請求管理ロボ、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応
インボイス制度対応に必要な機能をいち早くリリース(※)。最新の法制度に対応し、請求管理業務のDXを推進
株式会社ROBOT PAYMENT(本社:東京都渋谷区、代表取締役:清久 健也、以下ROBOT PAYMENT)は、2022年12月15日より、請求・債権管理クラウドサービス「請求管理ロボ」がインボイス制度(適格請求書等保存方式)の要件に対応したことをお知らせいたします。これにより、「請求管理ロボ」からインボイス制度に対応した請求書の発行が可能になります。
※請求書発行システムを提供している企業の中で、インボイス制度対応が完了したことを公表したうちの一社(当社調べ、2022年12月14日時点)。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載します。また、買手は仕入税額控除の適用を受けるため、売手である事業者から交付されたインボイス(適格請求書)の保存が求められます。
【消費税法で定められる項目】
1.取引年月日
2.適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
3.税率ごとに区分して合計した金額、および適用税率
4.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
5.消費税額
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※消費税法で定められた項目を抜け漏れなく請求書に記載しないと、インボイスとして認められません。
インボイス制度施行後は、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみ適格請求書を発行でき、仕入税額控除が適用されます。
インボイス制度についての詳細は、下記をご参照ください。
https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/invoice_robo/
・適格請求書発行事業者の登録番号追加
請求元設定にて、利用企業の「適格請求書発行事業者の登録番号」が設定可能になります。設定された登録番号は、請求管理ロボで発行される請求書に記載されます。
なお、登録番号は税務署にて適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、税務署における審査を経て発行されます。
適格請求書発行事業者の登録申請方法につきましては、国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
・適用税率ごとに区分した消費税額表記
インボイス制度において表記が必要となる「適用税率」と「消費税額」の情報が、請求管理ロボで発行される請求書に記載されるようになります。
※消費税額の計算も、インボイス制度の原則である「1インボイスにつき、税率ごとに1回」を遵守した仕様に変更となります。
上記以外にインボイス制度で必要となる要件は、既存機能で対応しております。今回のリリースにより、請求管理ロボからインボイス制度に対応した請求書の発行が可能になり、インボイス制度対応に必要な項目の入力・確認の工数削減や、消費税額の計算ミス軽減等が期待できます。
今後も、請求管理ロボは、請求書に関係する法制度を遵守し適切に対応するサービスとして、利用企業の請求管理業務のDX推進、ビジネスの成長を支援してまいります。
(クラウド版)https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/
(for Salesforce)https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange02/
所在地:東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
設立 :2000年10月
代表 :代表取締役 清久 健也
URL :https://www.robotpayment.co.jp/
請求管理ロボ :https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/
請求まるなげロボ:https://www.robotpayment.co.jp/service/marunage/
サブスクペイ :https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/
採用サイト :https://www.robotpayment.co.jp/recruit/
- インボイス制度とは
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載します。また、買手は仕入税額控除の適用を受けるため、売手である事業者から交付されたインボイス(適格請求書)の保存が求められます。
【消費税法で定められる項目】
1.取引年月日
2.適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
3.税率ごとに区分して合計した金額、および適用税率
4.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
5.消費税額
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※消費税法で定められた項目を抜け漏れなく請求書に記載しないと、インボイスとして認められません。
インボイス制度施行後は、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみ適格請求書を発行でき、仕入税額控除が適用されます。
インボイス制度についての詳細は、下記をご参照ください。
https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/invoice_robo/
- 「請求管理ロボ」におけるインボイス制度対応について
・適格請求書発行事業者の登録番号追加
請求元設定にて、利用企業の「適格請求書発行事業者の登録番号」が設定可能になります。設定された登録番号は、請求管理ロボで発行される請求書に記載されます。
なお、登録番号は税務署にて適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、税務署における審査を経て発行されます。
適格請求書発行事業者の登録申請方法につきましては、国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
・適用税率ごとに区分した消費税額表記
インボイス制度において表記が必要となる「適用税率」と「消費税額」の情報が、請求管理ロボで発行される請求書に記載されるようになります。
※消費税額の計算も、インボイス制度の原則である「1インボイスにつき、税率ごとに1回」を遵守した仕様に変更となります。
上記以外にインボイス制度で必要となる要件は、既存機能で対応しております。今回のリリースにより、請求管理ロボからインボイス制度に対応した請求書の発行が可能になり、インボイス制度対応に必要な項目の入力・確認の工数削減や、消費税額の計算ミス軽減等が期待できます。
今後も、請求管理ロボは、請求書に関係する法制度を遵守し適切に対応するサービスとして、利用企業の請求管理業務のDX推進、ビジネスの成長を支援してまいります。
- 請求管理ロボとは
(クラウド版)https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/
(for Salesforce)https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange02/
- 会社概要
所在地:東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
設立 :2000年10月
代表 :代表取締役 清久 健也
URL :https://www.robotpayment.co.jp/
請求管理ロボ :https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/
請求まるなげロボ:https://www.robotpayment.co.jp/service/marunage/
サブスクペイ :https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/
採用サイト :https://www.robotpayment.co.jp/recruit/
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