東京都の「新型コロナウイルス関連倒産」、200件に到達
業種別では「飲食店」、区市町村別では「渋谷区」が最多
東京都の新型コロナウイルスの影響を受けた倒産(法的整理または事業停止、負債1000万円未満・個人事業者含む)が200件に達した。帝国データバンクが12月18日12時までに確認した。
区市町村別では「渋谷区」、業種別では「飲食店」、発生月別では7月と9月が最多となっている。
区市町村別では「渋谷区」、業種別では「飲食店」、発生月別では7月と9月が最多となっている。
第1号案件確認から270日、「渋谷区」が最多
発生月(法的整理日または事業停止日ベース)別では7月と9月(各27件)が最多となっており、12月は18日12時現在で16件確認されている。200件の負債総額は881億6000万円で、1億円未満が106件(構成比53.0%)を占めた一方、100億円以上の大型倒産はゼロとなっている。
区市町村別では、渋谷区(28件)が最多で、以下、千代田区(18件)、中央区(17件)、港区(16件)、新宿区(11件)と続き、同上位5区に90件(構成比45.0%)が集中している。
業種別では「飲食店」が最多、年明け以降発生ペース加速のおそれ
東京都では、新規感染者数が12月10日にはじめて600人を超え、14日には11月28日から12月17日までとしていた飲食店などにする営業時間の短縮要請を来年1月11日まで延長することを発表。さらに14日にはGo Toトラベルの全国一斉停止が決定、17日には新規感染者数が過去最多となる822名となるなど、混迷を極めている。10月からスタートしたGo Toイート、Go Toトラベル(10月から東京都が追加)によって、最悪期を脱し、年末の書き入れ時への期待が高まっていたが、急転直下となった。
今後、さらに飲食店、ホテル・旅館をはじめとする観光業、アパレルをはじめとする小売店への影響は甚大なものとなり、年明け以降の新型コロナウイルス関連倒産の発生ペースが大きく加速する可能性が高い。
※新型コロナウイルス関連倒産について
「新型コロナウイルス関連倒産」とは、新型コロナウイルスが倒産の要因(主因または一要因)となったことを当事者または代理人(弁護士)が認め、法的整理または事業停止(弁護士に事後処理を一任)となったケースを対象としている。個人事業主および負債1000万円未満の倒産もカウントの対象としているほか、事業停止後に法的整理に移行した場合、法的整理日を発生日としてカウントしている
東京都の新型コロナウイルス関連倒産の第1号案件<(株)エターナルアミューズメント、千代田区、事業停止を経て4月に破産手続き開始決定>が確認されたのは3月23日。以後、確認ベースでの累計件数は、6月4日に50件(第1号案件確認から73日後)、8月6日に100件(同136日後)、そして、第1号案件確認から270日後となる12月18日に200件目を確認した。
発生月(法的整理日または事業停止日ベース)別では7月と9月(各27件)が最多となっており、12月は18日12時現在で16件確認されている。200件の負債総額は881億6000万円で、1億円未満が106件(構成比53.0%)を占めた一方、100億円以上の大型倒産はゼロとなっている。
区市町村別では、渋谷区(28件)が最多で、以下、千代田区(18件)、中央区(17件)、港区(16件)、新宿区(11件)と続き、同上位5区に90件(構成比45.0%)が集中している。
業種別では「飲食店」が最多、年明け以降発生ペース加速のおそれ
業種別(小分類)に見ると、レストラン、居酒屋、喫茶店、バーなどの「飲食店」が30件で最多となり、「建設・工事業」(16件)、「アパレル小売店」(15件)、「アパレル卸」(14件)が続いている。アパレルは製造・卸・小売店を合計すると35件となり、特に大きな影響を受けていることがわかる。
東京都では、新規感染者数が12月10日にはじめて600人を超え、14日には11月28日から12月17日までとしていた飲食店などにする営業時間の短縮要請を来年1月11日まで延長することを発表。さらに14日にはGo Toトラベルの全国一斉停止が決定、17日には新規感染者数が過去最多となる822名となるなど、混迷を極めている。10月からスタートしたGo Toイート、Go Toトラベル(10月から東京都が追加)によって、最悪期を脱し、年末の書き入れ時への期待が高まっていたが、急転直下となった。
今後、さらに飲食店、ホテル・旅館をはじめとする観光業、アパレルをはじめとする小売店への影響は甚大なものとなり、年明け以降の新型コロナウイルス関連倒産の発生ペースが大きく加速する可能性が高い。
※新型コロナウイルス関連倒産について
「新型コロナウイルス関連倒産」とは、新型コロナウイルスが倒産の要因(主因または一要因)となったことを当事者または代理人(弁護士)が認め、法的整理または事業停止(弁護士に事後処理を一任)となったケースを対象としている。個人事業主および負債1000万円未満の倒産もカウントの対象としているほか、事業停止後に法的整理に移行した場合、法的整理日を発生日としてカウントしている
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