外国人起業家がつくば市でさらに創業しやすくなります!
~茨城県が外国人起業活動支援事業(通称:スタートアップビザ制度)の認定を受けました。~
令和2年(2020年)1月8日、外国人起業家の更なる受入れ拡大に向け、茨城県が経済産業大臣から外国人起業活動促進事業の認定を受けました。
つくば市内で創業を目指す外国人起業家には、つくば市による起業や生活のサポートを提供します。
つくば市内で創業を目指す外国人起業家には、つくば市による起業や生活のサポートを提供します。
■ポイント
茨城県内で起業を目指す外国人の方は、本制度を活用することで、 起業準備のために最長1年間の在留資格「特定活動」で日本に在留することが可能になります。
【経営に携わる外国人の経営・管理ビザ(在留期間1年)の取得条件】
①ライフサイエンス(医療,バイオ・製薬等)を中心に、研究開発型の事業
② IT 分野(情報通信業)やロボティクスなど革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業
③その他知事が特に認める事業
※①~③に加え、茨城県、ジェトロ又は進出予定の市町村等が実施する起業支援等関連事業に参加した実績等があることが必要になります。
■適用範囲 茨城県全域
■対象者 茨城県内で新たに事業を始める外国籍の方
■申請受付開始 令和2年(2020年)1月17日(茨城県が受付)
茨城県内で起業を目指す外国人の方は、本制度を活用することで、 起業準備のために最長1年間の在留資格「特定活動」で日本に在留することが可能になります。
【経営に携わる外国人の経営・管理ビザ(在留期間1年)の取得条件】
現行(通常) | スタートアップビザ制度導入後 |
①日本国内に事業所を確保 ②資本金等総額が500万円以上,又は常勤従業員2名以上の雇用,又は上記に準じる規模 ③申請人の事業経営 等経験3年以上(大学院を含む。)、かつ、日本人と同額以上の報酬 ①~③に加え、事業計画書等の提出 |
・地方公共団体の管理・支援等を条件に、左記①~③の条件を満たさなくても,最長1年間の在留資格「特定活動 (起業 準備活動) 」を付与 ・1年以内に 左記①~③の 条件を満たせば、「経営・管理ビザ」取得 |
■対象事業
①ライフサイエンス(医療,バイオ・製薬等)を中心に、研究開発型の事業
② IT 分野(情報通信業)やロボティクスなど革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業
③その他知事が特に認める事業
※①~③に加え、茨城県、ジェトロ又は進出予定の市町村等が実施する起業支援等関連事業に参加した実績等があることが必要になります。
■適用範囲 茨城県全域
■対象者 茨城県内で新たに事業を始める外国籍の方
■申請受付開始 令和2年(2020年)1月17日(茨城県が受付)
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