但し、施行日以前と同様に施行日から起算して四年を経過する日までの間は、「エーミング作業(運行補助装置の調整)」を外注先に委託することは可能である。
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