減収事業者への支援を開始しました
- 国の持続化給付金等の対象外となる事業者の皆様へ -
四街道市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、減収が続く事業者の事業活動の安定化を図るため「減収事業者支援金」の申請受付を令和2年10月1日から開始しました。
本支援金は、国が実施する持続化給付金や、市独自の支援(第一弾)などの対象外となる事業者を対象とした支援金です。
■対象:市内に事業所を有する個人事業主又は中小企業以下の法人
■給付条件
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業の基準を超えないこと
・令和2年10月1日現在において事業を行っていること
・前年などの年間売上高が50万円以上であること(平成31年1月1日以降に開業した者を除く)
・各月の売上高減少率において、20%から50%未満の月があること
・各月の売上高減少率において、50%以上の月がないこと
・本事業以外の「新型コロナウイルス感染症に伴う市独自の支援事業」を利用して奨励金や支援金などを受給していない、または受給の予定がないこと
■給付金額:一事業者あたり一律10万円
■申請期間:令和2年10月1日(木)~令和3年1月15日(金)(当日消印有効)
■申請方法:以下の宛先に申請書及び添付書類を郵送
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市環境経済部産業振興課 商工観光係
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です
本支援金は、国が実施する持続化給付金や、市独自の支援(第一弾)などの対象外となる事業者を対象とした支援金です。
■対象:市内に事業所を有する個人事業主又は中小企業以下の法人
■給付条件
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業の基準を超えないこと
・令和2年10月1日現在において事業を行っていること
・前年などの年間売上高が50万円以上であること(平成31年1月1日以降に開業した者を除く)
・各月の売上高減少率において、20%から50%未満の月があること
・各月の売上高減少率において、50%以上の月がないこと
・本事業以外の「新型コロナウイルス感染症に伴う市独自の支援事業」を利用して奨励金や支援金などを受給していない、または受給の予定がないこと
■給付金額:一事業者あたり一律10万円
■申請期間:令和2年10月1日(木)~令和3年1月15日(金)(当日消印有効)
■申請方法:以下の宛先に申請書及び添付書類を郵送
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市環境経済部産業振興課 商工観光係
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です
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